○都城市体育施設使用料の免除手続の特例に関する規則

平成20年8月26日

規則第60号

(趣旨)

第1条 この規則は、市内に住所を有する65歳以上のグループ(以下「団体」という。)が、都城市の体育施設を利用する場合の使用料の免除の手続について必要な事項を定めるものとする。

(対象施設)

第2条 都城市の体育施設とは、別表に掲げる施設(以下「施設」という。)をいう。

(対象団体)

第3条 団体とは、市内に住所を有する65歳以上の者が、4分の3以上を占める団体員で構成されたものをいう。

(登録制度)

第4条 団体が施設の使用料の免除を受ける場合は、年1回の登録をしなければならない。

(使用料の免除の手続等)

第5条 使用料の免除を受けようとする団体は、体育施設使用料免除団体(65歳以上)登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理し、適正であると判断した場合は、体育施設使用料免除団体(65歳以上)登録証(以下「登録証」という。)(様式第2号)を交付し、体育施設使用料免除団体(65歳以上)登録管理台帳(様式第3号)を作成するものとする。

3 団体は、登録内容に変更が生じた場合は、速やかに体育施設使用料免除団体(65歳以上)登録変更届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(登録証の有効期間)

第6条 登録証の有効期間は、発行の日から発行後最初に到来する9月30日までとする。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年2月25日規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第30号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月16日規則第47号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第49号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

施設

都城市使用料条例(平成18年条例第100号)第6条第2項の規定により使用料を徴収しない学校体育施設

都城市山之口多目的研修センター条例(平成18年条例第108号)第15条第1項により使用料を徴収しない有料施設

都城市山之口健康増進センター条例(平成18年条例第143号)第15条第1項により使用料を徴収しない有料施設

都城市多目的研修集会施設条例(平成18年条例第190号)第16条第1項により使用料を徴収しない有料施設

都城市地区体育館条例(平成18年条例第283号)第16条第1項の規定により使用料を徴収しない有料施設

都城市市民広場条例(平成18年条例第287号)第15条第1項の規定により使用料を徴収しない有料施設

都城市高城勤労青少年ホーム条例(平成18年条例第357号)第14条第2項により使用料を徴収しない有料施設

都城市農村環境改善センター条例(平成18年条例第358号)第15条第2項により使用料を徴収しない有料施設

都城市都市公園条例(平成22年条例第42号)第22条第1項の規定により使用料を徴収しない有料施設

都城市都市公園以外の公園に関する条例(平成22年条例第43号)第21条第1項の規定により使用料を徴収しない有料施設

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都城市体育施設使用料の免除手続の特例に関する規則

平成20年8月26日 規則第60号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年8月26日 規則第60号
平成23年2月25日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第30号
令和2年3月13日 規則第10号
令和2年12月16日 規則第47号
令和4年12月16日 規則第49号