○都城市農村環境改善センター条例
平成18年12月26日
条例第358号
都城市農村環境改善センター条例(平成18年条例第201号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農村地域住民の相互研修と健康増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市高城農村環境改善センター | 都城市高城町有水2986番地1 |
都城市江平農村環境改善センター | 都城市高崎町江平2329番地9 |
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、センターの管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第4条 センターの指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) センターの事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類
(1) センターの利用者に対する最適なサービスを確保できる者
(2) センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の適切な維持及び管理を行うことができる者
(3) 施設等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者
(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者
2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 施設等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。
(3) 施設等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。
(4) 施設等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(管理業務の範囲)
第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(2) 第14条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務
(3) 第14条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において、当該利用料金の減免及び還付に関する業務
(4) 施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務
(利用時間)
第7条 センターの利用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第8条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が定める日
(利用の許可)
第9条 施設等を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力行為その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。
(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者
(2) 人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者
(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者
(4) 許可なく寄付金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者
(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者
(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者
(利用権の譲渡の禁止)
第12条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第10条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料の徴収)
第14条 使用料は、別表第1の料率を適用して得た額とする。
2 利用者は、前項の使用料を指定管理者の指定する期日までに納入しなければならない。
(使用料の減免)
第15条 別表第2に掲げる事項に該当するときは、使用料を徴収しない。ただし、公用又は公共的利用の場合を除き、照明設備使用料、冷暖房設備使用料及び器具備品等使用料は、徴収する。
2 市内の65歳以上又は未就学児のグループが多目的ホールを利用する場合は、使用料を徴収しない。ただし、照明設備使用料は徴収する。
3 市長は、前2項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第16条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。
(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。
(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。
2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。
(事業報告書)
第17条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第19条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(業務状況の聴取等)
第18条 市長は、施設等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第19条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(秘密保持義務)
第20条 指定管理者及び施設等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、施設等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。
(損害賠償)
第21条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第23条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の都城市農村環境改善センター条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 第15条第1項の規定にかかわらず、都城市高崎江平地区農村環境改善センターの使用料の減免については、平成19年6月30日までの間は、なお従前の例による。
4 この条例の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、附則第1項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。
附則(平成20年3月27日条例第18号抄)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日条例第16号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の都城市江平農村環境改善センター、都城市東霧島多目的集会所、都城市前田多目的集会所、都城市縄瀬多目的集会所、都城市大牟田多目的集会所及び都城市笛水多目的集会所に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第14条関係)
(1) 多目的ホール
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |||
ミニバレーコート(1面当たり) | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 1時間 | 50円 | 基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
大人 | 同上 | 100円 | 同上 | |||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 同上 | 150円 | 同上 | ||
大人 | 同上 | 300円 | 同上 | |||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しない場合 | 同上 | 1,600円 | 同上 | ||
入場料を徴収する場合 | 同上 | 4,800円 | 同上 | |||
バレーコート(1面当たり) | アマチュアスポーツ | 入場料を徴収しない場合 | 高校生以下 | 同上 | 100円 | 同上 |
大人 | 同上 | 200円 | 同上 | |||
入場料を徴収する場合 | 高校生以下 | 同上 | 300円 | 同上 | ||
大人 | 同上 | 600円 | 同上 | |||
アマチュアスポーツ以外 | 入場料を徴収しない場合 | 同上 | 1,600円 | 同上 | ||
入場料を徴収する場合 | 同上 | 4,800円 | 同上 | |||
照明設備(1団体当たり) | 同上 | 200円 | 同上 |
備考
1 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する(次表以下において同じ。)。
2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう。
3 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。
(2) 都城市高城農村環境改善センターの附属施設
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 | |
研修室 | 1時間 | 500円 | 基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 | |
和室 | 同上 | 200円 | 同上 | |
談話室 | 同上 | 300円 | 同上 | |
生活改善室(調理室) | みそづくりで利用する場合 | 1回 | 13,400円 | 同上 |
みそづくり以外で利用する場合 | 1時間 | 300円 | 同上 | |
冷暖房設備(研修室及び和室) | 同上 | 上記基礎額に相当する額の5割相当額 | 同上 | |
器具備品等 | 洗濯・乾燥機 | 1回 | 500円 | 同上 |
調理用ガス台 | 1台 | 200円 | 同上 |
(3) 都城市江平農村環境改善センターの附属施設
区分 | 単位 | 基礎額 | 単位当たりの使用料の額 |
和室1 | 1時間 | 200円 | 基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |
和室2 | 同上 | 200円 | 同上 |
会議室 | 同上 | 200円 | 同上 |
健康増進室 | 同上 | 200円 | 同上 |
視聴覚室 | 同上 | 300円 | 同上 |
多目的ホール(会議用) | 同上 | 700円 | 同上 |
冷暖房設備 | 同上 | 上記基礎額に相当する額の5割相当額 | 同上 |
別表第2(第15条関係)
区分 | 利用の形態 |
公用又は公共的利用 | (1) 市が市の行事で利用する場合 (2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合 (3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合 (4) 市が共催する行事で利用する場合 |
公益を目的とする利用 | (1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合 (4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合 (5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合 (7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合 (8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合 (9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合 (10) 指定管理者が主催する公益目的の行事で利用する場合 |