○都城市こども家庭センター設置規則
令和6年2月9日
規則第5号
(設置)
第1条 児童及び妊産婦の福祉と母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援を行うため、こども部こども家庭課内及び都城市保健センター内に都城市こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(業務)
第2条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 母子保健機能及び児童福祉機能の一体的運営に関する業務
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定する業務
(3) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に規定する業務
(開設時間)
第3条 こども家庭センターの開設時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) こども部こども家庭課内 都城市の執務時間を定める規則(平成18年規則第1号)第2条に規定する執務時間
(2) 都城市保健センター内 都城市保健センター条例施行規則(平成18年規則第141号)第3条に規定する休館日を除く日の同規則第2条に規定する開館時間。ただし、当該時間以外のうち、都城市執務時間外及び休憩時間における窓口業務実施規程(平成29年度訓令第17号)第4条第2項各号に定める時間は、開設する。
(職員)
第4条 こども家庭センターに必要な職員を置く。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。