○都城市上下水道局事務決裁規程
平成29年4月1日
都城市上下水道事業管理規程第4号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 専決(第4条―第6条)
第3章 代決(第7条―第9条)
第4章 合議(第10条)
第5章 雑則(第11条・第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務の処理について決裁者の責任の範囲を明確にし、適正かつ能率的な執行を期するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 市長の権限に属する事務の処理について、市長及び市長の権限を委任された者並びに専決の権限を有する者(以下「決裁者」という。)が最終的に、意思決定することをいう。
(2) 専決 市長の権限に属する事務の処理について、あらかじめ認められている範囲内で自己の責任において常時市長に代わって意思決定することをいう。
(3) 代決 決裁者が、出張、病気その他の理由により不在の場合に、臨時に決裁者に代って意思決定することをいう。
(4) 合議 決裁を受ける事案の内容について、関係する課の同意を求めることをいう。
(5) 局 都城市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年条例第290号。以下「設置条例」という。)第4条第2項に規定する上下水道局をいう。
(6) 課 都城市上下水道局組織規程(平成29年上下水道事業管理規程第2号。以下「組織規程」という。)第3条に規定する課をいう。
(7) 局長、課長、副課長、主幹、副主幹 それぞれ組織規程第6条に規定する職制をいう。
(8) 条例 都城市水道事業給水条例(平成18年条例第292号)をいう。
(9) 会計規程 都城市上下水道事業会計規程(平成29年上下水道事業管理規程第12号。)をいう。
(10) 水道事業 設置条例第1条第1項の規定により設置された事業をいう。
(11) 下水道事業 設置条例第1条第2項の規定により設置された事業をいう。
(12) 指定工事業者 都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程(平成29年上下水道事業管理規程第17号)の規定に基づき、市長より指定された給水装置工事事業者をいう。
(13) 指定工事店 都城市公共下水道排水設備等指定工事店規程(平成29年上下水道事業管理規程第21号)の規定に基づき、市長より指定された排水設備等指定工事店をいう。
(14) 責任技術者 都城市水道事業指定給水装置工事事業者規程の規定に基づき、市に登録された排水設備等工事責任技術者をいう。
(決裁の手続)
第3条 決裁は、直近上司から順次上司の審査を経て、受けるものとする。
第2章 専決
(専決事項等)
第4条 局長及び課長が単独又は共同で、若しくは共通して専決する事項は、次に定めるとおりとする。
(1) 執行伺に関する専決事項 別表第1のとおり
(2) 支出負担行為及び支出命令に関する専決事項 別表第2のとおり
(3) 支出(執行伺及び支出負担行為に関するものを除く。)に係る各節の契約に関する専決事項 別表第3のとおり
(4) 局長の専決事項及び課長の共通専決事項 別表第4のとおり
(5) 補助執行に係る総務部契約課長(以下「契約課長」という。)の専決事項 別表第5のとおり
2 前項に規定する専決事項として定められていない事項について、その性質上専決事項に準じて処理できると認められるものについては、類推により専決することができる。
(専決の原則)
第5条 専決する者は、その専決事項について与えられた職責を十分果たすように努め、公正、適切かつ効率的な処理をしなければならない。ただし、専決すべき事項が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 異例に属し、又は先例になると認められる事項
(2) 紛議紛争のあるもの又は将来その原因になるおそれがあるものと認められる事項
(3) 上司の指揮で起案した事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に決裁が必要と認められる事項
(専決事項の疑義の決定)
第6条 専決事項に疑義が生じた場合は、局長が関係専決権者と協議して定める。
第3章 代決
(代決の原則)
第7条 代決は、特に緊急を要する場合に限るものとする。ただし、次に掲げる事項については、代決することができない。
(1) 異例に属する事項
(2) 決裁者があらかじめ代決してはならないと指定した事項
(代決)
第8条 市長が決裁すべき事項について、市長が不在のときは、局長が代決することができる。
2 局長が専決すべき事項について、局長が不在のときは、課長が、局長、課長ともに不在のときは、副課長が代決することができる。
3 課長が専決すべき事項について、課長が不在のときは副課長が、課長、副課長ともに不在のときは主幹が代決することができる。
(代決の報告)
第9条 代決した者は、特に必要があると認めるときは、決裁すべき者に報告しなければならない。
第4章 合議
2 前項の規定にかかわらず、決裁を受けようとする事案の内容が他の部又は課と特に意見の調整を要すると認められるときは、当該他の部又は課に合議するものとする。
3 合議の手続は、決裁の手続の例によるものとする。
第5章 雑則
