○都城市行政組織規則

平成18年1月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 本庁機関(第4条―第7条)

第3章 支所、出先機関及び附属施設(第8条―第10条)

第4章 職制(第11条)

第5章 職責(第12条―第17条)

第6章 会議組織(第18条―第25条)

第7章 補則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令又は条例その他特別の定めのあるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌し、かつ、その事務の執行を円滑に行うための行政組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織の区分)

第2条 前条に規定する行政組織は、事務組織及び会議組織とする。

2 前項に規定する事務組織は、本庁機関及び出先機関とし、各機関の意義は、次に定めるとおりとする。

(2) 出先機関 前号に規定する本庁機関以外の機関をいう。

(機関の設置及び分掌事務)

第3条 機関の設置及びその分掌事務は、法令又は条例で定めるもののほか、この規則により定める。

第2章 本庁機関

(課の設置)

第4条 部設置条例第1条に規定する部に、別表第1に掲げる課を置く。

2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づく会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計課を置く。

(部及び課に準ずる組織)

第5条 部及び課に準ずる組織は、別表第2のとおりとする。

(室の設置)

第5条の2 次の各号に掲げる部に、当該各号に定める室を設置する。

(1) 総合政策部 土地利用対策室、移住・定住推進室

(2) 総務部 不当要求等対策室

(3) 地域振興部 国際化推進室

(4) 商工部 中心市街地活性化室

(5) 土木部 技術検査室

(総括担当の設置及び分掌事務)

第6条 部設置条例第1条に規定する部に総括・デジタル化推進担当を置き、部長業務を補佐させる。

2 前項に規定する総括担当の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 部内の諸計画の調整に関すること。

(2) 部所管業務の執行方針の樹立及び総括に関すること。

(3) 部所管業務の進行管理に関すること。

(4) 部内の予算及び決算の総括に関すること。

(5) 部内の調整及び管理に関すること。

(6) 部会議に関すること。

(7) 部内の情報の一元化及び企画立案に関すること。

(8) 他の部門との連携及び調整に関すること。

(9) デジタル化推進に関すること。

(課等の分掌事務)

第7条 第4条に規定する課の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

2 第5条の2に規定する室の分掌事務は、別表第3の2のとおりとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市の後援に係る申請の受付及びその承認又は不承認に関する事務は、課の共通事務とする。

第3章 支所、出先機関及び附属施設

(支所の分掌事務)

第8条 都城市役所総合支所設置条例(平成23年条例第32号)別表に規定する総合支所に、別表第4に掲げる課を置き、地域振興部に所属させ、その事務分掌は、別に定めるもののほか、別表第5のとおりとする。

2 総合支所の附属施設の所属は、別表第6のとおりとする。

3 総合支所は、総合支所内の連絡調整を行うために、総合支所会議を設置する。

4 都城市役所支所設置条例(平成18年条例第16号)別表第1及び第2に規定する支所及び出張所は、課に準ずる組織とし、地域振興部に所属させ、その事務分掌は、別に定めるもののほか、別表第7のとおりとする。

5 第1号及び第4号の規定にかかわらず、総合支所内の各課、支所及び出張所は、それぞれの担当業務に関係する本庁機関の関係部、課等と連携を図り、それぞれの業務の基本方針に沿って業務を行うものとする。

(出先機関の所属及び分掌事務)

第9条 出先機関の所属は、別表第8のとおりとし、その事務分掌は、別に定めるもののほか、別表第9のとおりとする。

(附属施設の所属)

第10条 附属施設の所属は、別表第10のとおりとする。

第4章 職制

(職制)

第11条 部に部長を置く。

2 課に課長を、室に室長を、総合支所に総合支所長を、地区市民センター及び夏尾市民センターに所長を置く。

3 西岳診療所に所長及び事務長を置く。

4 部に参事を、課、室、地区市民センター及び夏尾市民センターに参事、対策監、副課長、副室長、副所長、主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事、技師、主任、技能員及び技術員を置くことができる。

5 部に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当副課長、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化推進担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。

6 前各項に定めるもののほか、市長が必要と認めるときは、理事を置くことができる。

7 職員を派遣させた場合において、市長が必要と認めるときは、当該職員を部長、参事、主幹又は副主幹とすることができる。

8 条例及び規則の適用においては、別に定めるもののほか、会計管理者及び理事は部長と、総合支所長、室長、参事及び対策監は課長又は副課長と、副室長及び副所長は副課長又は主幹とみなす。

第11条の2 次の各号に掲げる室の室長は、当該各号に定める課長が兼任する。

(1) 土地利用対策室 総合政策課長

(2) 移住・定住推進室 人口減少対策課長

(3) 不当要求等対策室 総務課長

(4) 国際化推進室 地域振興課長

(5) 中心市街地活性化室 商工政策課長

第5章 職責

(副市長の職責)

第12条 副市長は、法令、条例、規則及び規程に基づき、その職務を行い、市長に対して責任を負う。

(部長の職責)

第13条 部長は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 部長は、市政の基本方針に基づき、部の事務の基本計画(以下「基本計画」という。)を定め、これを所属職員に周知させるとともに、部内の統制及び調整を行う。

3 部長は、他の部及び関連する機関との協調を図らなければならない。

4 部長は、部の事務について、随時上司に報告しなければならない。

(課長の職責)

第14条 課長は、所属部長の命を受け、所属職員を指揮監督し、部の基本計画に基づき課の事務の実施計画(以下「課の実施計画」という。)を定め、上司の承認を得て、これを所属職員に周知させるとともに、課内の統制及び調整を行う。

2 課長は、課の事務を効率的に運営するとともにその執行状況を把握し、随時所属部長に報告しなければならない。

3 課長は、常に所属職員の適正配置に努め、課内において所属職員の事務分掌を変更したときは、速やかに総合政策部総合政策課長(以下「総合政策課長」という。)に報告しなければならない。

(副課長、副室長、副所長及び主幹の職責)

第15条 副課長、副室長、副所長及び主幹は、課の実施計画の立案を補佐するとともに、課の事務の整理、統合及び改善を計画し、かつ、所属職員を指揮監督する。

2 前項に定めるもののほか、副課長、副室長及び副所長は、課内の運営及び労務管理等に関して、課長を補佐する。

(副主幹の職責)

第16条 副主幹は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、課の実施計画に基づき担当事務を処理する。

2 副主幹は、担当事務の執行状況を常に把握し、随時上司に報告し、必要な指示を受けなければならない。

(その他の職員の職責)

第17条 第12条から前条までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。

第6章 会議組織

(会議組織の設置)

第18条 市行政の最高方針及び重要施策に関する市長の意思決定についての助言その他重要事項の審議、調整及び情報交換の機関として、次に掲げる会議組織を設置する。

(1) 庁議

(2) 部長会議

(3) 部会議

(4) 部課長会議

(5) 総括・デジタル化推進担当会議

(庁議)

第19条 庁議は、市行政の計画的かつ効率的な執行を図るため、行政運営の最高方針及び重要施策の審議並びに各部及び各行政機関相互の最終的な総合調整を行う。

2 庁議に付議する審議事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市行政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項

(2) 新規の重要な事務及び事業その他重要施策に関する事項

(3) 予算編成方針に関する事項

(4) 条例及び規則の制定、改廃に関する事項(ただし、条項のずれ、名称等の変更及び条文の整備に係るもの並びに国の法令の改廃に伴う改廃に係るものを除く。)

(5) 組織、財政その他重要な制度、手続等の制定、改廃に関する事項

(6) 各部及び各行政機関相互の調整を要する重要な事項

(7) 市行政運営上、市又は市民に重大な影響を及ぼすと認められる事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 庁議に付議する報告事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 法令(県の条例、規則を含む。)の制定及び改廃、国又は県の指示及び通達その他国又は県の動向で市行政運営に重大な影響を与えると認められる事項

(2) 国又は県の主催する会議、全国市長会等において協議された事項で、市行政運営に重大な影響を与えると認められる事項

(3) 重要な事務及び事業の執行状況に関する事項

(4) プロジェクトチームの調査結果等に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

4 庁議は、市長が主宰し、副市長、部長、上下水道局長、教育長、教育部長及び消防局長をもって構成する。この場合において、市長に事故があるときは、副市長(総括担当)がその職務を代行する。

5 市長は、特に必要と認めるときは、説明員として関係職員を出席させることができる。

6 庁議は、原則として毎月第1火曜日を定例とする。ただし、市長が必要と認めたときは、市長の指定する日に変更することができる。

7 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたとき又は部長会議から申出があったときは、臨時の庁議を開くことができる。

(付議手続)

第20条 部長、上下水道局長、教育部長及び消防局長は、所管事項中庁議に付議すべき事案があるときは、その要旨及び資料を添えて、原則として部会議の翌日に、総合政策部長に付議要求するものとする。

2 総合政策部長は、前項の付議要求があったときは、部長会議を経て庁議に付議するものとする。

(部長会議)

第21条 部長会議は、庁議の円滑かつ適正な運営を図るため、第19条第2項及び第3項に掲げる事案について事前に調査又は検討を行い、庁議に付議すべき事案を定めるとともに、各部及び各行政機関相互の意思疎通を図るための意見交換及び情報交換を行う。

2 部長会議は、総合政策部長が主宰し、部長、上下水道局長、教育部長及び消防局長をもって構成する。この場合において、総合政策部長に事故があるときは、総務部長がその職務を代行する。

3 総合政策部長は、事案の説明員として、関係職員を出席させることができる。

4 部長会議は、原則として庁議の1週間前を定例とする。

5 総合政策部長が特に必要と認めるときは、臨時に部長会議を開くことができる。

(部会議)

