○都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例
平成18年1月1日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)その他の法令の規定に基づき、特別職に属する非常勤職員に対する報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償の額並びにその支給方法について定めるものとする。
(報酬及び費用弁償)
第2条 特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第203条の2第2項本文の規定によるもの
職名 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 12,000円 | 都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号。以下「旅費支給条例」という。)に規定する常勤の特別職の職員に支給される額に相当する額 |
委員 | 日額 10,000円 | 同上 | |
公平委員会 | 委員長 | 日額 12,000円 | 同上 |
委員 | 日額 10,000円 | 同上 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 12,000円 | 同上 |
委員 | 日額 10,000円 | 同上 | |
総合計画審議会委員 | 日額 7,000円 | 旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額 | |
国土利用計画審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
男女共同参画社会づくり審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
使用料等審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
町界町名整理審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
防災会議委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
防災会議専門委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
国民保護協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
国民保護協議会専門委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
特別職報酬等審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
倫理委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
公務災害補償等認定委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
公務災害補償等審査会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
退職手当審査会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
行政不服審査会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
情報公開等審査会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
国民健康保険事業の運営に関する協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
地域安全推進協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
環境保全審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
障害者施策推進協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 21,000円 | 同上 | |
福祉のまちづくり審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
こどもまんなか会議委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
都市計画審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
公共事業評価委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
土地区画整理審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
土地区画整理事業評価員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
市営住宅の譲渡に関する審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
建築審査会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
ホテル等建築審査会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
みどりと景観のまちづくり審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
上下水道料金等審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
公設地方卸売市場運営協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
都城島津伝承館審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
図書館協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
美術館協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
歴史資料館運営委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
高城郷土資料館運営委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館運営委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
文化賞選考委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
公民館運営審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
社会教育委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
青少年問題協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
都城市・三股町いじめ防止対策専門家委員会委員 | 日額7,000円 | 同上 | |
いじめ問題再調査委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
結核対策委員会委員 | 日額 20,000円 | 同上 | |
スポーツ推進審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
スポーツ推進委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
通学区域審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
教育支援委員会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
学校給食センター運営審議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 | |
小・中学校医療的ケア運営協議会 | 日額 7,000円 | 同上 | |
選挙長 | 1回 10,800円 | 同上 | |
開票管理者 | 1回 10,800円 | 同上 | |
投票管理者 | 日額 12,800円 | 同上 | |
期日前投票所の投票管理者 | 日額 11,300円 | 同上 | |
選挙立会人 | 1回 8,900円 | 同上 | |
開票立会人 | 1回 8,900円 | 同上 | |