(準用)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、都城市事務決裁規則(平成18年規則第14号)の規定を準用する。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日都城市上下水道事業管理規程第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日都城市上下水道局管理規程第13号抄)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日都城市上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月1日都城市上下水道事業管理規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
執行伺に関する専決事項
専決事項 | 執行伺の要・不要 | 執行伺専決区分 | 合議先 | ||||
局長 | 総務課長及び主管課長 | ||||||
給料 | 不要 | ||||||
手当等 | 不要 | ||||||
法定福利費 | 不要 | ||||||
退職給付費 | 不要 | ||||||
旅費 | 不要 | ||||||
被服費 | 要 | 全部 | 契約課長 80万円超の随意契約に関するもの | ||||
報償費 | 物品 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 契約課長 80万円超の随意契約に関するもの | ||
上記以外 | 不要 | ||||||
備消品費 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 契約課長 80万円超の随意契約に関するもの | |||
燃料費 | 要 | 全部 | |||||
光熱水費 | 不要 | ||||||
印刷製本費 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 契約課長 130万円超の随意契約に関するもの | |||
通信運搬費 | 要 | 全部 | |||||
委託料 | 工事を伴う委託 | 当初設計額 | 要 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 総務部長 100万円以上の随意契約に関するもの | |
契約課長 50万円超のもの | |||||||
上記の変更執行 | 要 | 当初設計金額500万円以上1億5,000万円未満 | 当初設計金額500万円未満 | 契約課長 当初設計金額が50万円超のもの | |||
その他の委託 | 当初設計額 | 要 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 総務部長 500万円以上の随意契約に関するもの | ||
契約課長 50万円超の随意契約に関するもの | |||||||
上記の変更執行 | 要 | 当初設計金額500万円以上1億5,000万円未満 | 当初設計金額500万円未満 | ||||
手数料 | 要 | 全部 | |||||
使用料 | 要 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | ||||
賃借料 | 要 | 50万円以上200万円未満 | 50万円未満 | 契約課長 40万円超の随意契約に関するもの | |||
修繕費 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 契約課長 50万円超の随意契約に関するもの | |||
路面復旧費 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 契約課長 50万円超の随意契約に関するもの | |||
動力費 | 要 | 全部 | |||||
薬品費 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | 契約課長 80万円超の随意契約に関するもの | |||
材料費(貯蔵品からの振替を除く。) | 要 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 契約課長 80万円超の随意契約に関するもの | |||
負担金 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | ||||
交際費 | 要 | 全部 | |||||
食糧費 | 要 | 全部 | |||||
厚生福利費 | 不要 | ||||||
工事請負費 | 当初設計金額 | 要 | 300万円以上1,500万円未満 | 300万円未満 | 総務部長 500万円以上1,500万円未満の随意契約に関するもの | ||
契約課長 130万円超及び50万円超の随意契約に関するもの | |||||||
上記の変更執行金額 | 要 | 当初設計金額500万円以上1億5000万円未満 | 当初設計金額500万円未満 | 契約課長 当初設計金額が130万円超 | |||
保険料 | 要 | 全部 | |||||
公課費 | 要 | 全部 | |||||
補償金 | 要 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||||
補助金 | 要 | 100万円以上300万円未満 | 100万円未満 | ||||
用地費 | 要 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | ||||
企業債利息 | 不要 | ||||||
簡易水道債利息 | 不要 | ||||||
消費税及び地方消費税 | 不要 | ||||||
