○都城市の執務時間を定める規則
平成18年1月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市の執務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(執務時間)
第2条 都城市の執務時間は、都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(執務時間の特例)
第3条 特別の事務を所掌する市の機関については、前条の規定にかかわらず、執務時間を別に定めることができる。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。