○都城市保育・児童館条例施行規則
平成18年1月1日
規則第96号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 保育の実施(第5条―第16条)
第3章 保育・児童館の利用等(第17条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市保育・児童館条例(平成18年条例第116号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、保育・児童館の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育・児童館に館長、保育士、調理員、児童厚生員及び嘱託医を置く。
2 保育・児童館に主任保育士及びその他の職員を置くことができる。
(職務)
第3条 館長は、上司の命を受けて保育・児童館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、館長を補佐し、館長の命を受けて保育に従事する。
3 保育士は、館長の命を受けて、保育に従事する。
4 調理員は、館長の命を受けて、給食の計画及び実施に従事する。
5 嘱託医は、館長の指示に従い、保健衛生の指導及び健康管理に従事する。
6 児童厚生員及びその他の職員は、館長の命を受けて、担任事務に従事する。
(休館日)
第4条 保育・児童館の休館日は、日曜日及び都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)に規定する休日とする。ただし、条例第14条に規定する保育・児童館の利用に限り、こどもの日を休館日としない。
第2章 保育の実施
(保育時間)
第5条 条例第3条第1号に規定する保育の実施時間は、1日11時間までの範囲とする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(食事の提供に要する費用の額)
第6条 条例第7条第2項の規定により規則で定める食事の提供に要する費用の額は、月額4,500円とする。
3 市長は、前2項に掲げる申請書に併せて当該申請の事実を証する書類その他市長が必要と認める書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(健康管理)
第10条 館長は、常に保育・児童館内の清潔を保持し、職員及び乳幼児等の健康に留意し、健康診断を行い、特に注意を要する者については、必要な処置を講じなければならない。
2 乳幼児等の給食については、その熱量、成分、味覚等に十分注意し、栄養の向上を図るように努めなければならない。
3 乳幼児等の疾病、傷害等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を行うとともに、その旨をこども部保育課長(以下「保育課長」という。)に連絡しなければならない。
4 学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかって休所していた乳幼児等が、治癒後保育の実施を再開するときは、その保護者は、感染症が治癒したことを証する医師の証明書を館長に提出しなければならない。
(生活指導)
第11条 乳幼児等の生活指導については、常に楽しく規則正しい生活習慣を身につけるように留意し、身体の諸機能、知能、情操、意思等が発達していくように努めなければならない。
(環境の整備)
第12条 館長は、乳幼児等の生活環境について、関係地域の協力を得てその整備に努めなければならない。
(日課)
第13条 保育の日課は、次のとおりとする。ただし、時季により日課の時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
午前8時30分~健康状態の観察
午前9時~お集まり、出席調べ、朝のあいさつ及び家庭連絡簿の検査
午前9時30分~食事に対する礼儀作法
午前10時~間食、絵画、音楽リズム、童話その他
午前11時30分~昼食
午後零時30分~昼寝及び自由遊び
午後3時~間食及び自由遊び
午後4時~個別検査及び帰り支度
(施設及び設備の保全等)
第14条 館長は、保育・児童館の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全並びに整備改善に努めなければならない。
(非常災害)
第15条 館長は、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、当該計画について保育課長の承認を得なければならない。
(防火管理者)
第16条 市長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により防火管理者を選任したときは、都城市消防局長に届け出なければならない。
第3章 保育・児童館の利用等
(利用時間)
第17条 保育・児童館の利用時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、母親クラブ等は、午後6時から午後10時まで利用することができる。
2 前項の規定にかかわらず、館長は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(利用許可等)
第18条 保育・児童館を利用しようとする者は、あらかじめ保育・児童館利用許可申請書(様式第6号)を提出し、市長の許可を受けなければならない。
(利用の禁止)
第19条 保育・児童館の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 内外の美観を傷つけ、施設を損傷するおそれがあると認められるとき。
(4) 管理運営上支障があると認められるとき。
(設備の制限)
第20条 保育・児童館の利用に当たっては、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(利用者の遵守事項)
第21条 保育・児童館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 秩序を保ち、相互の親和に努めること。
(2) 火災及び盗難の防止に努めること。
(3) 保育・児童館及び備品を大切に利用すること。
(4) 利用許可された部屋以外にみだりに出入りしないこと。
(5) 利用後は、清掃し、原状に回復すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市保育・児童館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成14年都城市規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月28日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の都城市保育・児童館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月20日規則第18号抄)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年9月23日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。