○都城市保育・児童館条例

平成18年1月1日

条例第116号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 保育の実施(第4条―第13条)

第3章 保育・児童館の利用等(第14条―第21条)

第4章 雑則(第22条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な乳児、幼児又は法第39条第2項に規定する児童(以下「乳幼児等」という。)を保育し、及び法第40条の目的を達成するため、都城市保育・児童館(以下「保育・児童館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保育・児童館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 保育・児童館は、次に掲げる事業に供するものとする。

(1) 保育を必要とする乳幼児等の保育の実施

(2) 小学校1年生から小学校3年生(市長が特に必要があると認めるときは、小学校6年生)までの児童(以下「学童」という。)を対象とする学童保育の実施

第2章 保育の実施

(保育の実施の資格)

第4条 保育・児童館で保育の実施を受けることができる乳幼児等は、次に掲げる者とする。

(1) 法第24条に規定する乳幼児等

(2) 市長が特に保育の実施を必要と認める者

(入所の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、保育・児童館に入所させないことができる。

(1) 別表第2に定める保育実施の定員に達したとき。

(2) 乳幼児等が身体虚弱のため保育にたえないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。

(保育料)

第6条 保育・児童館に入所する乳幼児等(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る乳幼児等を除く。以下同じ。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。

3 保護者等は、前項に定める額(子ども・子育て支援法第27条第5項(同法第28条第4項において準用する場合を含む。)の規定により保育・児童館が市から保育に要した費用の支払を受ける場合は、前項に定める額から当該支払を受ける額を控除して得た額)第9条に定める納付期限までに納入しなければならない。

(食事の提供に要する費用)

第7条 保護者等は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ又はロ又はハに掲げるものを除き、食事の提供に要する費用(以下「食材料費」という。)を負担しなければならない。

2 前項の食材料費は、規則で定める額とする。

(特別保育)

第8条 市長は、保育・児童館において地域子ども・子育て支援事業(以下「特別保育」という。)を行うことができる。

2 特別保育は、次の各号に掲げる区分により実施するものとし、その用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育事業 保護者の就労形態等の事情により、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による保育必要量を超えて保育することをいう。

(2) 一時預かり事業 保護者が疾病等により家庭での保育ができない場合において、一時的に保育することをいう。

3 市長は、特別保育を実施したときは保護者又は扶養義務者から当該特別保育に係る料金(以下「特別保育料」という。)を徴収する。

4 前項の特別保育料の額は、次の表のとおりとする。

特別保育の区分

単位

区分

特別保育料

延長保育事業

乳幼児等1人当たり

保育標準時間

午後6時30分以降

1日200円

保育短時間

午後6時30分まで

1日200円

午後6時30分以降

1回200円

一時預かり事業

非在園児1人当たり

午後6時30分まで

1日1,500円

(保育料等の納期限)

第9条 保育料、食材料費及び特別保育料(以下「保育料等」という。)の納期限は、毎月末日(12月にあっては25日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 保育の実施期間がその対象となる者の入所月又は退所月において1月に満たない場合又は一時預かり事業を実施する場合においては、前項の規定にかかわらず、市長は、保育料等を臨時に徴収することができる。

(保育料等の納期限の延長)

第10条 市長は、保育料等を納付すべき者が特別の事情により、保育料等を納期限までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該保育料の納期限を延長することができる。

(保育料等の減免)

第11条 市長は、保育料等を納付すべき者が次に掲げる事由により、保育料等を納付することが困難であると認めるときは、保育料等を納付すべき者の申請により、当該保育料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動を生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、長期入院等の理由により連続して2週間以上保育・児童館へ登園しないことが明らかであって、かつ、保育・児童館があらかじめ乳幼児等の利用しない日を把握し、配食準備に計画的に反映することが可能である場合に限り、食材料費を納付すべき者の申請により、当該食材料費を減額し、又は免除することができる。

(保育料等の還付)

第12条 既に納入した保育料等は還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(退所)

第13条 市長は、乳幼児等又はその保護者若しくは扶養義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、乳幼児等を保育・児童館から退所させることができる。

(1) 第4条第1項又は第2項の規定に該当しなくなったとき。

(2) 第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。

(4) 市長の保育上の指示に従わないとき。

第3章 保育・児童館の利用等

(保育・児童館の利用)

第14条 市長は、第3条の事業を害しない範囲内で、次に掲げる事業を行う者に保育・児童館を利用させることができる。

(1) 健全な遊びを通して児童の集団的及び個別的な指導に関すること。

(2) 子供会、母親クラブ等の組織の育成助長に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童の健全育成に必要な活動に関すること。

(利用許可)

第15条 前条の規定により保育・児童館を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(遵守事項)

第16条 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 保育・児童館を利用する権利を他に譲渡しないこと。

(2) 保育・児童館の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 保育・児童館を利用目的外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が指示した事項

(使用料)

第17条 保育・児童館の使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第18条 市長は、保育・児童館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 感染症疾患が認められるとき。

(2) 風紀静粛を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が適当でないと認めるとき。

(利用の取消し等)

第19条 市長は、保育・児童館を利用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 管理上の指示に従わないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が管理上の必要があると認めるとき。

(原状回復義務)

第20条 利用者は、保育・児童館の利用を終了し、又は利用許可の取消しを受けたときは、速やかに原状に復さなければならない。

(損害賠償)

第21条 故意又は過失によって保育・児童館を滅失し、又は損壊した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償責任を軽減し、又は免除することができる。

第4章 雑則

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 市長は、保育・児童館の目的を効果的に達成するため、平成18年9月1日までは、公共的団体に管理を委託することができる。

2 前項の委託に際しては、次の条件を付するものとする。

(1) 受託の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 保育・児童館の現状を変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(3) 保育・児童館を利用目的外に利用しないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める事項

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、必要な措置を命ずることができる。

(1) 前項の条件に違反したとき。

(2) 管理又は運営上支障があるとき。

4 委託料は、予算の定めるところによる。

第3条 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市保育・児童館の設置及び管理運営に関する条例(平成13年都城市条例第49号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月28日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第6条及び第7条の規定は、平成27年度以後の年度分の保育料等について適用し、平成26年度以前の年度分の保育料等については、なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第12号抄)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第5号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月14日条例第44号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

都城市夏尾保育・児童館

都城市夏尾町5430番地2

都城市志和池保育・児童館

都城市上水流町2373番地

別表第2(第3条、第5条関係)

名称

保育実施の定員(人)

都城市夏尾保育・児童館

20

都城市志和池保育・児童館

30

都城市保育・児童館条例

平成18年1月1日 条例第116号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童援護
沿革情報
平成18年1月1日 条例第116号
平成19年3月28日 条例第9号
平成27年3月24日 条例第20号
令和元年9月20日 条例第12号
令和3年3月19日 条例第5号
令和3年12月14日 条例第44号