その他の機械器具 | 要 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | 契約課長 80万円超の随意契約に関するもの | |||
長期借入金利息 | 不要 | ||||||
一時借入金利息 | 不要 | ||||||
リース債務支払利息 | 不要 | ||||||
リース資産購入費 | 不要 | ||||||
長期借入金償還金 | 不要 | ||||||
一時借入金償還金 | 不要 | ||||||
水道債償還金 | 不要 | ||||||
簡易水道債償還金 | 不要 | ||||||
建設改良等企業債償還金 | 不要 | ||||||
資本費平準化債償還金 | 不要 | ||||||
特別措置分償還金 | 不要 |
備考 専決事項が2つの専決区分に重複しているものは、共同して行う専決事項である。
別表第2(第4条関係)
支出負担行為及び支出命令に関する専決事項
専決事項 | 支出負担行為専決区分 | 支出命令専決区分 | ||
給料 | 総務課長 | 総務課長 | ||
手当等 | 総務課長 | 総務課長 | ||
法定福利費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
退職給付費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
旅費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
被服費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
報償費 | 物品 | 総務課長 | 総務課長 | |
上記以外 | 総務課長 | 総務課長 | ||
備消品費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
燃料費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
光熱水費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
印刷製本費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
通信運搬費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
委託料 | 工事を伴う委託 | 当初設計額 | 総務課長 | 総務課長 |
上記の変更執行 | 総務課長 | 総務課長 | ||
その他の委託 | 当初設計額 | 総務課長 | 総務課長 | |
上記の変更執行 | 総務課長 | 総務課長 | ||
手数料 | 総務課長 | 総務課長 | ||
使用料 | 総務課長 | 総務課長 | ||
賃借料 | 総務課長 | 総務課長 | ||
修繕費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
路面復旧費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
動力費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
薬品費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
材料費(貯蔵品からの振替を除く。) | 総務課長 | 総務課長 | ||
負担金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
交際費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
食糧費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
厚生福利費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
工事請負費 | 当初設計金額 | 総務課長 | 総務課長 | |
上記の変更執行金額 | 総務課長 | 総務課長 | ||
保険料 | 総務課長 | 総務課長 | ||
公課費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
補償金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
補助金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
用地費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
企業債利息 | 総務課長 | 総務課長 | ||
簡易水道債利息 | 総務課長 | 総務課長 | ||
消費税及び地方消費税 | 総務課長 | 総務課長 | ||
その他の機械器具 | 総務課長 | 総務課長 | ||
長期借入金利息 | 総務課長 | 総務課長 | ||
一時借入金利息 | 総務課長 | 総務課長 | ||
リース債務支払利息 | 総務課長 | 総務課長 | ||
リース資産購入費 | 総務課長 | 総務課長 | ||
長期借入金償還金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
一時借入金償還金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
水道債償還金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