投票立会人 | 日額 10,900円(ただし、中途で交替した場合は、事務に従事した時間で案分した額) | 同上 | |
期日前投票所の投票立会人 | 日額 9,600円(ただし、中途で交替した場合は、事務に従事した時間で案分した額) | 同上 | |
介護認定審査会委員 | 日額 27,000円 | 同上 | |
介護保険運営協議会委員 | 日額 7,000円 | 同上 |
(2) 法第203条の2第2項ただし書の規定により月額又は年額とするもの
職名 | 報酬の額 | 費用弁償の額 | |
教育委員会 | 委員 | 月額 70,000円 | 旅費支給条例に規定する常勤の特別職の職員に支給される額に相当する額 |
監査委員 | 議員のうちから選任された委員 | 月額 57,000円 | 同上 |
知識経験を有する者のうちから選任された委員 | 月額 213,000円 | ||
固定資産評価員 | 月額 122,000円 | 同上 | |
農業委員会 | 会長 | 月額 111,000円 | 同上 |
会長職務代理者 | 月額 74,000円 | 同上 | |
委員 | 月額 62,000円 | 同上 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 62,000円 | 旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額 | |
武道館管理指導委員 | 月額 26,000円 | 同上 | |
保育所嘱託医 | 年額 118,000円 | 同上 | |
認定こども園嘱託医 | 年額 118,000円 | 同上 | |
保育所嘱託歯科医 | 年額 59,000円 | 同上 | |
認定こども園嘱託歯科医 | 年額 59,000円 | 同上 | |
福祉事務所嘱託医 | 月額 107,440円 | 同上 | |
学校医 | 年額 91,000円 | 同上 | |
学校歯科医 | 年額 91,000円 | 同上 | |
学校薬剤師 | 年額 70,000円 | 同上 | |
幼稚園医 | 年額 91,000円 | 同上 | |
幼稚園歯科医 | 年額 91,000円 | 同上 | |
幼稚園薬剤師 | 年額 70,000円 | 同上 | |
教育研究所 | 研究所員 | 年額 41,000円 | 同上 |
専門委員、顧問、参与 | 月額300,000円を超えない範囲内において、一般職の職員の給与との権衡を考慮して定めた額 | 常勤の特別職の職員以下の職務にあるものとみなして一般職の職員との権衡を考慮して定めた額 | |
その他の非常勤の職員 | 月額300,000円を超えない範囲内において一般職の職員の給与との権衡を考慮して定めた額 | 旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額 |
(報酬の減額)
第3条 前条第1項第2号に規定する特別職に属する非常勤職員が勤務しなかったときは、規則で定めるところにより当該報酬の全部又は一部を減額して支給することができる。ただし、都城市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年条例第60号)、都城市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成18年条例第262号)及び都城市消防団員等公務災害補償条例(平成18年条例第258号)の規定により公務災害等に認定された場合は、この限りでない。
(報酬の支給方法)
第4条 報酬の支給日は、次の各号に定める日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号)第9条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(1) 日額による報酬は、その職務に従事した日の属する月の翌月21日
(2) 月額による報酬は、その職務に従事した日の属する当該月の21日
(3) 年額による報酬は、その職務に従事した日の属する当該年度の3月21日
2 年額による報酬は、その就任の日の属する月から、退職又は死亡の日の属する月まで支給し、月額による報酬は、その就任の日から退職し、又は死亡した日まで支給する。
3 前項の場合において、年額を月額に換算する場合は月割りにより、月額を日額に換算する場合はその月の現日数により日割りにより計算する。
4 日額による報酬のうち、市長が特に必要と認めるものについては、その職務に従事した日に支給することができるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(費用弁償の支給方法)
第5条 特別職に属する非常勤職員が、公務のために旅行したときは、第2条に規定する費用弁償の額を支給する。
(証人等の実費弁償、額及び支給方法)
第6条 法第207条に定める事項並びにその他の法令及び条例の規定により出頭又は参加した者に対し、旅費支給条例に規定する旅費(以下この条において「証人等の旅費」という。)を支給する。ただし、公務員がその職務の関係上、出頭又は参加した場合で、別に旅費の支給を受けるときは、これを支給しない。
2 証人等の旅費は、旅費支給条例に規定する一般職の職員に支給される額に相当する額(その額が4,000円未満であるときは、4,000円)とする。
3 証人等の旅費の支給方法は、旅費支給条例の例による。
(重複支給の調整)
第7条 市長、副市長及び教育長(次項において、これらを「特別職常勤職員」という。)が特別職に属する非常勤職員の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職に属する非常勤職員の職に対する報酬は支給しない。
2 前項に定めるもののほか、特別職常勤職員、特別職に属する非常勤職員、一般職の職員又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員が他の特別職に属する非常勤職員の職を兼ねる場合の報酬及び費用弁償の重複支給の調整については、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬・費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例(平成5年都城市条例第17号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年山之口町条例第8号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年高城町条例第2号)、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和52年山田町条例第17号)、町費支弁に関する報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年高崎町条例第21号)、議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和39年山之口町条例第7号)、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和41年高城町条例第5号)、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年山田町条例第8号)、議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年高崎町条例第20号)、都城北諸県広域市町村圏事務組合の特別職の職員の報酬、費用弁償及び旅費に関する条例(昭和45年都北組条例第5号)及び高崎、山田清掃施設組合の特別職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
職名 | 報酬の額 | 支給方法 | 支給期間 |
農業委員会委員 | 年額370,000円 | 随時 | 平成18年1月1日から平成18年12月31日まで |
学校医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 | |||
学校歯科医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 | |||
学校薬剤師 | 1校当たり 年額36,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額44円 | |||
幼稚園嘱託医 | 1園当たり 年額63,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
園児1人当たり 年額126円 | |||
幼稚園嘱託歯科医 | 1園当たり 年額13,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
園児1人当たり 年額126円 | |||
保育所嘱託医 | 1保育所当たり 年額39,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
