○都城市煙火消費許可に関する事務処理要綱
平成18年3月20日
都消告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。)、火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「規則」という。)及び宮崎県における事務処理の特例に関する条例(平成11年宮崎県条例第40号)に基づき、市が処理する煙火の消費に係る事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務の対象)
第2条 市は、法に基づく事務のうち、宮崎県から権限移譲を受けた次に掲げる煙火の消費に係る事務を行うものとする。
(1) 煙火の消費の許可(法第25条第1項関係)
(2) 煙火の消費許可の取消し(法第25条第3項関係)
(3) 煙火の消費場所等への立入検査、関係者への質問又は煙火の収去(法第43条第1項関係)
(4) 煙火の消費による災害発生の防止又は公共の安全維持のための緊急措置(法第45条関係)
(5) 煙火の消費に係る災害についての報告の徴収(法第46条第2項関係)
(6) 火薬類による爆発等の災害現場の現状変更禁止の解除指示(法第47条関係)
(7) 宮崎県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の意見の聴取(法第52条第1項関係)
(8) 公安委員会又は海上保安庁長官への通報(法第52条第2項関係)
(許可が必要な煙火の消費)
第3条 法第25条第1項の許可(煙火の消費に係るものに限る。)が必要な煙火の消費は、次に掲げるものとする。
(1) 一の消費の数量が規則第49条に規定する数量を越えるもの。ただし、同一の消費地において1日で消費するときは、一の消費として取り扱うものとする。
(2) 法第25条第1項に規定する許可を受けた後、その許可内容の煙火の種類、数量、目的、場所、日時又は危険予防の方法に変更があるもの。
(消費許可の申請)
第4条 法第25条第1項の許可(煙火の消費に係るものに限る。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、火薬類(煙火)消費許可申請書(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付し、消費しようとする予定日の20日前までに市長に申請するものとする。
(1) 煙火消費計画書
(2) 煙火消費場所図面(打ち揚げ場所を中心として半径約300メートルの範囲以内の建物、家屋、見物席等を詳細に記入したもの)
(3) 保安体制図(警備体制及び防災体制等を記載したもの)
(4) 消費に従事する者の社団法人日本煙火協会が交付する煙火打揚従事者手帳の写し
(5) 打揚煙火及び仕掛煙火以外の煙火を消費する場合は、煙火製造、販売業者等が発行する煙火の仕様書又は性能表
2 市長は、保安体制等を確認するために、申請書に必要に応じて関係書類を添付させることができる。
3 申請書の提出部数は、正本1部及び副本2部とする。
(手数料)
第5条 煙火の消費許可の申請に係る手数料は、都城市手数料条例(平成18年条例第101号)の定めるところによる。
(1) 申請者欄 花火大会等を主催する者(以下「主催者」という。)の氏名が記載されていること。
(2) 名称欄 主催者の事業所又は花火大会等の名称が記載されていること。
(3) 事務所所在地(電話)欄 主催者の主たる事務所の所在地が記載されていること。ただし、主催者が自治会長等である場合は、当該自治会長等の住所とすることができる。
(4) 職業欄 主催者の職業が記載されていること。
(5) 代表者住所・氏名欄 主催者に関するものが記載されていること。
(6) 火薬類の種類及び数量欄 次に掲げるそれぞれの内容が直接当該欄内に記載されていること。
ア 打揚煙火(裏打玉を含む。)の打揚玉の号数ごとの個数。ただし、仕掛煙火に含まれる打揚玉又はスターマインの打揚玉の個数を除く。
イ 仕掛煙火及び小型煙火(打揚煙火及び仕掛煙火以外の煙火)の数量
ウ 打揚用火薬の数量
(7) 目的欄 「○○花火大会」のように具体的に記載されていること。
(8) 場所欄 消費する場所の番地が正確に記載されていること。ただし、番地の記載が困難な場合は、「○○町○○河川敷」のようにその場所が特定できる記載とすることができる。