第22条 部会議は、別表第1に掲げる部ごとにそれぞれ設置し、部内の事務事業及び総合支所管内の関係する事務事業(以下「部内の事務事業等」という。)の調整管理を円滑に行うため、次に掲げる事項について協議し、決定し、又は部内及び関係する総合支所との業務連絡及び情報交換を行う。

(1) 庁議に付議すべき事案に関すること。

(2) 部内の事務事業等の計画及び執行の調整に関すること。

(3) 部内の事務事業等の進行管理に関すること。

(4) 庁議付議事項の結果報告に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会議の目的の範囲内で部長が必要と認める事項

2 部会議は、部長が主宰し、当該部の課長及び総合支所の関係職員をもって構成する。

3 部会議は、原則として庁議の開催日及び毎月第3の水曜日を定例とする。

(部課長会議)

第23条 部課長会議は、市行政全般に係る業務連絡及び情報交換を行う。

2 部課長会議は、総務部長が主宰し、市長、副市長、部長、課長及びこれらに相当する職員並びに他の行政機関の職員をもって構成する。

3 部課長会議は、原則として偶数月の庁議の開催される日を定例とする。ただし、総務部長が必要と認めるときは、臨時に部課長会議を開くことができる。

(総括・デジタル化推進担当会議)

第24条 市長部局の各部及びその他の執行機関相互における連携を円滑に推進するために、総括・デジタル化推進担当会議を設置し、相互の意見交換及び連絡調整を行う。

2 総括・デジタル化推進担当会議は、幹事会と担当者会とする。

3 前項の幹事会は、総合政策課長が主宰し、部総括参事、上下水道局総括参事、教育委員会総括参事、ふるさと納税局参事、会計課長、議会事務局次長、監査委員事務局長、農業委員会事務局長及び消防局総括・デジタル化推進担当をもって構成する。

4 第2項の担当者会は、総合政策課長及びデジタル統括課長が主宰し、部総括・デジタル化推進担当、上下水道局総括・デジタル化推進担当、教育委員会総括・デジタル化推進担当、ふるさと納税局主幹、会計課主幹、議会事務局主幹、監査委員事務局次長、農業委員会事務局次長及び消防局総括・デジタル化推進担当をもって構成する。

5 総括・デジタル化推進担当会議は、必要に応じて開催する。

(会議結果等の周知)

第25条 部長及び課長は、第18条第1号から第4号までに規定する会議の結果を所属職員に速やかに周知し、審議事項又は報告事項が直ちに分掌事務の処理に反映するように指導しなければならない。

2 庁議に付議し、審議がなされた事項については、稟議手続により関係する部門等への合議を経た後、最終意思決定の決裁を受けなければならない。

第7章 補則

(関連事務)

第26条 2以上の部に関連する事務は、副市長(総括担当)が定める部において分掌するものとする。

(事務分担)

第27条 職員の事務分担は、課長が定める。

2 課長は、所属職員(都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)第1条に規定する職員をいう。)の事務分担を定めたときは、総合政策課長に報告するものとする。

(特例)

第28条 所管の明らかでない事務は、部間にあっては副市長(総括担当)が定める部において分掌するものとする。

2 市長、副市長及び部長は、職員を指定して、その所管以外の事務を処理させることができる。

3 市長は、臨時又は特別の事務について、特定の職員を指定して、又は職員を委員若しくは書記に任命して、これを処理させることができる。

4 部における2以上の課に関連する事務(補助金交付申請、工事執行、契約、用地取得等に係る事務をいう。)については、当該課の長は、常に相互に協議し、調整に努めなければならない。

5 課において、他の課に事業の執行を依頼するときは、当該課の長は、常に相互に協議し、調整に努めなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第288号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第304号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年10月23日規則第323号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第33号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第34号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月25日規則第69号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年9月29日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月3日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年2月4日から施行する。

(平成21年3月24日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第34号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月31日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の都城市行政組織規則の規定及び第2条の規定による改正後の都城市事務決裁規則の規定は、平成21年4月1日から適用し、第3条の規定による改正後の都城市事務決裁規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成22年3月31日規則第26号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日規則第51号)

この規則は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第25号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月18日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第33号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第82号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日規則第58号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月8日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(都城市中心市街地活性化室設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 都城市中心市街地活性化室設置規則(平成18年規則第17号)

(2) 都城市共進会対策室設置規則(平成25年規則第26号)

(3) 都城市地域医療推進室設置規則(平成27年規則第25号)

(平成29年11月13日規則第32号)

この規則は、平成29年12月4日から施行する。

(平成30年3月30日規則第26号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月18日規則第31号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月23日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月16日規則第47号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年4月27日規則第22号)

この規則は、令和3年4月28日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年3月22日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条中様式第68号の改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月21日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第27号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は令和6年4月27日から施行する。

(令和6年9月24日規則第36号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

総合政策部

総合政策課、人口減少対策課、財政課、秘書広報課、デジタル統括課、国スポ・障スポ推進課

総務部

総務課、財産活用課、職員課、フィロソフィ推進課、情報政策課、契約課、危機管理課、納税管理課、市民税課、資産税課

地域振興部

地域振興課、市民課

環境森林部

環境政策課、森林保全課、環境業務課、環境施設課

福祉部

福祉課、障がい福祉課、保護課

こども部

こども政策課、こども家庭課、保育課

健康部

健康課、介護保険課、いきいき長寿課、保険年金課

農政部

農政課、農産園芸課、畜産課、農村整備課

商工部

商工政策課、企業立地課

観光スポーツPR部

みやこんじょPR課、スポーツ政策課

土木部

都市計画課、道路公園課、維持管理課、建築対策課、住宅施設課

別表第2(第5条関係)

区分

組織

部に準ずる組織

ふるさと納税局

別表第3(第7条関係)

