○都城市保育所条例
平成18年1月1日
条例第113号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保護者の労働又は疾病その他の事由により家庭において必要な保育を受けることが困難な乳児、幼児又は法第39条第2項に規定する児童(以下「乳幼児等」という。)を保育し、その健全なる育成を図るため市の保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(入所の資格)
第3条 保育所に入所することのできる乳幼児等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第24条に該当する者
(2) 市長が特に入所を必要と認める者
2 前項に規定する者のうち、四家へき地保育所については、四家地区に居住する者に限る。
(入所の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、入所を希望する乳幼児等を入所させないことができる。
(1) 保育所の定員に達したとき。
(2) 乳幼児等が身体虚弱のため保育に堪えないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めたとき。
(保育料)
第5条 保育所に入所する乳幼児等(法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る乳幼児等を除く。以下同じ。)の教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育料を納付しなければならない。
2 前項の保育料の額は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に保育に要した費用の額)とする。
(食事の提供に要する費用)
第6条 保護者等は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ、ロ又はハに掲げるものを除き、食事の提供に要する費用(以下「食材料費」という。)を負担しなければならない。
2 前項の食材料費は、規則で定める額とする。
(特別保育)
第7条 市長は、保育所において地域子ども・子育て支援事業(以下「特別保育」という。)を行うことができる。
(1) 延長保育事業 保護者の就労形態等の事情により、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による保育必要量を超えて保育することをいう。
(2) 一時預かり事業 保護者が疾病等により家庭での保育ができない場合において、一時的に保育することをいう。
3 市長は、特別保育を実施したときは、保護者又は扶養義務者から当該特別保育に係る料金(以下「特別保育料」という。)を徴収する。
特別保育の区分 | 単位 | 区分 | 特別保育料 | |
延長保育事業 | 乳幼児等1人当たり | 保育標準時間 | 午後6時30分以降 | 1日200円 |
保育短時間 | 午後6時30分まで | 1日200円 | ||
午後6時30分以降 | 1回200円 | |||
一時預かり事業 | 非在園児1人当たり | 午後6時30分まで | 1日1,500円 |
(保育料等の納付期限)
第8条 保育料、食材料費及び特別保育料(以下「保育料等」という。)の納付期限は、毎月末日(12月にあっては25日)とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 保育の実施期間がその対象となる者の入所月又は退所月において1月に満たないとき、又は一時預かり事業を実施する場合においては、前項の規定にかかわらず、市長は、保育料等を臨時に徴収することができる。
(保育料等の納付期限の延長)
第9条 市長は、保育料等を納付すべき者が特別の事情により、保育料等を納付期限までに納付することが著しく困難であると認めるときは、1年以内の期間に限り当該保育料等の納付期限を延長することができる。
(保育料等の減免)
第10条 市長は、保育料等を納付すべき者が次に掲げる事由により、保育料等を納付することが困難であると認めるときは、保育料等を納付すべき者の申請により、当該保育料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動を生じたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、長期入院等の理由により連続して2週間以上保育所へ登園しないことが明らかであって、かつ、保育所があらかじめ当該乳幼児等の利用しない日を把握し配食準備に計画的に反映することが可能である場合に限り、食材料費を納付すべき者の申請により、当該食材料費を減額し、又は免除することができる。
(保育料等の還付)
第11条 既に納入した保育料等は還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めた場合は、この限りでない。
(退所)
第12条 次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は、乳幼児等を退所させることができる。
(1) 第3条第1項各号に該当しなくなったとき。
(3) 保護者又は扶養義務者がこの条例又はこの条例に基づく規則に従わないとき。
(4) 保護者又は扶養義務者が市長の保育上の指示に従わないとき。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、保育所の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市保育所条例(平成6年都城市条例第40号)、山之口町保育所条例(昭和40年山之口町条例第22号)、高城町保育所設置条例(昭和62年高城町条例第8号)、高城町へき地保育所の設置及び管理に関する条例(昭和50年高城町条例第14号)、山田町保育所の設置及び管理に関する条例(平成3年山田町条例第8号)又は高崎町保育所条例(昭和43年高崎町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年9月25日条例第44号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月24日条例第33号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第36号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第5条及び第6条の規定は、平成27年度以後の年度分の保育料等について適用し、平成26年度以前の年度分の保育料等については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月20日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中都城市保育所条例別表の都城市郡元保育所の項を削る改正規定 令和2年4月1日
(2) 第1条中都城市保育所条例別表の都城市金田保育所の項を削る改正規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(令和2年3月規則第21号で、同2年4月1日から施行)
附則(令和2年9月23日条例第41号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月16日条例第47号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
都城市たかお保育所 | 都城市南鷹尾町27街区22号 |
都城市志和池保育所 | 都城市上水流町2373番地 |
都城市中郷保育所 | 都城市安久町6890番地 |
都城市夏尾保育所 | 都城市夏尾町5430番地2 |
都城市やまのくち保育所 | 都城市山之口町花木2760番地1 |
都城市高城保育所 | 都城市高城町穂満坊18番地 |
都城市四家へき地保育所 | 都城市高城町四家969番地17 |
都城市山田中央保育所 | 都城市山田町山田4297番地1 |
都城市木之川内保育所 | 都城市山田町山田9377番地1 |