○都城市保育所条例施行規則
平成18年1月1日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市保育所条例(平成18年条例第113号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、市の保育所(以下「保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 保育所に所長、保育士、調理員及び嘱託医を置く。ただし、四家へき地保育所については、調理員を置かないものとする。
2 保育所に主任保育士を置くことができる。
(職務)
第3条 所長は、上司の命を受けて保育所の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 主任保育士は、所長を補佐し、所長の命を受けて保育に従事する。
3 保育士は、所長の命を受けて、保育に従事する。
4 調理員は、所長の命を受けて、給食の計画及び実施に従事する。
5 嘱託医は、所長の指示に従い、保健衛生の指導及び健康管理に従事する。
(定員)
第4条 保育所の入所定員は、別表のとおりとする。
(保育時間及び休日)
第5条 保育所の保育時間及び休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、保育時間を変更することができる。
(1) 保育時間 1日11時間までの範囲
(2) 休日 日曜日及び都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)に規定する休日
(食事の提供に要する費用の額)
第6条 条例第6条第2項の規定により規則で定める食事の提供に要する費用の額は、月額4,500円とする。
3 市長は、前2項に掲げる申請書に併せて当該申請の事実を証する書類その他市長が必要と認める書類の提出を求め、又は調査を行うことができる。
(健康管理)
第10条 所長は、常に保育所内の清潔を保持し、職員及び乳幼児等の健康に留意し、健康診断を行い、特に注意を要する者については、必要な処置を講じなければならない。
2 乳幼児等の給食については、その熱量、成分、味覚等に十分注意し、栄養の向上を図るように努めなければならない。
3 乳幼児等の疾病、傷害等で特に急を要するときは、緊急に医療機関に搬送し、手当を加えるとともに、その旨を福祉事務所保育課長(以下「保育課長」という。)に連絡しなければならない。
4 乳幼児等が学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、休所し、治癒後登所するときは、保護者は、医師の証明書を所長に提出しなければならない。
(生活指導)
第11条 乳幼児等の生活指導については、常に楽しく規則正しい生活の習慣をつけるように留意し、身体の諸機能、知能、情操、意思等が発達していくように努めなければならない。
(環境の整備)
第12条 所長は、乳幼児等の生活環境について、関係地域の協力を得てその整備に努めなければならない。
(日課)
第13条 保育の日課は、次のとおりとする。ただし、時季により日課の時間を繰り上げ、又は繰り下げることができる。
8時30分 健康状態の観察
9時 お集まり、出席調、朝のあいさつ及び家庭連絡簿の検査
9時30分 食事に対する礼儀作法
10時 間食、絵画、音楽リズム、童話その他
11時30分 昼食
12時30分 昼寝及び自由遊び
15時 間食及び自由遊び
16時 個別検査及び帰り支度
(施設及び設備の保全等)
第14条 所長は、保育所の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全並びに整備改善に努めなければならない。
(非常災害)
第15条 所長は、非常災害その他急迫の事態に際してとるべき処置について、あらかじめ計画を立て、当該計画について保育課長の承認を得なければならない。
(防火管理者)
第16条 市長は、消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づき、防火管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により防火管理者を選任したときは、都城市消防局長に届け出るとともに、保育課長に通知しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、保育所の管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市保育所条例施行規則(平成6年都城市規則第22号)、山之口町保育所運営規則(昭和62年山之口町規則第4号)、高城町保育所管理運営規則(昭和62年高城町規則第4号)、山田町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年山田町規則第3号)又は高崎町保育所規則(平成8年高崎町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月25日規則第68号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第34号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月24日規則第40号)
この規則は、平成25年4月1日から施行し、改正後の別表定員の欄の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月26日規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日規則第41号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月20日規則第18号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中都城市保育所条例施行規則別表の都城市郡元保育所の項を削る改正規定 令和2年4月1日
(2) 第1条中都城市保育所条例施行規則別表の都城市金田保育所の項を削る改正規定 都城市保育所条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第12号)附則第1項第2号に規定する改正規定の施行の日
附則(令和2年9月23日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日規則第48号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日規則第58号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日規則第20号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
保育所名 | 定員(人) |
都城市たかお保育所 | 60 |
都城市志和池保育所 | 45 |
都城市中郷保育所 | 40 |
都城市夏尾保育所 | 30 |
都城市やまのくち保育所 | 90 |
都城市高城保育所 | 60 |
都城市四家へき地保育所 | 30 |
都城市山田中央保育所 | 90 |
都城市木之川内保育所 | 30 |