総合政策部

総合政策課

(1) 総合計画及び市政の重要施策の企画に関すること。

(2) 土地利用等調整会議に関すること。

(3) 広域行政に関すること。

(4) 総合戦略に関すること。

(5) 地域公共交通に関すること。

(6) 高等教育に関すること。

(7) 都城市ふるさと市町村圏基金、都城市地域振興基金及び都城市地方創生基金に関すること。

(8) MAC開発(株)に関すること。

(9) 旧市民会館等に関すること。

(10) 国・県等への要望の総括に関すること。

(11) 都城PR推進事業に関すること。

(12) その他の政策企画に関すること。

(13) 行政改革に関すること。

(14) 組織、定数及び事務の管理に関すること。

(15) 職務権限に関すること。

(16) 地方分権に関すること。

(17) 第三セクターの経営改善に関すること。

(18) 総合窓口導入の調整に関すること。

(19) 総合教育会議に関すること。

(20) 指定管理者制度の統括に関すること。

(21) パブリックコメントに関すること。

(22) 庁議及び部長会議に関すること。

(23) 市町村合併に関すること。

人口減少対策課

(1) 人口ビジョンに関すること。

(2) 人口減少対策に係る各種調査、研究に関すること。

(3) 人口減少対策の施策等の構築、推進に関すること。

(4) 人口減少対策の統括調整に関すること。

(5) 婚活に関すること。

(6) その他人口減少対策に関すること。

財政課

(1) 財政の計画及び調査に関すること。

(2) 予算の編成及び執行に関すること。

(3) 地方交付税に関すること。

(4) 市債及び一時借入金に関すること。

(5) 資金計画及び予算の配当に関すること。

(6) 予備費の充用、予算の流用及び予算の分任に関すること。

(7) 財政状況の公表に関すること。

(8) 財務統計及び財政諸報告に関すること。

(9) 都城市財政調整基金、都城市電力株式基金、都城市減債基金及び都城市公共施設整備等基金に関すること。

(10) 会計監督に関すること。

(11) 収入及び支出の進行管理に関すること。

(12) 都城市使用料等審議会に関すること。

(13) 都城市財政健全化計画検討委員会に関すること。

(14) 企画財政会議に関すること。

(15) 補助金等交付事務の統括に関すること。

(16) その他財政に関すること。

(17) 行政評価における事前評価及び中間評価に関すること。

秘書広報課

(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。

(2) 儀式、渉外、褒賞及び表彰に関すること。

(3) 市長会に関すること。

(4) 市長の特命に関すること。

(5) 名誉市民に関すること。

(6) 市葬に関すること。

(7) 都城市表彰審査委員会に関すること。

(8) 市長及び副市長の専用車両の管理に関すること。

(9) 広報誌の編集及び発行に関すること。

(10) 報道機関との連絡に関すること。

(11) 施設の見学及び庁舎の案内に関すること。

(12) 広報担当者会議に関すること。

(13) 広報活動の基本方針及び総合計画の策定に関すること。

(14) 広聴活動の企画及び調整に関すること。

(15) 市長を囲む座談会、広聴会及び提案集会に関すること。

(16) 市民の意識調査及び提案110番に関すること。

(17) 市民憲章及び市歌の普及に関すること。

(18) 行政相談に関すること。

(19) 請願、陳情等に関すること。

(20) 市政についての要望等の緊急処理及び連絡調整に関すること。

(21) 市民相談室に関すること。

(22) 情報発信に関すること。

(23) その他広報及び広聴に関すること。

(24) 広告事業に関すること。

デジタル統括課

(1) マイナンバー制度のマイナンバーカード利活用に関すること。

(2) デジタル化の統括に関すること。

国スポ・障スポ推進課

(1) 第81回国民スポーツ大会関連施設の整備及び大会運営準備の推進に関すること。

(2) 第81回国民スポーツ大会・第26回全国障害者スポーツ大会都城市準備委員会の事務局業務に関すること。

(3) 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ都城市実行委員会の事務局業務に関すること。

総務部

総務課

(1) 部課長会議に関すること。

(2) 市の廃置分合及び境界変更に関すること。

(3) 市界及び町界町名の整理に関すること。

(4) 町界町名整理審議会に関すること。

(5) 一般寄附に関すること。

(6) 議会の招集、議案の提出その他議会との連絡に関すること。

(7) 例規文書(条例、規則、告示及び訓令)、議案及び一般文書の審査に関すること。

(8) 次に掲げる協定及び契約の審査に関すること。

ア 企業立地、公害防止、災害協力等の協定

イ 国、他地方公共団体等との事務委任、職員派遣等の協定又は契約

ウ 和解等紛争の処理に係る契約

エ 政策的又は高度な法的判断を伴う協定又は契約

(9) 都城市法規審議会及び都城市法規等検討会に関すること。

(10) 例規データベースの更新に関すること。

(11) 法規の解釈及び意見に関すること。

(12) 公示、令達(辞令を除く。)に関すること。

(13) 市又は市長が当事者若しくは原処分庁である訴訟及び調停並びに審査請求の総括に関すること。

(14) 都城市行政不服審査会に関すること。

(15) 市長及び職務代理者の事務引継に関すること。

(16) 人権擁護委員に関すること。

(17) 市有自動車等の事故処理の相談に関すること。

(18) 都城市自動車事故等審査会に関すること。

(19) 都城市倫理委員会に関すること。

(20) 市長の資産公開に関すること。

(21) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(22) 都城市情報公開等審査会に関すること。

(23) 公印に関すること。

(24) 印刷機等の運用管理に関すること。

(25) 文書の収受、発送、編さん及び保存の統括に関すること。

(26) 文書事務の指導及び統制に関すること。

(27) 郵券の受払い及び保管に関すること。

(28) 都城市固定資産評価審査委員会に関すること。

(29) 情報公開コーナーに関すること。

(30) 同和行政及び平和行政の総合企画、調査及び調整に関すること。

(31) 都城市選挙管理委員会に関すること。

(32) 都城市公平委員会に関すること。

(33) 監査委員事務局との連絡調整に関すること。

(34) 交通安全対策に関すること。

(35) 交通事故相談に関すること。

(36) 交通指導員に関すること。

(37) 地域安全対策に関すること。

(38) 放置自転車の移動、保管及び処分に関すること。

(39) 防犯灯設置等補助金に関すること。

(40) 犯罪被害者支援に関すること。

財産活用課

(1) 庁舎及びその構内の維持管理に関すること。

(2) 駐車場の管理に関すること。

(3) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること(各部で主管する事業に関する財産を除く。)。

(4) 普通財産及び基金財産の貸付けに関すること。

(5) 市有建物(市営住宅を除く。)及び市有自動車の損害保険に関すること。

(6) 都城市土地開発基金に関すること。

(7) 都城市土地開発公社との連絡調整に関すること。

(8) 市有財産台帳(道路、公園、市有林、市営住宅、墓地、教育財産等の行政財産を除く。)に関すること。

(9) 公有財産管理の総括に関すること。

(10) 他課からの電気工事執行依頼に関すること。

(11) 庁内交換電話及び公設電話に関すること。

(12) 庁舎自家用電気施設の保安管理専任主任技術者業務に関すること。

(13) 庁舎等における拾得物に関すること。

(14) 公有財産の登記に関すること。

(15) 市有自動車(集中管理車に限る。)の運行管理に関すること。

(16) 市有自動車の維持管理に関すること。

(17) 環境配慮管理システムの運用に関すること。

(18) エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号)に関すること。

(19) 市有施設浄化槽保守契約に関すること。

(20) 公共施設マネジメント推進事業に関すること。

(21) 備品の管理及び処分に関すること。

職員課

(1) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。

(2) 都城市職員懲戒審査委員会に関すること。

(3) 職員の任用試験及び選考に関すること。

(4) 職員の昇任、昇格及び配置に関すること。

(5) 職員の服務、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(6) 職員の人事評価及び表彰に関すること。

(7) 職員の給与その他の給付に関すること。

(8) 旅費の統括に関すること。

(9) 都城市特別職報酬等審議会に関すること。

(10) 各種委員等の報酬に関すること。

(11) 職員の人事記録に関すること。

(12) 職員に対する損害賠償に関すること。

(13) 各種委員の任免に関すること。

(14) 臨時職員等に関すること。

(15) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(16) 地方労働委員会との連絡に関すること。

(17) 職員の所得税の源泉徴収並びに市民税及び県民税の特別徴収に関すること。

(18) 都城市表彰審査会に関すること。

(19) 都城市試験選考委員会に関すること。

(20) 都城市退職金審査会に関すること。

(21) 市町村職員共済組合に関すること。

(22) 職員退職手当基金に関すること。

(23) 職員の安全管理及び衛生管理に関すること。

(24) 都城市職員安全衛生委員会に関すること。

(25) 職員の公務災害補償等に関すること。

(26) 都城市公務災害補償等認定委員会に関すること。

(27) 都城市公務災害補償等審査会に関すること。

(28) 職員の福利厚生及び職員厚生会に関すること。

(29) 退職管理に関すること。

フィロソフィ推進課

(1) 都城フィロソフィの推進に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、職員の人材育成に関すること。

情報政策課

(1) 電算利用業務の管理、運用、調整、開発及び研究に関すること。

(2) 庁内情報化に関すること。

(3) 行政情報化の推進に関すること。

(4) 地域情報化の推進に関すること。

(5) 情報セキュリティに関すること。

(6) 電算業務の委託に関すること。

(7) マイナンバー制度のシステムに関すること。

(8) 統計調査に関すること。

(9) 統計刊行物の編集及び発行に関すること。

(10) 統計資料の整備に関すること。

契約課

(1) 工事及び製造の請負(第5号に掲げる製造の請負を除く。)に係る入札及び契約(当初設計金額130万円以下のものを除く。)に関すること。

(2) 工事を伴う設計、測量及び地質調査の業務の委託に係る入札及び契約(当初設計金額50万円以下のものを除く。)に関すること。

(3) 複数の課が同時期に発注することにより、入札参加業者が重複する清掃、警備等の委託に係る入札(当初設計金額50万円以下のものを除く。)に関すること。

(4) 物品(備品を除く。)の購入に係る入札、契約及び見積合せ(一執行伺3万円未満のものを除く。)に関すること。

(5) 備品及び印刷製本等の製造の請負(第1号に掲げる製造の請負を除く。)に係る入札、契約及び見積合せに関すること。

(6) 都城市入札参加資格審査委員会において審議した競争入札における業者の選定に関すること。

(7) 競争入札参加者の資格審査に関すること。

(8) 都城市入札参加資格審査委員会に関すること。

(9) 総務課の所掌に属さない契約等(指定管理協定を含む。)の審査に関すること。

(10) 契約事務の統括に関すること。

(11) 随意契約に係る事務手続に関すること。

(12) 物品(工事資材、医薬材料及び学校の教材を除く。)の調達に関すること。

(13) 広告入り封筒の寄附の受納に関すること。

危機管理課

(1) 災害対策に係る計画及び総合調整に関すること。

(2) 地域防災計画に関すること。

(3) 防災に関すること。

(4) 危機管理の総合調整に関すること。

(5) 国民保護法制に関すること。

(6) 消防団の運用及び管理に関すること。

(7) 自衛官募集に関すること。

(8) 課専用車両の管理に関すること。

納税管理課

(1) 税の収納関係事務の企画及び統計に関すること。

(2) 納税意識の高揚及び納税の広報に関すること。

(3) 市税及び県民税の収納に関すること。

(4) 市税及び県民税の口座振替に関すること。

(5) 郵便振替業務に関すること。

(6) 納税証明に関すること。

(7) 市税及び県民税の現年度に係る過誤納金の還付充当に関すること。

(8) 市民税及び県民税の過年度に係る過誤納金の還付充当に関すること。

(9) 市税及び県民税の決算に関すること。

(10) 市税及び県民税の収納消込事務に関すること。

(11) 市税及び県民税の徴収事務に関すること。

(12) 市税及び県民税の徴収猶予並びに滞納処分の停止並びに不納欠損に関すること。

(13) 市税及び県民税の督促状に関すること。

(14) 市税及び県民税の滞納処分に関すること。

(15) 市税、国民健康保険税及び県民税の窓口収納に関すること。

(16) たばこ税の収納に関すること。

(17) 滞納整理支援システムに関すること。

(18) 納税お知らせセンターに関すること。

(19) 地方税法(昭和25年法律第226号)第739条の5の規定に基づく徴収委託に関すること。

(20) 税制に関すること。

(21) 債権管理事務の統括に関すること。

(22) 都城市債権管理審査会に関すること。

(23) 市の債権に係る強制執行等の措置(保証人に対して履行を求める措置を除く。)に関すること。

(24) 市の債権に係る債権の申出等の措置(担保の提供を求める措置を除く。)に関すること。

市民税課

(1) 市税の広報に関すること。

(2) 市税に係る統計に関すること。

(3) 特別徴収義務者の指定に関すること。

(4) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(5) 市民税、県民税及び諸税(軽自動車税、市たばこ税及び入湯税をいう。以下同じ。)の証明並びに課税台帳の閲覧に関すること。