簡易水道債償還金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
建設改良等企業債償還金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
資本費平準化債償還金 | 総務課長 | 総務課長 | ||
特別措置分償還金 | 総務課長 | 総務課長 |
別表第3(第4条関係)
支出(執行伺、支出負担行為及び支出命令に関するものを除く。)に係る各節の契約に関する専決事項
専決事項 | 局長 | 契約課長 | 総務課長 | 主管課長 | ||
1 委託料 | (1) 工事を伴う委託の予定価格、最低制限(最低制限価格の基になる価格)及び最低制限価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定並びに契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 | 当初設計金額 50万円超 | 当初設計金額 50万円以下 | |||
(2) その他の委託 | ア 入札者の指名又は見積書提出者の選定に関すること。 | 当初設計金額 300万円以上500万円未満 | 当初設計金額 50万円超300万円未満 | 当初設計金額 50万円以下 | ||
イ 予定価格及び最低制限基準額の決定並びに入札・見積の執行及び落札の決定に関すること。 | 当初設計金額 50万円超1億5,000万円未満 | 当初設計金額 50万円以下 | ||||
ウ 契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 | 当初設計金額 50万円超 | 当初設計金額 50万円以下 | ||||
2 工事請負費 | (1) 工事の施行箇所の決定に関すること。 | 当初設計金額 300万円以上1,500万円未満 | 当初設計金額 300万円未満 | |||
(2) 予定価格及び最低制限基準額の決定に関すること。 | 当初設計金額 130万円超1億5,000万円未満 | 当初設計金額 130万円以下 | ||||
(3) 最低制限価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定並びに契約の締結に関すること。 | 当初設計金額 130万円超 | 当初設計金額 130万円以下 | ||||
(4) 工事請負代金の代理受領の承諾に関すること。 | 全部 | |||||
(5) 工程表等契約に係る各種届の受理に関すること。 | 当初設計金額 130万円超 | 当初設計金額 130万円以下 | ||||
(6) 工事の監督職員を命ずること。 | 全部 | |||||
3 前2項以外 | 予定価格の決定、入札・見積の執行及び落札の決定並びに契約の締結及び変更契約の締結に関すること。 | 少額随意契約が可能な金額超のもの | 少額随意契約が可能な金額以下のもの |
別表第4(第4条関係)
局長の専決事項及び課長の共通専決事項
1 一般事項
専決事項 | 局長 | 課長 | |
1 | 軽易な書類の進達に関すること。 | ○ | |
2 | 成規又は定例の事務の処理に関すること。 | ○ | |
3 | 監督官庁に対する照会及び回答に関すること。 | ○ | |
4 | 届出、照会、回答、報告、通知等に関すること。(ただし、議会に関するもの除く。) | 重要 | ○ |
5 | 軽易な会議、講習会等の開催に関すること。 | ○ | |
6 | 課専用車両の運行許可に関すること。 | ○ | |
7 | 所管の公の施設の利用許可に関すること。 | ○ | |
8 | 請願等の許可に関すること。 | 課長 | 所属職員 |
9 | 公文書の公開等の決定に関すること。 | ○ | |
10 | 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。 | ○ |
2 人事事項
専決事項 | 局長 | 課長 | ||
1 | 職員の年次有給休暇、生理休暇及び忌引休暇の承認に関すること。 | 課長 | 所属職員 | |
2 | 職員の特別休暇(総務部職員課長が指定したものを除く。)の承認に関すること。 | 課長 | 所属職員 | |
3 | 職員の旅行命令及びその復命に関すること。 | 市外(公用車による日帰り旅行を除く。) | 課長以外の職員の8日以上及び課長の旅行 | 所属職員の7日以内の旅行 |
市内及び公用車による日帰り旅行 | 局長 | 課長及び所属職員 | ||
4 | 旅行依頼に関すること。 | ○ | ||
5 | 職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。 | 課長 | 所属職員 | |
6 | 職員の宿日直勤務命令に関すること。 | 所属職員 | ||
7 | 週休日の振替及び休日の代休日に関すること。 | 課長 | 所属職員 | |
8 | 臨時的任用職員等の任用に関すること。 | ○ |
3 財務事項
専決事項 | 局長 | 課長 | ||
1 | 国県等に対する負担金、補助金、交付金等の申請、請求及び実績報告に関すること。 | ○ | ||
2 | 予備費充用又は予算流用に関すること。 | ○ | ||
3 | 引当金の積立て及び取崩しに関すること。 | ○ | ||
4 | 会計規程第45条第3項に基づく資金前渡職員の決定に関すること。 | ○ | ||
5 | 料金、加入金、使用料、手数料及び負担金の免除に関すること。 | ○ | ||
6 | 料金、加入金、使用料、手数料及び負担金の減額に関すること。 | ○ | ||
