○都城市認定こども園条例

令和3年12月14日

条例第44号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子ども 認定こども園法第2条第1項に規定する者をいう。

(2) 保護者 認定こども園法第2条第11項に規定する者をいう。

(3) 保育所型認定こども園 宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年宮崎県条例第57号)第2条第2項第2号に規定する保育所型認定こども園をいう。

(4) 保育標準時間 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項の保育必要量の認定として、1月当たり平均275時間(1日当たり11時間までに限る。)までとされたものをいう。

(5) 保育短時間 法第20条第3項の保育必要量の認定として、1月当たり平均200時間(1日当たり8時間までに限る。)までとされたものをいう。

(名称、位置及び類型)

第3条 認定こども園の名称、位置及び類型は、次の表のとおりとする。

名称

位置

類型

都城市有水こども園

都城市高城町有水3344番地1

保育所型認定こども園

(定員)

第4条 認定こども園の定員は、規則で定める。

(事業)

第5条 認定こども園は、認定こども園法に基づく事業を行うほか、市長が必要と認める事業を行う。

(職員)

第6条 認定こども園に園長その他必要な職員を置く。

(休業日)

第7条 認定こども園の教育・保育を提供しない日(以下「休業日」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、臨時に休業し、又は休業日を変更することができる。

(1) 1号認定子ども(法第19条第1項第1号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)に係る休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

 夏季休業日(学校管理規則第9条第4号に規定する夏季休業日をいう。)

 冬季休業日(学校管理規則第9条第5号に規定する冬季休業日をいう。)

 学年末休業日(学校管理規則第9条第6号に規定する学年末休業日をいう。)

(2) 2号認定子ども(法第19条第1項第2号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳以上の小学校就学前子どもをいう。)及び3号認定子ども(法第19条第1項第3号に該当するものとして法第20条第1項の認定を受けた満3歳未満の小学校就学前子どもをいう。)に係る休業日

 日曜日

(入園資格)

第8条 認定こども園に入園できる者は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(入園手続)

第9条 認定こども園に入園を希望する子ども(以下「入園希望児」という。)の保護者は、規則で定めるところにより入園手続を行い、市長の許可を受けなければならない。

(入園の制限)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園希望児の入園を制限することができる。

(1) 認定こども園の定員に達したとき。

(2) 入園希望児が身体虚弱のため集団生活に堪えられないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(保育料)

第11条 第9条の許可を受けた保護者は、保育料を納付しなければならない。

2 前項の保育料の額は、法第27条第3項第2号の当該保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定めた額とする。

3 保護者は、前項に定める額(法第27条第5項の規定により認定こども園が市から教育・保育に要した費用の支払を受ける場合は、前項に定める額から当該支払を受ける額を控除して得た額)第14条に定める納付期限までに納入しなければならない。

4 第1項に規定する保護者が本市以外の市町村から法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定を受けている場合における第1項の保育料の額は、第2項の規定にかかわらず、当該市町村が定める当該保護者の保育料相当額とする。

(食事の提供に要する費用)

第12条 保護者は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ、ロ又はハに掲げるものを除き、食事の提供に要する費用(以下「食材料費」という。)を負担しなければならない。

2 前項の食材料費の額は、規則で定める額とする。

(特別保育)

第13条 市長は、認定こども園において地域子ども・子育て支援事業(以下「特別保育」という。)を行うことができる。

2 特別保育は、次の各号に掲げる区分により実施するものとし、その用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 延長保育事業 保護者の就労等の事情により、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項に規定する時間を超えて保育を行うことをいう。

(2) 一時預かり事業 法第59条第10号に規定する事業で、主として保育所、幼稚園、認定こども園等に入所若しくは在籍していない子ども(以下「非在園児」という。)に対し、一時的に預かること又は認定こども園に在籍する1号認定子どもに対し、教育標準時間(1号認定子どもの教育課程に係る教育時間をいう。)の前後、土曜日、長期休業日(第7条第1号ウからまでに掲げる日をいう。以下同じ。)等に保育を行うことをいう。

3 前項各号に掲げる特別保育の利用を希望する保護者は、規則で定めるところにより、利用を申し込まなければならない。

4 第2項各号に掲げる特別保育を利用した保護者は、当該特別保育の実施に係る保育料(以下「特別保育料」という。)を納付しなければならない。

5 前項の特別保育料の額は、次の表のとおりとする。

特別保育の区分

単位

区分

特別保育料

延長保育事業

子ども1人当たり

保育標準時間

午後6時30分以降

1日200円

保育短時間

午後6時30分まで

1日200円

午後6時30分以降

1回200円

一時預かり事業

非在園児1人当たり

午後6時30分まで

1日1,500円

非在園児以外の子ども1人当たり

午後6時30分まで

月曜日から金曜日まで

1日200円

土曜日又は長期休業日

1日400円

午後6時30分以降の利用

1回200円

(保育料等の納付期限)