(6) 市民税、県民税及び諸税の課税台帳の管理に関すること。

(7) 諸税の賦課及び調定に関すること。

(8) 自動車取得税交付金、利子割交付金、ゴルフ場利用交付金、地方消費税交付金、地方特例交付金、配当割交付金及び株式等譲渡所得割交付金に関すること。

(9) 自動車重量譲与税、所得譲与税及び地方揮発油譲与税に関すること。

(10) 軽自動車税の納税通知書の公示送達に関すること。

(11) 軽自動車税の過誤納金返還金支払に関すること。

(12) 諸税の調査及び検査に関すること。

(13) 諸税の減免に関すること。

(14) 市民税、県民税の賦課及び調定に関すること。

(15) 県民税徴収取扱費に関すること。

(16) 県民税の賦課に係る報告に関すること。

(17) 市民税及び県民税の納税通知書の公示送達に関すること。

(18) 市民税及び県民税の調査及び検査に関すること。

(19) 市民税及び県民税の減免に関すること。

(20) 市民税及び県民税の犯則事件に関すること。

(21) 市民税、県民税の課税台帳及び申告書の作成整理並びに管理に関すること。

(22) 法人市民税に関すること。

資産税課

(1) 土地、家屋及び償却資産の調査及び評価に関すること。

(2) 土地、家屋及び償却資産の異動処理に関すること。

(3) 土地、家屋及び償却資産の価格決定に関すること。

(4) 固定資産税及び都市計画税の賦課に関すること。

(5) 固定資産税及び都市計画税の過誤納金返還金支払に関すること。

(6) 固定資産税及び都市計画税に係る証明並びに地番編集図及び航空写真の発行並びに閲覧に関すること。

(7) 特別土地保有税に関すること。

(8) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(9) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(10) 地方交付税の資料、概要調書及び総評価見込調書の作成並びに報告に関すること。

地域振興部

地域振興課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 市民公益活動推進に関すること。

(3) 行政協力員に関すること。

(4) 宮崎県地域づくりネットワーク協議会に関すること。

(5) 地域コミュニティに関すること。

(6) 都城市自治公民館連絡協議会等に関すること。

(7) まちづくり協議会に関すること。

(8) 地縁による団体に関すること。

(9) 芸術、文化の振興及び普及に関すること。

(10) 総合文化ホールの管理運営に関すること。

(11) 文化団体との連絡調整に関すること。

(12) 文化振興基金に関すること。

(13) 民俗芸能保存伝承に関すること。

(14) 男女共同参画行政に関すること。

(15) 男女共同参画センターの運営に関すること。

(16) 女性総合相談に関すること。

(17) 消費生活行政に関すること。

(18) 消費生活センターの運営に関すること。

(19) 消費生活相談及び苦情処理に関すること。

(20) 消費者団体の育成及び指導に関すること。

(21) 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)に関すること。

市民課

(1) 犯罪者、成年被後見人、被保佐人及び破産者の名簿に関すること。

(2) 戸籍、住民基本台帳等に係る諸証明に関すること。

(3) 住民基本台帳に関すること。

(4) 課で徴収する手数料及び使用料に関すること。

(5) 住居表示の設定に関すること。

(6) 戸籍に関すること。

(7) 相続税法(昭和25年法律第73号)による通知に関すること。

(8) 人口動態調査に関すること。

(9) 埋火葬の許可及び斎場の利用許可に関すること。

(10) 死産届の受付に関すること。

(11) 都城地区戸籍住民基本台帳事務協議会に関すること。

(12) 戸籍システムの管理運営に関すること。

(13) 印鑑登録に関すること。

(14) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく届出に伴う必要な手続の案内に関すること。

(15) 住民基本台帳法に基づく届出に伴う児童及び生徒の転出入学通知書の交付に関すること。

(16) 住民基本台帳法に基づく届出に伴い行うことが適当な届出、申請等の受付及びその案内に関すること。

(17) 自動車の臨時運行許可に関すること。

(18) 行政サービスコーナーに関すること。

(19) 在留関連事務に関すること。

(20) 税証明の発行に関すること。

(21) マイナンバー制度のマイナンバーカード交付に関すること。

(22) おくやみ窓口に関すること。

環境森林部

環境政策課

(1) 環境政策に関する調査及び企画に関すること。

(2) 都城市環境保全審議会に関すること。

(3) 指定ごみ袋に関すること。

(4) 河川浄化及び生活排水対策に関すること。

(5) 都城市水と緑のふるさと基金に関すること。

(6) 地球温暖化防止計画推進事業に関すること。

(7) 環境保全に係る協定に関すること。

(8) 環境調査及び環境対策に関すること。

(9) 生活環境衛生に関すること。

(10) 市民の環境関係苦情等の処理に関すること。

(11) 環境監視員等に関すること。

(12) 特定施設及び特定建設作業の届出に関すること。

(13) 環境保全に係る意見書の交付に関すること。

(14) 畜犬登録に関すること。

(15) 市営墓地の設置及び管理に関すること。

(16) 墓地、納骨堂及び火葬場の経営の許可に関すること。

(17) 改葬等の許可に関すること。

(18) 斎場に関すること。

(19) 斎場周辺整備に関すること。

(20) ふるさとセンターの運営に関すること。

(21) その他環境保全に関すること。

(22) 騒音、振動、悪臭の規制に関すること。

(23) 専用水道の指導監督に関すること。

(24) 飲用井戸等の衛生対策に関すること。

(25) 地下水保全対策(水道事業に係るものを除く。)に関すること。

(26) 合併処理浄化槽設置における補助金申請に関すること。

(27) 課専用車両の管理に関すること。

森林保全課

(1) 林業経営の支援及び森林整備全般に関すること。

(2) 林産物の生産、加工及び流通に関すること。

(3) 林道等の整備及び管理に関すること。

(4) 林地及び林業施設の災害復旧に関すること。

(5) 市有林に関すること。

(6) 野生鳥獣に関すること。

(7) 火入れに関すること。

(8) 国有林、保安林及び林地開発に関すること。

(9) 森林環境及び緑化に関すること。

(10) 山村及び担い手等対策に関すること。

(11) 土採取事業の届出等に関すること。

(12) 土石採取に関すること。

(13) 都城市鳥獣被害防止対策協議会に関すること。

(14) 課専用車両の管理に関すること。

環境業務課

(1) ごみ減量及び再資源化事業の企画及び立案に関すること。

(2) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(3) 資源回収指定業者の登録に関すること。

(4) 許可業者及び指定業者の指導監督に関すること。

(5) 一般廃棄物取扱手数料に関すること。

(6) 一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関すること。

(7) 一般廃棄物並びにごみ減量及び再資源化事業に係る収集車両の管理及び運行に関すること。

(8) 広域ゴミ処理計画に関すること。

(9) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(10) 浄化槽清掃業の許可に関すること。

(11) 課専用車両の管理に関すること。

環境施設課

(1) リサイクルプラザの管理運営に関すること。

(2) 一般廃棄物最終処分場の管理運営に関すること。

(3) 一般廃棄物最終処分場の閉鎖対策及び跡地利用に関すること。

(4) 清掃工場の管理及び跡地利用に関すること。

(5) クリーンセンターの運営管理及び維持管理に関すること。

(6) クリーンセンターの環境対策に関すること。

(7) クリーンセンターへのごみの搬入受入れに関すること。

(8) クリーンセンターの広報に関すること。

(9) クリーンセンターへのごみ搬入の市町別調整に関すること。

(10) クリーンセンターの発電に関すること。

(11) クリーンセンターのごみ焼却作業に必要な業務に関すること。

(12) 課専用車両の管理に関すること。

福祉部

福祉課

(1) 地域福祉推進に関すること。

(2) 社会福祉法人の設立認可に関すること。

(3) 社会福祉法人の認可(設立認可を除く。)及び届出等に関すること。(所管する法人に限る。)

(4) 社会福祉法人の指導監督に関すること。

(5) 社会福祉法人助成申請手続に関すること。

(6) 社会福祉連携推進法人に関すること。

(7) すこやか福祉基金に関すること。

(8) 都城市社会福祉協議会との連絡調整に関すること。

(9) 福祉関係団体(障がい福祉関係団体を除く。)の育成指導に関すること。

(10) 福祉統計(障がい福祉関係統計を除く。)に関すること。

(11) 旧軍人の恩給及び扶助料に関すること。

(12) 戦傷病者、戦没者遺族、引揚者留守家族等の援護に関すること。

(13) 日本赤十字社との連絡調整に関すること。

(14) 災害救助に関すること。

(15) 応急仮設住宅建設資材及び災害見舞金に関すること。

(16) 災害弔慰金の支給等に関すること。

(17) 中国残留孤児に関すること。

(18) 旧陸軍墓地の維持管理に関すること。

(19) 民生委員及び児童委員に関すること。

(20) 都城市民生委員推薦会に関すること。

(21) 高齢者の入所措置及び費用の徴収に関すること。

(22) 社会福祉施設整備に関すること。

(23) 老人いこいの家に関すること。

(24) 長寿館に関すること。

(25) シルバーサロン事業に関すること。

(26) 都城市シルバー人材センターとの連絡調整に関すること。

(27) 高齢者クラブに関すること。

(28) すこやか長寿祝金に関すること。

(29) 敬老特別乗車券交付に関すること。

(30) 高齢者のいきがい対策に関すること。

(31) その他高齢者の在宅福祉事業に関すること。

(32) 健康増進施設の利用助成(障がい福祉課の所管に係るものを除く。)に関すること。

(33) 高齢福祉事業の庶務に関すること。

(34) 都城市総合福祉会館に関すること。

(35) 老人ホーム友愛園及び老人ホームたちばな荘に関すること。

(36) 生活困窮者自立支援に関すること。

(37) 保護司会に関すること。

(38) 高齢者の権利擁護に関すること。

(39) 高齢者虐待に関すること。

(40) 高齢者支援事業に関すること。

(41) 高齢者住宅改造助成事業に関すること。

障がい福祉課

(1) 福祉関係団体(障がい福祉関係)の育成指導に関すること。

(2) 福祉統計(障がい福祉関係)に関すること。

(3) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(4) 心身障害者扶養共済に関すること。

(5) 特別児童扶養手当等に関すること。

(6) 障がい者の自立支援給付に関すること。

(7) 障がい者の権利擁護及び差別解消に関すること。

(8) 都城市勤労身体障害者教養文化体育施設に関すること。

(9) 都城市点字図書館に関すること。

(10) 心身障害児通園事業に関すること。

(11) 都城市障害者施策推進協議会に関すること。

(12) 身体障害者(児)等補装具交付事業に関すること。

(13) 障がい者(児)日常生活用具給付事業に関すること。

(14) 精神保健事業に関すること。

(15) 自殺対策事業に関すること。

(16) 健康増進施設の利用助成(障がい者に係るものに限る。)に関すること。

(17) その他障がい者福祉に関すること。

(18) 社会福祉法人の認可(設立認可を除く。)及び届出等に関すること。(所管する法人に限る。)

