○都城市保健センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第141号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市保健センター条例(平成18年条例第150号)第6条の規定に基づき、都城市保健センター及び都城市高城保健センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日
(3) 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める日
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の都城市市民健康センター条例施行規則(平成6年都城市規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月9日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市保健センター条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。