○都城市役所総合支所設置条例
平成23年12月20日
条例第32号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を置く。
(名称、位置及び区域)
第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。
(組織)
第3条 総合支所に課を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、総合支所における事務分掌その他必要な事項については、市長が定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日条例第18号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。
別表(第2条関係)
総合支所の名称 | 事務所の位置 | 所管区域 |
都城市山之口総合支所 | 都城市山之口町花木1934番地1 | 旧山之口町地域自治区の区域 |
都城市高城総合支所 | 都城市高城町穂満坊306番地 | 旧高城町地域自治区の区域 |
都城市山田総合支所 | 都城市山田町山田3881番地7 | 旧山田町地域自治区の区域 |
都城市高崎総合支所 | 都城市高崎町大牟田1150番地1 | 旧高崎町地域自治区の区域 |
備考 それぞれの所管区域は、平成18年1月1日から平成23年12月31日までの間地域自治区が設置されていた区域とする。