(19) 社会福祉法人の指導監査に関すること。(所管する法人に限る。)

保護課

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。

(2) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)により生活保護法の規定の例によることとされる保護措置の決定及び実施に関すること。

(3) 行旅病人、行旅死亡人等に関すること。

(4) 中国残留邦人の支援に関すること。

(5) 生活保護受給者就労支援事業に関すること。

こども部

こども政策課

(1) 児童福祉施設(保育所を除く。)に関すること。

(2) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(3) こども医療に関すること。

(4) 母子及び父子家庭医療費助成に関すること。

(5) 寡婦等医療費助成に関すること。

(6) その他母子福祉に関すること。

(7) こども基金に関すること。

(8) こども計画、子ども未来応援計画及び子ども・子育て支援事業計画に関すること。

(9) 地域子育て支援事業の指導及び推進に関すること。

(10) こどもまんなか会議に関すること。

(11) その他児童福祉、子育て支援事業に関すること。

(12) 課専用車両の管理に関すること。

こども家庭課

(1) 家庭児童相談、児童虐待防止に関すること。

(2) こども家庭センターに関すること。

(3) 民生・児童委員との連絡調整に関すること。

(4) 児童福祉施設(母子生活支援施設及び助産施設に限る。)に関すること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条の規定に基づく費用(母子生活支援施設及び助産施設に限る。)の徴収に関すること。

(6) 都城市いじめ問題再調査委員会に関すること。

(7) 母子保健事業に関すること。

(8) 1歳6月児健康診査に関すること。

(9) 3歳児健康診査に関すること。

(10) 2歳6月児歯科健康診査に関すること。

(11) 妊婦及び乳児の健康診査に関すること。

(12) 母子保健訪問指導に関すること。

(13) 予防接種(ツベルクリン反応検査及びBCG接種を含む。)に関すること。

(14) 予防接種健康被害に関すること。

(15) 感染症予防事業に関すること。

(16) 都城市保健センターの運営に関すること。

(17) こども発達センターに関すること。

(18) その他母子保健に関すること。

(19) 課専用車両の管理に関すること。

保育課

(1) 特定教育・保育の認定及び利用調整に関すること。

(2) 保育所に係る費用の徴収に関すること。

(3) 子どものための教育・保育給付に関すること。

(4) 子育てのための施設等利用給付に関すること。

(5) 教育・保育施設等への補助金交付に関すること。

(6) 公立保育所の管理、運営に関すること。

(7) 社会福祉法人の認可(設立認可を除く。)等に関すること(所管する法人に限る。)。

(8) 教育・保育施設の指導監査に関すること。

(9) 法人立教育・保育施設の施設整備に関すること。

(10) その他児童福祉に関すること。

健康部

健康課

(1) 地域医療及び救急医療に関すること。

(2) 健康づくり推進協議会に関すること。

(3) 医師会及び薬剤師会との窓口業務に関すること。

(4) 健康手帳の交付に関すること。

(5) 特定健康診査及び後期高齢者健康診査並びに特定保健指導に関すること。

(6) 健康診査に関すること。

(7) 感染症対策に関すること。

(8) みやこのじょう健康づくり計画21の推進に関すること。

(9) がん検診事業に関すること。

(10) 栄養業務に関すること。

(11) 健康教育、健康相談及び訪問指導に関すること。

(12) 国民健康保険保健事業に関すること。

(13) 医師確保対策に関すること。

(14) 都城夜間急病センター及び都城健康サービスセンターに関すること。

(15) 休日急患診療事業及び歯科休日急患診療事業に関すること。

(16) 病院群輪番制病院等運営事業補助金に関すること。

(17) 救急医療に係る広域負担に関すること。

(18) 都城圏域救急医療広域連携連絡協議会に関すること。

(19) 医療関係施設の財産の管理に関すること。

(20) 地域医療に関する事業の推進に関すること。

(21) 課専用車両の管理に関すること。

介護保険課

(1) 都城市介護保険運営協議会に関すること。

(2) 国民健康保険連合会との連絡調整に関すること。

(3) 介護保険に係る国県支出金に関すること。

(4) 介護保険に係る支払基金交付金に関すること。

(5) 介護保険の統計及び報告に関すること。

(6) 介護保険運営基金に関すること。

(7) 介護給付費適正化特別対策事業に関すること。

(8) 介護保険に係る審査請求に関すること。

(9) 保険給付に関すること。

(10) 介護サービス事業者等に関すること。

(11) 居宅介護、支援サービスに関すること。

(12) 介護施設整備に関すること。

(13) その他介護保険事業に関すること。

(14) 介護保険被保険者の資格管理及び被保険者証に関すること。

(15) 第1号被保険者に係る保険料の算定及び賦課に関すること。

(16) 第1号被保険者に係る保険料の徴収に関すること。

(17) 第1号被保険者に係る保険料の減免及び過誤納付に関すること。

(18) 要介護(支援)認定申請の受付に関すること。

(19) 要介護(支援)の認定及び更新に関すること。

(20) 要介護(支援)認定申請に係る訪問調査に関すること。

(21) 要介護(支援)認定申請に係る主治医意見書に関すること。

(22) 都城市介護認定審査会の事務に関すること。

いきいき長寿課

(1) 介護保険事業の計画に関すること。

(2) 地域密着型サービス事業者の指定、指導に関すること。

(3) 地域支援(介護予防関係)事業に関すること。

(4) 総合事業(介護予防・日常生活支援サービス事業)に関すること。

(5) 総合事業(一般介護予防事業)に関すること。

(6) 地域支援事業(包括的支援事業)に関すること。

(7) 地域支援事業(任意事業)に関すること。

(8) その他介護事業に関すること。

(9) 社会福祉法人の認可(設立認可を除く。)及び届出等に関すること。(所管する法人に限る。)

(10) 社会福祉法人の指導監査に関すること。(所管する法人に限る。)

(11) 居宅介護支援事業に関すること。

(12) 住民主体型介護予防に関すること。

(13) 重層型介護支援整備に関すること。

(14) 高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険事業の国費及び県費に関すること。

(2) 国民健康保険事業の計画、運営、調査及び宣伝普及に関すること。

(3) 国民健康保険の統計及び報告に関すること。

(4) 都城市国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(5) 国民健康保険運営基金に関すること。