乳幼児1人当たり 年額233円 | |||
保育所嘱託歯科医 | 1保育所当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
乳幼児1人当たり 年額126円 |
職名 | 報酬の額 | 支給方法 | 支給期間 |
農業委員会委員 | 年額370,000円 | 随時 | 平成18年1月1日から平成18年12月31日まで |
教育相談員 | 月額116,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
学校医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 | |||
学校歯科医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 | |||
学校薬剤師 | 1校当たり 年額36,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額44円 | |||
乳幼児1人当たり 年額126円 |
職名 | 報酬の額 | 支給方法 | 支給期間 |
農業委員会委員 | 年額370,000円 | 随時 | 平成18年1月1日から平成18年12月31日まで |
学校医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 | |||
学校歯科医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 | |||
学校薬剤師 | 1校当たり 年額36,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額44円 | |||
幼稚園嘱託医 | 1園当たり 年額63,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
園児1人当たり 年額126円 | |||
幼稚園嘱託歯科医 | 1園当たり 年額13,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
園児1人当たり 年額126円 | |||
保育所嘱託医 | 1保育所当たり 年額39,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
乳幼児1人当たり 年額233円 | |||
保育所嘱託歯科医 | 1保育所当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
乳幼児1人当たり 年額126円 |
職名 | 報酬の額 | 支給方法 | 支給期間 |
農業委員会委員 | 年額370,000円 | 随時 | 平成18年1月1日から平成18年12月31日まで |
教育相談員 | 月額116,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
学校医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 ただし、笛水小学校、笛水中学校は生徒1人当たり 226円 | |||
学校歯科医 | 1校当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額128円 ただし、笛水小学校、笛水中学校は生徒1人当たり 226円 | |||
学校薬剤師 | 1校当たり 年額36,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
生徒1人当たり 年額44円 ただし、笛水小学校、笛水中学校は生徒1人当たり 79円 | |||
幼稚園嘱託医 | 1園当たり 年額63,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
園児1人当たり 年額126円 | |||
幼稚園嘱託歯科医 | 1園当たり 年額13,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
園児1人当たり 年額126円 | |||
保育所嘱託医 | 1保育所当たり 年額39,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
乳幼児1人当たり 年額233円 | |||
保育所嘱託歯科医 | 1保育所当たり 年額111,000円 | 同上 | 平成18年1月1日から平成18年3月31日まで |
乳幼児1人当たり 年額126円 |
附則(平成18年3月29日条例第311号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月29日条例第334号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例第2条第3号の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年7月4日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月27日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例第2条第2号の表中山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館運営委員会委員に係る報酬の規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成20年9月25日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例第2条第1号の表中公共事業評価委員会委員に係る報酬等の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年12月18日条例第56号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号及び第2号の表の選挙管理委員会の項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2号の表その他の非常勤の職員の項の規定は、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成21年3月24日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月24日条例第33号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第54号)
この条例は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日条例第24号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第28号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第28号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第38号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月18日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第23号)
この条例は、平成26年11月1日から施行する。
附則(平成26年12月18日条例第41号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市特別職に属する非常勤職員の報酬、費用弁償等及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月24日条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第51号抄)
(施行期日)
1 この条例は、法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第62号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第52号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第44号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第31号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月22日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月21日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。