○都城市役所支所設置条例
平成18年1月1日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、支所及び出張所(以下「支所等」という。)を置く。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、支所等に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日条例第37号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第1号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表第1中都城市庄内地区市民センターの項の改正規定 平成31年8月26日
(2) 別表第1中都城市沖水地区市民センターの項の改正規定 平成31年9月2日
(3) 別表第1中都城市志和池地区市民センターの項の改正規定 平成31年10月28日
附則(令和2年6月16日条例第32号)
この条例は、令和2年10月26日から施行する。
附則(令和6年3月21日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
支所の名称 | 事務所の位置 | 所管区域 |
都城市沖水地区市民センター | 都城市太郎坊町1840番地2 | 高木町、太郎坊町、金田町、都北町、吉尾町 |
都城市志和池地区市民センター | 都城市上水流町1536番地 | 上水流町、下水流町、岩満町、丸谷町、野々美谷町 |
都城市庄内地区市民センター | 都城市庄内町12692番地2 | 庄内町、乙房町、関之尾町、菓子野町 |
都城市西岳地区市民センター | 都城市美川町2927番地48 | 美川町、高野町、吉之元町、夏尾町、御池町 |
都城市中郷地区市民センター | 都城市安久町6623番地 | 梅北町、安久町、豊満町 |
別表第2(第2条関係)
出張所の名称 | 事務所の位置 | 所管区域 |
都城市夏尾市民センター | 都城市夏尾町6673番地3 | 夏尾町 |