(6) 保険給付の資金前渡に関すること。

(7) 国民健康保険都城市西岳診療所に関すること。

(8) 国民健康保険都城市夏尾診療所に関すること。

(9) 保険給付に関すること。

(10) 診療報酬明細書の処理に関すること。

(11) 被保険者の一部負担に関すること。

(12) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第64条の規定による損害賠償請求に関すること。

(13) はり、きゅう又はあんまの施術助成金の交付及び審査に関すること。

(14) 後期高齢者医療に関すること。

(15) 国民健康保険被保険者の資格の得喪及び被保険者証に関すること。

(16) 国民健康保険税の賦課、調定、減免及び還付事務に関すること。

(17) 国民健康保険税に係る異議申立てに関すること。

(18) 国民健康保険税の台帳処理及び各種届書に関すること。

(19) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく届出等に関すること。

(20) その他年金等に関し、国との協議の元に行われる事務に関すること。

(21) 国民健康保険税の決算、収納、徴収、督促状関係事務及び納付証明書の発行に関すること。

(22) 国民健康保険税の徴収猶予、滞納処分の停止及び不納欠損に関すること。

(23) 国民健康保険税の滞納処分に関すること。

(24) 課専用車両の管理に関すること。

農政部

農政課

(1) 農林水産業関係事業の企画及び調整に関すること。

(2) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に基づく農業振興地域整備計画に関すること。

(3) 農業構造改善に関すること。

(4) 農業金融に関すること。

(5) 農業関係団体の育成に関すること。

(6) 農業経営改善計画の認定等に関すること。

(7) 農業後継者の対策に関すること。

(8) 農業者の高齢化対策及び女性農業者対策に関すること。

(9) 営農研修館等設備資金に関すること。

(10) 次に掲げる証明に関すること。

ア 農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域の農用地区域に係る証明

イ 譲渡所得の特別控除に係る土地等の証明

ウ 登録免許税の税率の軽減に係る土地等の証明

エ 不動産取得税の課税標準の特別措置に係る土地の証明

(11) 集落営農の推進に関すること。

(12) 食育及び地産地消に関すること。

(13) 都城市公設地方卸売市場に関すること。

(14) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)による農事組合法人に関すること。

(15) 農作業安全対策に関すること。

(16) 課専用車両の管理に関すること。

農産園芸課

(1) 主要農産物の生産振興及び流通に関すること。

(2) 野菜、花き及び果樹に関すること。

(3) 米政策に関すること。

(4) 水田農業経営に関すること。

(5) 畑地かんがい営農推進に関すること。

(6) 国営施設の管理に関すること。

(7) 県営畑地かんがい事業の推進に関すること。

(8) 都城盆地土地改良区及び関係機関との連絡調整に関すること。

(9) 甘藷に関すること。

(10) 茶に関すること。

(11) たばこに関すること。

(12) 土壌に関すること。

(13) 生産統計及び災害調査に関すること。

(14) 農業用廃プラスチックの適正処理に関すること。

(15) 淡水漁業に関すること。

(16) 降灰防止及び除去施設に関すること。

畜産課

(1) 家畜の生産、改良及び流通に関すること。

(2) 畜産経営の指導に関すること。

(3) 畜産環境の整備及び処理に関すること。

(4) 畜産基盤整備に関すること。

(5) 畜産統計に関すること。

(6) 畜産関係団体の育成指導に関すること。

(7) 牧野及び飼料に関すること。

(8) 一般社団法人宮崎県酪農公社との連絡調整に関すること。

(9) 家畜伝染病予防その他防疫に関すること。

(10) 自衛防疫推進協議会に関すること。

(11) 獣医師会及び関係機関との連絡調整に関すること。

(12) 畜産共進会に関すること。

(13) 和牛共進会プロジェクトチームに関すること。

(14) 宮崎県農業協同組合及び関係機関との連絡調整に関すること。

(15) 畜産共進会対策事業の推進に関すること。

(16) 課専用車両の管理に関すること。

農村整備課

(1) 農業農村整備事業の設計、施行及び検査に関すること。

(2) 農道に係る土地改良事業の設計、施行及び管理に関すること。

(3) 基盤整備事業(農地及び用排水施設に限る。)の設計、施行及び検査に関すること。

(4) 土地改良区に関すること。

(5) 農業用道路及び用排水路等の財産管理並びに台帳管理に関すること。

(6) 県営土地改良財産の譲与及び登記に関すること。

(7) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

(8) 農地防災事業等の設計、施行及び検査に関すること。

(9) 多面的機能支払交付金事業に関すること。

(10) 農地中間管理機構関連農地整備事業の推進に関すること。

(11) 国土調査に関すること。

(12) 地籍調査標石等の保全管理に関すること。

(13) 課専用車両の管理に関すること。

商工部

商工政策課

(1) 商業及び工業の振興に関すること。

(2) 商工金融に関すること。

(3) 商工会議所及び商工会等との連絡調整に関すること。

(4) 商工業関係団体の育成指導に関すること。

(5) 計量に関すること。

(6) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関すること。

(7) 都城市商工観光活性化基金に関すること。

(8) 都城市カンガエールプラザの管理に関すること。

(9) 発明考案に関すること。

(10) 雇用促進に関すること。

(11) 労働者福祉の増進及び調整に関すること。

(12) 産学官連携に関すること。

(13) 都城市職業訓練センターの管理に関すること。

(14) 中小企業退職金等共済制度加入促進事業に関すること。

(15) 買い物支援に関すること。

(16) 創業支援に関すること。

(17) その他商工政策に関すること。

企業立地課

(1) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。

(2) 企業情報の収集、把握及び情報の交換に関すること。

(3) 企業立地の計画策定及び折衝に関すること。

(4) 工場適地調査に関すること。

(5) 工業団地の整備に関すること。

(6) 工業団地の管理に関すること。

(7) 低開発地域工業開発の促進に関すること。

(8) 農村地域への産業の導入の促進等に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、企業立地に関すること。

観光スポーツPR部

みやこんじょPR課

(1) 都城のPRに関すること。

(2) PRキャラクターの活用に関すること。

(3) 観光開発に関すること。

(4) 観光行事に関すること。

(5) 観光団体に関すること。

(6) 観光客の誘致に関すること。

(7) 観光施設の管理に関すること。

(8) 霧島ジオパーク推進連絡協議会との連絡調整に関すること。

(9) 都城ぼんち地域振興株式会社との連絡調整に関すること。

(10) 6次産業化に関すること。

(11) 貿易の振興に関すること。

(12) 地場産業団体の育成に関すること。

(13) 伝統工芸産業の振興に関すること。

(14) 物産の振興に関すること。

(15) 農商工連携支援事業に関すること。

(16) 販路開拓及び物流支援に関すること。

(17) 都城市物産振興拠点施設「道の駅」都城に関すること。

スポーツ政策課

(1) スポーツ推進審議会に関すること。

(2) スポーツ行政計画に関すること。

(3) 体育施設の管理運営及び指導並びに委託業務に関すること。

(4) 体育施設の整備計画及び備品の整備に関すること。

(5) みやざき県民総合スポーツ祭に関すること。

(6) 南九州駅伝競走大会に関すること。

(7) 各種大会への選手派遣及び助成に関すること。

(8) 小中学校体育施設開放事業に関すること。

(9) 体育施設の使用料徴収に関すること。

(10) スポーツ安全保険に関すること。

(11) 社会体育の推進に関すること。

(12) 生涯スポーツ推進事業に関すること。

(13) スポーツ推進委員及びスポーツ推進委員協議会に関すること。

(14) スポーツ教室の開催に関すること。

(15) スポーツ少年団の育成指導及び指導者養成並びにスポーツ少年団本部に関すること。

(16) レクリエーションの指導及び普及に関すること。

(17) 体育団体の指導育成及び市スポーツ協会に関すること。

(18) 競技力向上に関すること。

(19) 各種体育行事の開催及び調整に関すること。

(20) 地区スポーツ・体育協会の指導育成に関すること。

(21) 地域スポーツ活動及びスポーツクラブの指導育成に関すること。

(22) 総合型地域スポーツクラブに関すること。

(23) 都城市スポーツコミッションとの連絡調整に関すること。

(24) 市町村対抗駅伝競走大会に関すること。

(25) プロスポーツ等施設利用促進事業に関すること。

(26) スポーツ及び文化合宿に関すること。

土木部

都市計画課

(1) 都市整備事業の企画、調整及び進行管理に関すること。

(2) 都市計画の区域設定並びに地域及び地区の設定に関すること。

(3) 国土利用計画の土地利用規制事務に関すること。

(4) 鉄道高架に関すること。

(5) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)による届出に関すること。

(6) 交通体系に関すること。

(7) 都市計画の手続及び都城市都市計画審議会に関すること。

(8) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)に関すること。

(9) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(10) 地価公示法(昭和44年法律第49号)に関すること。

(11) 国土基本図及び市内全図に関すること。

(12) 都市計画区域及び用途地域の証明に関すること。

(13) 都市計画に係る基本計画の策定及び関連事業の推進に関すること。

(14) 都市景観に関すること。

(15) 宮崎県屋外広告物条例(昭和49年宮崎県条例第23号)に関すること。

(16) 特殊ホテル等の規制及び都城市ホテル等建築審査会に関すること。

(17) 都城市都市景観審議会に関すること。

(18) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第53条に規定する許可に関すること。

(19) 都市計画法第65条に規定する許可等に関すること。

(20) 都市計画法第80条第1項に規定する報告、勧告、援助等に関することのうち、同法第53条及び第65条の事務に係るもの

(21) 都市計画法第81条第1項、第2項及び第3項に規定する監督処分等に関することのうち、同法第53条及び第65条の事務に係るもの

(22) 都市計画法第82条第1項に規定する立入検査に関することのうち、同法第53条及び第65条の事務に係るもの

(23) 地域高規格道路(都城志布志道路に限る。以下同じ。)の事業促進に関すること。

(24) 都城志布志道路建設促進協議会に関すること。

(25) 都市計画決定事務(地域高規格道路)に関すること。

(26) 地域高規格道路に係る関係機関との連絡調整に関すること。

(27) 風致地区内の建築の規制に関すること。

(28) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関すること。

(29) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)に関すること。

(30) 土地区画整理事業等に関すること。

(31) 土地区画整理事業の換地、保留地及び清算に関すること。

(32) 市施行以外の土地区画整理事業の指導に関すること。

(33) 土地区画整理事業における各種証明に関すること。

道路公園課

(1) 道路局所管補助事業の認可、設計、施工及び検査に関すること。

(2) 防衛施設周辺整備事業の設計、施工及び検査に関すること。

(3) 臨時地方道整備事業の設計、施工及び検査に関すること。

(4) 臨時河川等整備事業の設計、施工及び検査に関すること。

(5) 一般改良単独事業の設計、施工及び検査に関すること。

(6) 交通安全施設整備事業の設計、施工及び検査に関すること。

(7) まちづくり交付金事業の設計、施工及び検査に関すること。

(8) 広場、公園、緑地等の整備事業の計画、設計、施工及び検査に関すること。

(9) 緑化事業の推進に関すること。

(10) 公園台帳の作成に関すること。

(11) 道路(都市計画街路)、橋梁、堤防等の工事の設計、施工及び検査に関すること。

(12) 都市局事業の工事実施に伴う調査及び計画に関すること。

(13) 道路の修景の設計、施工及び検査に関すること。

(14) 道路、河川等改良要望の調査に関すること。

(15) 各事業の工事実施に伴う調査及び計画に関すること。

(16) 事業実施計画に伴う地域住民への説明に関すること。

(17) 街路台帳の作成に関すること。

(18) 道路局・都市局所管補助事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(19) 防衛施設周辺整備事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(20) 臨時地方道整備事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(21) 臨時河川等整備事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(22) 一般改良単独事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(23) 交通安全施設整備事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(24) 街路整備交付金事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(25) 公園整備事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(26) まちづくり交付金事業に要する土地の権利の取得及び登記並びに補償に関すること。