第14条 保育料、食材料費、特別保育料(以下「保育料等」という。)の納付期限は、次の各号に掲げる保育料等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、その日が都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日とする。

(1) 保育料 毎月末日。ただし、12月にあっては、25日とする。

(2) 食材料費 毎月末日。ただし、12月にあっては、25日とする。

(3) 延長保育料 延長保育を実施した日の翌日

(4) 一時預かり保育料

 非在園児 一時預かりを実施した日の翌日

 以外の者 一時預かりを実施した月の翌月の末日。ただし、12月にあっては、25日とする。

(保育料等の減免)

第15条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第11条第1項第12条第1項及び第13条第4項の規定にかかわらず、保育料等の一部を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定にかかわらず、長期入院等の理由により連続して2週間以上認定こども園へ登園しないことが明らかであって、かつ、認定こども園があらかじめ当該子どもの利用しない日を把握し配食準備に計画的に反映することが可能である場合に限り、保護者の申請により、当該食材料費を減額し、又は免除することができる。

3 前2項に規定する減免に係る手続は、規則で定める。

(保育料等の還付)

第16条 既に納入した保育料等は、還付しない。ただし、市長が還付することを適当と認めた場合は、この限りでない。

(退園)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入園している子ども(以下「入園児」という。)を退園させることができる。

(1) 第8条に該当しなくなったとき。

(2) 第10条第2号に該当するに至ったとき。

(3) 入園児又は当該入園児の保護者が管理上必要な指示に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、認定こども園の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の認定こども園に係る入園の許可、保育料等の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、都城市保育所条例(平成18年条例第113号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

4 都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成18年条例第49号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項第2号の表中「

保育所嘱託医

年額118,000円

同上

保育所嘱託歯科医

年額59,000円

同上

」を「

保育所嘱託医

年額118,000円

同上

認定こども園嘱託医

年額118,000円

同上

保育所嘱託歯科医

年額59,000円

同上

認定こども園嘱託歯科医

年額59,000円

同上

」に改める。

(都城市保育所条例の一部改正)

5 都城市保育所条例の一部を次のように改正する。

第4条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号中「前3号」を「前2号」に改め、同号を第3号とする。

第6条第1項中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に改める。

第7条第1項中「特別保育」を「地域子ども・子育て支援事業(以下「特別保育」という。)に改め、同条第2項中「延長保育」を「延長保育事業」に、「一時保育」を「一時預かり事業」に改め、同条第4項の表を次のように改める。

特別保育の区分

単位

区分

特別保育料

延長保育事業

乳幼児等1人当たり

保育標準時間

午後6時30分以降

1日200円

保育短時間

午後6時30分まで

1日200円

午後6時30分以降

1回200円

一時預かり事業

非在園児1人当たり

午後6時30分まで

1日1,500円

第8条第2項中「一時保育」を「一時預かり事業」に改める。

別表中都城市有水保育所の項を削る。

(都城市保育・児童館条例の一部改正)

6 都城市保育・児童館条例(平成18年条例第116号)の一部を次のように改正する。

第5条中第2号を削り、第3号を第2号とし、第4号中「前3号」を「前2号」に改め、同号を第3号とする。

第7条第1項中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に改める。

第8条第1項中「特別保育」を「地域子ども・子育て支援事業(以下「特別保育」という。)」に改め、同条第2項中「延長保育」を「延長保育事業」に、「一時保育」を「一時預かり事業」に改め、同条第4項の表を次のように改める。

特別保育の区分

単位

区分

特別保育料

延長保育事業

乳幼児等1人当たり

保育標準時間

午後6時30分以降

1日200円

保育短時間

午後6時30分まで

1日200円

午後6時30分以降

1回200円

一時預かり事業

非在園児1人当たり

午後6時30分まで

1日1,500円

第9条第2項中「一時保育」を「一時預かり事業」に改める。

(都城市立幼稚園条例の一部改正)

7 都城市立幼稚園条例(平成18年条例第266号)の一部を次のように改正する。

第2条本文中「次表」を「次の表」に改め、同条の表中都城市立有水幼稚園の項を削る。

第4条本文中「次表」を「次の表」に改め、同条の表中都城市立有水幼稚園の項を削る。

第7条第1項中「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」を「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」に改める。

都城市認定こども園条例

令和3年12月14日 条例第44号

(令和4年4月1日施行)