(9) 日時(期間)欄 打揚筒、仕掛け等の準備又は設定の時間を含まない煙火の消費を行う時間(雨天時の対応等含む。)が記載されていること。ただし、2日以上の煙火の消費の場合は、初日の消費を開始する時間から最終日の消費を終了する時間までの記載とすることができる。
(10) 危険予防方法欄 煙火の消費に関し必要な事項が記載されていること。
(1) 消費の方法の消費順序の大要欄 煙火の種類、大きさ別の数量、消費時間及び消費従事代表者の概要が記載されていること。
(2) 消費方法の点火・打ち込み方法欄 煙火の種類ごとに点火・打ち込み方法の概要が記載されていること。
(3) 消費する煙火の製造業者の欄 当該申請に関する煙火を製造する者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び所在地)が記載されていること。
(4) 煙火消費作業の従事者の欄 消費に従事する責任者及びその他の取扱者の氏名並びにその者に係る必要事項が記載されていること。
(煙火消費場所図面)
第8条 煙火消費場所図面の審査においては、次に掲げる事項について審査する。
(1) 煙火消費場所からの保安距離が明示されていること。
(2) 煙火置場及び保安物件が記入され、煙火消費場所からの最短水平距離が記載されていること。
(3) 打揚煙火又は仕掛煙火を消費する場合は、消費場所の離隔距離が記載されていること。
(4) 見張人(警備員等)の配置箇所及び立入禁止区域等が明示されていること。
(煙火消費許可の基準等)
第9条 煙火の消費の基準等は、法第23条及び法第26条の規定によるほか、この条に定めるところによる。
2 煙火を消費する目的は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 観賞又は信号の用に供するものであること。
(2) 映画又は放送番組の製作の効果の用に供するものであること。
(3) 演劇又は音楽その他芸能公演等の効果の用に供するものであること。
(4) スポーツ興業の効果の用に供するものであること。
3 煙火の消費に係る公安委員会の意見の聴取において、当該意見が公共の安全の維持に支障のない旨のものであること。この場合において、公共の安全の維持に関する重要なものと判断される意見の場合には、当該意見を煙火の消費における許可条件とするものであること。
4 打揚煙火の打揚筒、仕掛煙火の設置場所等から人の集合する場所、建物等までの間において確保すべき保安距離は、宮崎県煙火消費許可事務マニュアルに定めるとおりとする。
(公安委員会の意見聴取)
第10条 市長は、法第52条第1項の規定により、煙火の消費が交通頻繁な道路、公衆の集合する場所若しくはこれらの周辺の土地又は市街地において行われる場合は、火薬類(煙火)消費許可について(照会)(様式第1号)により公安委員会の意見を求めるものとする。
(煙火消費場所の現地調査)
第11条 市長は、煙火消費許可について、公安委員会及び申請者並びに打揚業者と日程を調整し、申請書の内容を確認するために現地調査を実施するものとする。
2 現地調査を実施した職員は、煙火消費許可申請に基づく現地調査報告書(様式第2号)により、調査結果を市長に報告しなければならない。
(許可証の交付)
第12条 市長は、法第25条第1項の規定により許可をしたときは、申請者に煙火消費許可証(様式第3号。以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 許可証を交付するときは、煙火消費許可申請受付処理簿(様式第4号)に受領者の押印又は署名を求めるものとする。
(公安委員会への通報)
第14条 法第52条第2項の規定による公安委員会又は海上保安庁長官への通報は、次によるものとする。
(1) 煙火の消費許可については、煙火消費許可について(通報)(様式第6号)により当該許可証の写しを添えて行うこと。
(2) 煙火の消費許可の取消しについては、煙火消費許可の取消しについて(通報)(様式第7号)により行うこと。
(標準処理期間)
第15条 煙火消費許可の処理に要する期間(申請の受付の日から消費許可証の発行の日までの事務に係る期間をいう。)は、20日とする。
(立入検査等)
第16条 煙火消費場所の立入検査は、次に掲げる方法又は基準により行う。
(1) 関係者の立会いを求めた上で行うこと。
(2) 煙火消費立入検査表に基づき、煙火の準備又は消費の際に行うこと。
(3) 消費する煙火の種類、数量又は消費の期間若しくは観客等の人数を考慮して、必要に応じ適宜行うこと。