(27) 代替地に関すること。

(28) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく収用手続に関すること。

(29) 課専用車両の管理に関すること。

(30) 公園、緑地、植物園、街路樹等の維持管理に関すること。

(31) 公園の災害復旧に関すること。

(32) 公園及び緑地の占用又は使用許可に関すること。

(33) 公園台帳の管理及び街路樹台帳に関すること。

(34) 市の木、市の花木及び市の花の普及に関すること。

(35) 地域美化に関すること。

(36) 自然環境の保護及び自然保護推進員に関すること。

維持管理課

(1) 公共土木施設及び法定外公共物の管理(境界査定を含む。)に関すること。

(2) 公共土木施設及び法定外公共物の占用又は使用許可に関すること。

(3) 道路の認定、廃止及び道路台帳に関すること。

(4) 道路関係団体との連絡調整に関すること。

(5) 官民境界証明に関すること。

(6) 課専用車両の管理に関すること。

(7) 公共土木施設の維持補修及び災害復旧に関すること。

(8) 交通安全対策特別交付金事業の計画、設計、施行及び検査に関すること。

(9) 道路愛護会に関すること。

(10) 水防に関すること。

(11) 建設機械、工事用資材及び用具の管理に関すること。

建築対策課

(1) 空家等の調査に関すること。

(2) 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関すること。

(3) 空家等の除却補助に関すること。

(4) 建築物等の相談、指導及び助言、指示等に関すること。

(5) 建築物の適正化に関すること。

(6) 建築物等の防災に関すること。

(7) 特殊建築物の定期報告及び不適格建築物に関すること。

(8) 建築物等の許可申請、承認申請、確認申請その他届出等に関すること。

(9) 建築許可通知書、建築確認済証及び検査済証の交付に関すること。

(10) 建築計画概要書の閲覧に関すること。

(11) 建築物等の統計、資料作成及び報告に関すること。

(12) 浄化槽及び昇降機の審査に関すること。

(13) 都城市建築審査会及び公開による意見の聴聞に関すること。

(14) 計画通知書の処理に関すること。

(15) 狭隘道路の拡幅整備に関すること。

(16) 優良住宅の認定に関すること。

(17) 建築協定に関すること。

(18) 建築確認申請に係る諸証明に関すること。

(19) がけに近接する建築物等の指導に関すること。

(20) 手数料の収納に関すること。

(21) 道路の位置の指定に関すること。

(22) 開発行為に係る許可申請、承認申請その他届出等に関すること。

(23) 開発行為に係る許可書及び検査済証の交付に関すること。

(24) 開発登録簿の調製及び閲覧に関すること。

(25) 都市計画区域内の開発行為等の規制に関すること。

(26) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく開発規制に関すること。

(27) 優良宅地の認定に関すること。

(28) がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。

(29) 建築物における駐車施設の附置等に関すること。

(30) 課専用車両の管理に関すること。

住宅施設課

(1) 市営住宅の建設計画、設置、管理及び処分に関すること。

(2) 市営住宅の入居及び明渡しに関すること。

(3) 市営住宅の敷金及び家賃に関すること。

(4) 住宅新築資金等に関すること。

(5) 課専用車両の管理に関すること。

(6) 市営住宅の維持管理及び修繕に関すること。

(7) 工事用資材及び用具の管理に関すること。

(8) 市有建造物の設計、施工及び検査に関すること。

会計課

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 過誤納金の還付命令の審査に関すること。

(3) 資金前渡及び概算払の精算審査に関すること。

(4) その他会計事務の審査に関すること。

(5) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(6) 小切手の振出しに関すること。

(7) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(8) 現金及び財産(物品を除く。)の記録管理に関すること。

(9) 決算の調整に関すること。

(10) 指定金融機関等に関すること。

(11) 資金管理に関すること。

(12) 出納員に関すること。

(13) 歳入、歳出、歳入歳出外現金及び基金に関する帳票、帳簿等の整理保管に関すること。

別表第3の2(第7条関係)

土地利用対策室

(1) 国土利用計画の策定に関すること。

(2) インターチェンジ周辺の土地利用の現状及び課題に関すること。

(3) 土地利用区分の転換の必要性及びその方策に関すること。

(4) 都市計画法に基づく用途地域、農業振興地域の整備に関する法律に基づく農業振興地域等の見直しに必要な資料の収集整理等に関すること。

(5) 前各号の実施に必要な関係機関との連携調整に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、土地利用対策室が必要と認めること。

移住・定住推進室

(1) 移住、定住に関すること。

(2) 空家等の相談に関すること。

(3) 空家等の利活用の促進に関すること。

(4) 空家等の適正管理の促進に関すること。

不当要求等対策室

(1) 不当要求等への対応に係る調整及び支援に関すること。

(2) 不当要求行為等防止対策委員会に関すること。

(3) 不正防止内部通報に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、不当要求等対策事業の推進に関すること。

国際化推進室

(1) 国際化の推進に関すること。

(2) 多文化共生に関すること。

(3) 国際交流に関すること。

(4) 都城市ウクライナ避難民支援基金に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、国際化推進に関すること。

中心市街地活性化室

(1) 中心市街地の活性化に関すること。

(2) ウエルネス交流プラザ及び中央地区立体自動車駐車場に関すること。

(3) 都城まちづくり株式会社及び関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 都市再生整備事業に関すること。

(5) まちなか活性化プラン事業に関すること。

(6) 空店舗対策事業に関すること。

(7) チャレンジショップ及び活性化広場に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、中心市街地におけるまちづくり関連整備事業の推進に関すること。

技術検査室

(1) 工事及び製造の検査に関すること。

(2) 技術調整に関すること。

(3) 公共工事の品質確保の促進に関すること。

(4) 工事成績評定評価委員会等に関すること。

別表第4(第8条関係)

山之口総合支所

地域生活課、産業建設課

高城総合支所

地域生活課、産業建設課

山田総合支所

地域生活課、産業建設課

高崎総合支所

地域生活課、産業建設課

別表第5(第8条関係)

山之口、高城、山田、高崎の各総合支所

地域生活課

(1) 地域振興に関すること。

(2) 地域コミュニティに関すること。

(3) スポーツ振興に関すること。

(4) スポーツ施設等に関すること。

(5) 生涯学習及び社会教育に関すること。

(6) 生涯学習及び社会教育施設に関すること。

(7) 公立幼稚園に関すること(高城総合支所に限る。)。

(8) スクールバスの運行に関すること(高城総合支所に限る。)。

(9) 文化振興及び郷土芸能保存伝承に関すること。

(10) 消防・防災に関すること。

(11) 財産管理に関すること。

(12) 選挙事務に関すること。

(13) 文書及び情報管理に関すること。

(14) 観光及び観光協会に関すること。(高城総合支所に限る。)。

(15) 戸籍、住民票及び印鑑登録等の届出・証明書の発行に関すること。

(16) 児童生徒の就学、入学、転退学等の案内に関すること。

(17) 埋火葬の許可及び斎場の利用許可に関すること。

(18) 死産届の受付に関すること。

(19) マイナンバー制度のマイナンバーカード交付に関すること。

(20) 自動車臨時運行許可に関すること(山之口総合支所及び山田総合支所を除く。)。

(21) 市民税、県民税及び軽自動車税等に関すること。

(22) 所得、課税及び資産証明書等に関すること。

(23) 収入金の収納に関すること。

(24) 納税証明書に関すること。

(25) 公害及び環境対策に関すること。

(26) 河川の浄化及び地下水保全に関すること。

(27) 畜犬登録及び狂犬病予防に関すること。

(28) 墓地に関すること。

(29) ごみに関すること。

(30) 障がい者関係福祉に関すること。

(31) 地域福祉に関すること。

(32) 日赤関係事務に関すること。

(33) 恩給及び慰霊祭等の援護関係事務に関すること。

(34) 高齢者福祉に関すること。

(35) 子ども医療受給資格証の申請、喪失、変更、再交付及び助成金申請の受付に関すること。

(36) 児童手当の認定請求、喪失、変更の受付に関すること。

(37) 母子・父子等医療受給資格の変更及び再交付、助成金申請の受付に関すること。

(38) 母子保健に関すること(山之口総合支所及び山田総合支所を除く。)。

(39) 生活保護に関すること。

(40) 成人保健に関すること(山之口総合支所及び山田総合支所を除く。)。

(41) 要介護認定申請及び介護サービスに関する相談に関すること。

(42) 国民健康保険及び国民年金に関すること。

(43) 後期高齢者医療に関すること。

(44) 課専用車両に関すること。

(45) 総合支所の他課に属さないこと。

産業建設課

(1) 農業・農村計画に関すること。

(2) 農産及び園芸の振興に関すること。

(3) 畜産の振興に関すること。

(4) 農道整備及び農地整備に関すること。

(5) 農地防災に関すること。

(6) 商工観光に関すること。

(7) 観光施設の管理運営に関すること。

(8) 道路、公園及び排水路の整備に関すること。

(9) 道路、河川及び公園の維持管理に関すること。

(10) 市営住宅の管理及び入居者募集に関すること。

(11) 土地区画整理事業に関すること(高崎総合支所に限る。)。

(12) 駒発電所に関すること(山田総合支所に限る。)。

(13) 課専用車両に関すること。

別表第6(第8条関係)

所属

附属施設

山之口総合支所

山之口シルバーヤングふれあいの里

山之口麓文弥節人形浄瑠璃資料館

あじさい公園

弥五郎どん交流活性化センター

桝安森林公園

山之口ふるさと産品販売所

山之口農林水産物直売・食材供給施設

山之口農林水産物処理加工施設

飯起ふれあい公園

山之口畜産総合センター

山之口木材加工センター

的野農村公園

五反田ふれあい広場

山之口麓ふれあい公園

団地、団地集会室

山之口健康増進センター

山之口多目的研修センター

山之口上富吉地区体育館

山之口花木地区体育館

山之口飛松地区集会場

山之口総合センター

高城総合支所

高城老人福祉館

四家診療所

軍神原児童公園

高城香禅寺地区公園

高城宝光芝生公園

高城保健センター

高城プール

高城横原地区コミュニティセンター

ふれあい武道館

高城原ふれあいスポーツ館

住宅、団地、団地集会所

高城勤労青少年ホーム

石山体育センター

高城多目的研修集会施設

高城農村環境改善センター

高城生涯学習センター(高城図書館を除く。)

