○都城市執務時間外及び休憩時間における窓口業務実施規程
平成30年3月30日
訓令第17号
都城市休憩時間等における窓口業務実施要領(平成20年度訓令第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、執務時間外及び休憩時間において窓口業務の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 執務時間外 都城市の執務時間を定める規則(平成18年規則第1号)第2条に規定する執務時間以外の時間をいう。
(2) 休憩時間 都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年規則第46号)第5条第2号に規定する休憩時間をいう。
(3) 休日 都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する休日をいう。
(時間外窓口業務)
第3条 執務時間外を実施する窓口業務(以下「時間外窓口業務」という。)は、次に掲げる課で実施する。
(1) 総務部納税管理課
(2) 地域振興部市民課
(3) 健康部保険年金課
2 時間外窓口業務は、木曜日に実施するものとし、時間は、午後5時15分から午後7時までとする。ただし、休日は除く。
(1) 月曜日から金曜日まで 午後5時15分から午後7時まで
(2) 日曜日及び土曜日 午前9時から午後5時まで
(1) 時間外窓口業務の取扱業務 次に定めるところによる。
ア 総務部納税管理課及び健康部保険年金課 納税相談業務
イ 地域振興部市民課 諸証明発行業務及び印鑑登録業務
(2) 繁忙期窓口業務の取扱業務 所管課長が定める。
(都城市保健センターの時間外窓口業務)
第4条 都城市保健センター(都城市保健センター条例(平成18年条例第150号。以下「保健センター条例」という。)第2条に規定する都城市保健センターをいう。以下「保健センター」という。)において、時間外窓口業務を実施する。
2 保健センターにおける時間外窓口業務は、次に掲げる時間において実施する。
(1) 木曜日 午後5時15分から午後7時まで。ただし、休日は除く。
(2) 第2日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
3 保健センターにおける時間外窓口業務の取扱業務は、保健センター条例第3条に規定する業務とする。
(マイナンバーカード交付に関する時間外窓口業務)
第5条 地域振興部市民課及び総合支所地域生活課において、時間外窓口業務を実施する。
(1) 第1土曜日及び第3土曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 第2日曜日及び第4日曜日 午前8時30分から午後5時15分まで
3 総合支所地域生活課における時間外窓口業務は、第2日曜日及び第4日曜日の午前8時30分から午後5時15分まで実施する。
4 地域振興部市民課及び総合支所地域生活課における時間外窓口業務の取扱業務は、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)別表第3地域振興部の部市民課の項第20号及び別表第5山之口、高城、山田、高崎の各総合支所の部地域生活課の項第18号に規定する業務とする。
(休憩時間における窓口業務)
第6条 所属課長は、職員の休憩時間に窓口業務(以下「休憩時間窓口業務」という。)に従事させる場合は、原則として午前11時から正午まで又は午後1時から午後2時までの間に、窓口業務に従事した職員の休憩時間を設けなければならない。
(勤務体制)
第7条 時間外窓口業務、繁忙期窓口業務及び休憩時間窓口業務に従事する職員の勤務体制は、所属課長が定める。
2 担当長(課内の担当を統率する者として所属課長が指名した副課長級、主幹級又は副主幹級の職員をいう。以下同じ。)は、担当内職員に係る窓口業務に係る勤務計画表を作成し、所属課長に提出するものとする。
3 担当長は、職員の都合により前項の勤務計画表を変更することができる。
4 時間外窓口業務及び繁忙期窓口業務については、原則として時間外勤務扱いとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、時間外窓口業務、繁忙期窓口業務及び休憩時間窓口業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月10日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第9号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第23号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。