(4) 法第43条第4項に規定する証票は、都城市火災予防条例施行規則(平成18年規則第261号)第2条に定める立入検査証とし、立入検査を行う職員は、これを携帯し、かつ、関係者からの請求があったときは、これを呈示すること。
(5) 関係者への質問は、原則として消費場所において行うこと。ただし、関係者の同意により当該消費場所以外の場所で行う場合は、この限りでない。
(火薬類の収去)
第17条 市長は、法第43条第1項の規定により煙火を収去するときは、煙火収去証(様式第8号)を関係者に交付するものとする。
2 煙火収去証を交付するときは、関係者への直接交付を原則とし、写しの備考欄に関係者の記名押印又は署名を求めるものとする。
(事業者等に対する行政指導)
第18条 市長は、立入検査等により違反を発見した場合は、口頭で違反内容を主催者に通知し、煙火の消費時までに改善するよう指導するものとする。
(煙火消費許可の取消し)
第19条 法第25条第3項の規定により次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、法第25条第1項の許可を取り消すことができる。
(1) 煙火の消費前において、法第26条に規定される技術上の基準及び法第48条に規定される許可の条件が遵守されていないとき。
(2) 煙火の消費前において、消費場所の状況が地震等の天災により、法第26条に規定される技術上の基準に適合しないとき。
(緊急措置)
第20条 次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、法第45条第2号の規定に基づき口頭により、煙火の消費について一時禁止又は制限の措置をすることができる。
(1) 法第23条第1項又は第2項の規定に違反しているとき。
(2) 次に掲げる気象状況等により、打揚方向が変わり危険区域の範囲が定まらないとき。
ア 平均風速が毎秒10メートル以上又は強風警報が発令されているとき。
イ 海上又は水上で消費する際、波が高く、打ち揚げを行う台船等が大きく揺動するとき。
(3) 大雨等のため、発射薬又は導火線が吸湿(吸水)しているとき。
(4) 火災警報が発令されているとき。
(5) 付近に火災等が発生しているとき。
(6) 保安距離の規定に違反しているほか、規則第56条の4の消費の技術上の基準に著しく違反していると判断され、放置すると災害の発生が予測されるとき。
(事故等の報告)
第21条 市長は、煙火の消費に係る事故を覚知した場合は、法第46条第2項の規定に基づき、関係者に災害の日時、場所及び原因並びに火薬類の種類、数量及び被害の程度等を煙火消費事故報告書(様式第10号)及び事故報告書添付資料により報告させるものとする。
2 煙火の消費に係る事故が発生したときは、市長は、事故現場調査を実施し、火薬類(煙火)事故等報告書により宮崎県知事へ報告するものとする。
(現状変更の禁止の解除)
第22条 何人も、火薬類の爆発その他災害が発生したときは、法第47条の規定により、交通の確保その他の公共の利益のためにやむを得ない場合を除き、市長の指示なく、その現状を変更してはならない。ただし、法第39条第1項の規定による措置を講ずる場合は、この限りでない。
(許可証の返納)
第23条 次の各号のいずれかに該当するときは、許可を受けた者は、速やかに市長に許可証を返納しなければならない。
(1) 有効期限が満了したとき。
(2) 有効期限内に消費の目的を達成したとき。
(3) 消費の目的を失ったとき。
2 市長は、前項の許可証の返納があったときは、申請書と併せて保存するものとする。
(その他)
第25条 法令等に定めがあるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月12日都消告示第100号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年4月24日都消告示第1号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年12月22日都消訓令第4号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年5月28日都消告示第101号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年11月8日都消告示第100号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の都城市煙火消費許可に関する事務処理要綱の規定は、令和3年10月5日から適用する。