7 | 料金、加入金、使用料、手数料及び負担金の調定並びに納入通知書の発行に関すること。 | ○ | ||
8 | 料金、使用料、手数料及び負担金の督促状の発行に関すること。 | ○ | ||
9 | 料金の前納に関すること。 | ○ | ||
10 | 受益者負担金の徴収猶予に関すること。 | ○ | ||
11 | 受益者負担金の減免に関すること。 | ○ | ||
12 | 過誤納となった料金及び使用料の還付並びに充当に関すること。 | ○ | ||
13 | 現金取扱員の任命及び身分証明書の交付に関すること。 | ○ | ||
14 | 固定資産又はたな卸資産の貸与、交換及び処分に関すること。 | 帳簿価額 50万円以上300万円未満 | 帳簿価額 50万円未満 | |
● | ||||
15 | たな卸資産の購入に関すること。 | 300万円以上500万円未満 | 300万円未満 | |
16 | 賃貸借料を要しない施設又は物品の借受けに関すること。 | ○ | ||
17 | 収入に関する軽易な異議申立等の処理に関すること。 | ○ | ||
18 | 備品の所管換の決定に関すること。 | ○ | ||
19 | 委託料、工事請負費及び補償金の前金払の決定に関すること。 | ○ | ||
20 | 工事請負費の出来形部分払の決定に関すること。 | ○ | ||
21 | 支払に関する委任の承認に関すること。 | ○ | ||
22 | 繰替払調書及び振替命令書の作成に関すること。 | ○ | ||
23 | 物品の寄附採納に関すること(負担附きでないものに限る。)。 | 見積価額 10万円以上50万円未満 | 見積価額 10万円未満 | |
24 | 公道部に埋設されている給水管の寄附採納に関すること。 | ○ | ||
25 | 下水道管、公共ます等の寄附採納に関すること。 | ○ | ||
26 | 現金領収帳の亡失公告に関すること。 | ○ | ||
27 | 行政財産の目的外使用及び地上権の設定の許可に関すること。 | 期間10年以上 | 更新 | |
期間5年以上10年未満 | ○ | |||
期間3年以上5年未満 | 新規 | 更新 | ||
期間3年未満 | ○ |
備考 課長の欄中○は共通専決事項を、●は総務課長専決事項を表す。
4 水道事業
専決事項 | 局長 | 課長 | |||
1 | 給水装置の新設の承認、変更、廃止及び申込みの撤回に関すること。 | ○ | |||
2 | メーター設置場所の指定及び変更に関すること。 | ○ | |||
3 | 水道使用の申込み、中止及び変更に関すること。 | ● | |||
4 | 給水装置工事の設計審査及び工事竣工後の工事検査に関すること。 | ○ | |||
5 | 給水管及び給水用具の指定に関すること。 | 構造及び材質に関すること。 | ○ | ||
工法、工期その他の工事上の条件に関すること。 | ○ | ||||
6 | 給水装置又は水質の検査に関すること。 | ○ | |||
7 | 使用水量の認定に関すること。 | 都城市不可抗力による漏水に係る使用水量の認定に関する要綱(平成29年度都城市上下水道局告示第5号)第4条第2項及び第5条第1項ただし書に該当する場合 | ○ | ||
上記以外の場合 | ● | ||||
8 | 管破損に伴う修理費及び損失水量に関すること。 | ◎ | |||
9 | 給水の停止に関すること。 | 条例第34条 | ○ | ||
条例第35条 | 第1号 | ● | |||
第2号 | ◎ | ||||
第3号 | ○ | ||||
10 | 給水装置の切離しに関すること。 | ◎ | |||
11 | 共同住宅の各戸検針及び料金の算定に関すること。 | ● | |||
12 | 指定工事業者の指定及び変更に関すること。 | ○ | |||
13 | 指定工事業者の指定取消し及び停止に関すること。 | ○ |
備考 課長の欄中○は水道課長専決事項を、●は総務課長専決事項を、◎は水道課長及び総務課長専決事項を表す。
5 下水道事業
専決事項 | 局長 | 課長 | |
1 | 公共下水道、都市下水路及び農業集落排水施設の占用又は使用の許可に関すること。 | ○ | |
2 | 排水設備等の計画の承認に関すること。 | ○ | |
3 | 公共下水道及び農業集落排水に接続する排水設備等の許可及び工事の受託に関すること。 | ○ | |
4 | 排水施設、除外設備等の設置の指導及び検査に関すること。 | ○ | |
5 | 区域外接続に関すること。 | ○ | |
6 | 使用料の各種届に関すること。 | ● | |
7 | 汚水排除量申告書の受付、認定に関すること。 | ● | |
8 | 水質の管理及び検査に関すること。 | ○ | |
9 | 井戸水の水量調査に関すること。 | ● | |
10 | 指定工事店の指定及び変更に関すること。 | ○ | |
11 | 指定工事店の指定取消し及び停止に関すること。 | ○ | |
12 | 責任技術者の登録及び変更に関すること。 | ○ | |
13 | 責任技術者の登録取消し及び停止に関すること。 | ○ | |
14 | 水洗便所改造資金の融資決定に関すること。 | ○ | |
15 | し尿処理施設の搬入許可に関すること。 | ○ |
備考 課長の欄中○は下水道課長専決事項を、●は総務課長専決事項を表す。
別表第5(第4条関係)
補助執行に係る契約課長の専決事項
契約課長の専決事項
専決事項 | 課長 | 合議先 | |
1 | 当初契約金額500万円以上の工事の検査に関すること。 | ○ | 水道課 下水道課 |