山田総合支所

山田福祉センター

山田元気な高齢者健康増進センター

山田活性化センター

山田稲妻郷土の森

山田食文化伝統伝承館

山田工芸伝統伝承館

山田農村婦人の家

山田ふれあい農園

山田育苗センター

山田複合経営促進施設

山田農産物集出荷施設

営農飲雑用水施設

駒発電所

団地

山田総合センター

山田第2運動公園

山田木之川内体育センター

山田谷頭トレーニングセンター

高崎総合支所

消防コミュニティーセンター

高崎防災会館

高崎介護予防ふれあい交流センター

高崎福祉保健センター

高坂ふれあい公園

住宅、団地

後平総合地域施設

高崎農村活性化支援センター

農村広場

大牟田農産加工センター

江平農産加工調理センター

縄瀬地区活性化センター

高崎江平市民広場

高崎縄瀬市民広場

高崎前田市民広場

高崎東霧島市民広場

高崎示野原市民広場

高崎たちばな学び館

東霧島多目的集会所

江平農村環境改善センター

前田多目的集会所

縄瀬多目的集会所

大牟田多目的集会所

笛水多目的集会所

別表第7(第8条関係)

沖水、志和池、庄内、西岳、中郷の各地区市民センター

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) マイナンバー制度のマイナンバーカード交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び印鑑登録証明に関すること。

(4) 国民健康保険、介護保険及び国民年金に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 死産届の受付に関すること。

(7) 埋火葬の許可及び斎場の利用許可に関すること。

(8) 保健衛生及び環境衛生に関すること。

(9) 収入金の収納に関すること。

(10) 社会福祉に関すること。

(11) 産業経済及び土木耕地に関すること。

(12) その他関係課との連絡に関すること。

(13) 自動車の臨時運行許可に関すること。(沖水地区市民センターに限る。)

(14) 地区市民センター及び構内の管理に関すること。

(15) 地区市民センター専用車両の管理に関すること。

(16) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(17) 住民基本台帳法に基づく届出に伴う児童及び生徒の転出入学通知書の交付に関すること。

(18) 戸籍、住民基本台帳に係る諸証明及び税証明の発行に関すること。

夏尾市民センター

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) マイナンバー制度のマイナンバーカード交付に関すること。

(3) 印鑑の登録及び印鑑登録証明に関すること。

(4) 国民健康保険、介護保険及び国民年金に関すること。

(5) 後期高齢者医療に関すること。

(6) 死産届の受付に関すること。

(7) 埋火葬の許可及び斎場の利用許可に関すること。

(8) 収入金の収納に関すること。

(9) 市民センター及び構内の管理に関すること。

(10) 原動機付自転車標識の交付に関すること。

(11) 戸籍、住民基本台帳に係る諸証明及び税証明の発行に関すること。

別表第8(第9条関係)

(1) 課に準ずる組織

所属

出先機関

健康部

西岳診療所

(2) その他の組織

所属

出先機関

地域振興部

市民課

祝吉地区行政サービスコーナー

横市地区行政サービスコーナー

環境森林部

環境政策課

斎場

こども部

こども政策課

山田地域子育て支援センター

こども家庭課

保健センター

こども発達センターきらきら

保育課

たかお保育所

中郷保育所

やまのくち保育所

高城保育所

四家へき地保育所

山田中央保育所

木之川内保育所

志和池保育・児童館

夏尾保育・児童館

有水こども園

別表第9(第9条関係)

西岳診療所

(1) 患者の受付等に関すること。

(2) 診療記録の整備保管に関すること。

(3) 医事及び薬事に関する統計報告に関すること。

(4) 薬品の受払いに関すること。

(5) 諸収入金の徴収に関すること。

(6) 国民健康保険事業(診療施設勘定)の国費及び県費に関すること。

(7) 国民健康保険事業(診療施設勘定)の計画、運営、調査及び宣伝普及に関すること。

(8) 国民健康保険(診療施設勘定)の統計及び報告に関すること。

(9) 診療所の管理に関すること。

(10) 診療所内の庶務に関すること。

(11) 診療所専用車両の管理に関すること。

(12) 患者の診療に関すること。

(13) 医療上の各種検査に関すること。

(14) 診療室の管理に関すること。

(15) 医療機械及び器具の保管に関すること。

(16) 健康相談及び疾病の予防に関すること。

(17) 患者の看護に関すること。

(18) 看護師及び助産師に関すること。

(19) その他医療及び医事に関すること。

斎場

(1) 環境政策課との連絡調整に関すること。

(2) 斎場の利用に関すること。

(3) 斎場の運営に関すること。

(4) 斎場の利用状況その他の業務報告に関すること。

祝吉、横市地区の各行政サービスコーナー

(1) 住民票の写しの交付に関すること。

(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。

(3) 年金受給者に係る現況等の証明に関すること。

たかお、大王、中郷、やまのくち、高城、四家へき地、山田中央、木之川内の各保育所及び有水こども園

(1) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(2) 保育状況その他の業務報告に関すること。

志和池、夏尾の各保育・児童館

(1) 乳児及び幼児の保育に関すること。

(2) 学童の保育に関すること。

(3) 保育状況その他の業務報告に関すること。

山田地域子育て支援センター

(1) 子育て等の相談・援助に関すること。

こども発達センターきらきら

別表第10(第10条関係)

所属

施設名

環境森林部

環境政策課

ふるさとセンター

森林保全課

林業総合センター

環境施設課

志和池中央ふれあい広場

南部ふれあい広場

福祉部

福祉課

老人いこいの家

総合福祉会館

長寿館

老人ホーム友愛園

老人ホームたちばな荘

障がい福祉課

点字図書館

勤労身体障害者教養文化体育施設

こども部

こども政策課

児童館

児童センター

児童遊園

児童プール

子育て世代活動支援センター

健康部

保険年金課

夏尾診療所

農政部

農政課

上水流中営農研修館

西岳地区農業総合センター

公設地方卸売市場

農村整備課

農業伝承の家

商工部

商工政策課

チャレンジショップ・活性化広場

カンガエールプラザ

職業訓練センター

ウエルネス交流プラザ

未来創造ステーション

まちなか広場

まちなか交流センター

観光スポーツPR部

みやこんじょPR課

母智丘公園

金御岳公園

関之尾公園緑の村

関之尾公園関之尾茶屋

関之尾公園北前キャンプ場

関之尾公園ちびっこ広場

サシバ広場

物産振興拠点施設「道の駅」都城

高城竹楽のおサト

高城健康増進センター

高城ふれあいセンター

高城観音池公園

山田かかしの里流れるプール

山田パークゴルフ場

山田植樹等景観施設一堂ヶ丘公園

山田かかしの里市民広場

山田総合交流ターミナル複合施設

たちばな天文台

高崎総合公園たちばな北斗ハウス

高崎総合公園パークゴルフ場

高崎総合公園RVパーク

スポーツ政策課

都城運動公園野球場

都城運動公園陸上競技場

都城運動公園庭球場

都城市早水公園体育文化センター

都城市姫城公園運動広場

都城市庄内地区体育館

都城市中郷地区体育館

都城市志和池地区体育館

都城市沖水地区体育館

都城市小松原地区体育館

都城市五十市地区体育館

都城市祝吉地区体育館

都城市妻ケ丘地区体育館

都城市横市地区体育館

都城市西岳地区体育館

都城市姫城地区体育館

都城市今町地区多目的研修集会施設

都城市鷹尾市民広場

都城市横市市民広場

都城市志和池市民広場

都城市庄内市民広場

都城市西岳市民広場

都城市中郷市民広場

都城市下長飯市民広場

都城市大岩田市民広場

都城市小松原市民広場

都城市沖水市民広場

山之口運動公園体育館

山之口運動公園芝生広場

高城運動公園野球場

高城運動公園総合体育館

高城運動公園多目的広場

高城運動公園芝生広場

高城運動公園庭球場

高城運動公園弓道場

高城運動公園クラブハウス

高城運動公園屋内競技場

山田体育館

山田運動公園野球場

山田運動公園庭球場

山田運動公園柔剣道場

山田運動公園弓道場

山田運動公園陸上競技場

山田運動公園多目的広場

高崎総合公園野球場

高崎総合公園総合体育館

高崎総合公園陸上競技場

高崎総合公園庭球場

高崎総合公園多目的広場

高崎大牟田地区体育館

土木部

道路公園課

都市公園(母智丘関之尾公園及び金御岳公園を除く。)

折田代農村広場

農村公園

川の駅公園

住宅施設課

市営住宅

都城市行政組織規則

平成18年1月1日 規則第10号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成18年1月1日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第288号
平成18年6月30日 規則第304号
平成18年10月23日 規則第323号
平成19年4月1日 規則第33号
平成20年4月1日 規則第34号
平成20年9月25日 規則第69号
平成20年9月29日 規則第71号
平成21年2月3日 規則第7号
平成21年3月24日 規則第20号
平成21年3月31日 規則第34号
平成21年7月31日 規則第54号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第25号
平成23年12月20日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第25号
平成25年3月29日 規則第24号
平成25年12月18日 規則第51号
平成26年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第33号
平成27年12月18日 規則第82号
平成28年3月4日 規則第18号
平成28年12月26日 規則第58号
平成29年3月8日 規則第7号
平成29年11月13日 規則第32号
平成30年3月30日 規則第26号
平成31年3月22日 規則第6号
令和元年12月18日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年4月23日 規則第24号
令和2年12月16日 規則第47号
令和3年3月29日 規則第16号
令和3年4月27日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第21号
令和4年6月23日 規則第31号
令和4年12月16日 規則第49号
令和5年3月22日 規則第13号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年9月21日 規則第45号
令和6年3月29日 規則第27号
令和6年9月24日 規則第36号