○都城市山之口総合センター条例施行規則

令和4年12月16日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市山之口総合センター条例(令和4年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例に定める用語の例による。

(利用許可の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)により、市長に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第4条 市長は、前条又は次条の申請書が提出されたときは、利用(利用変更)許可(不許可)(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 利用者は、施設等を利用する場合は、利用(利用変更)許可書を携帯しなければならない。次条において利用許可の変更を許可された場合も、同様とする。

(利用許可の変更等)

第5条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、利用変更許可申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、市長が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できるものとする。

(設備の制限)

第6条 利用者は、施設等の利用に際し、特別の設備(電力利用を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(汚損等の届出)

第7条 利用者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(使用料の還付の手続)

第8条 条例第12条第2項の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、使用料還付申請書(様式第3号)により、市長に請求しなければならない。

2 利用者は、前項の請求を行う場合は、利用許可書又は利用変更許可書を添付しなければならない。

3 市長は、第1項の請求に基づいて、使用料の還付の可否の決定を行ったときは、使用料還付決定通知書(様式第4号)を利用者に交付するものとする。

4 条例第12条第2項に規定する還付の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第1号又は第2号の理由に該当する場合 納入された使用料の全額

(2) 条例第12条第1項第3号の理由に該当する場合 市長が定める額

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月27日から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日までに都城市公民館条例施行規則(平成21年都教委規則第4号)及び都城市山之口勤労福祉センター条例施行規則(平成18年規則第271号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(都城市山之口勤労福祉センター条例施行規則の廃止)

3 都城市山之口勤労福祉センター条例施行規則は、廃止する。

(都城市行政組織規則の一部改正)

4 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)の一部を次のように改正する。

別表第6山之口総合支所の部山之口勤労福祉センターの項を削る。

(都城市体育施設使用料の免除手続の特例に関する規則の一部改正)

5 都城市体育施設使用料の免除手続の特例に関する規則(平成20年規則第60号)の一部を次のように改正する。

別表中「都城市山之口勤労福祉センター条例(平成18年条例第285号)第15条第1項の規定により使用料を徴収しない有料施設」の項を削る。

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都城市山之口総合センター条例施行規則

令和4年12月16日 規則第49号

(令和5年3月27日施行)