○都城市都市公園以外の公園に関する条例

平成22年12月20日

条例第43号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定により、市が設置する市民広場、公園、農村公園、緑地等(以下「公園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 公園の名称及び位置は、別表第1に掲げるとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、公園及び公園施設(以下「公園等」という。)の管理を法人その他の団体で市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の申請)

第4条 公園等の指定管理者としての指定を受けようとする者は、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 公園等の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、規則で定める書類

(指定管理者の指定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当する者のうちから、公園等の管理を行わせるのに最も適したものを選定し、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。

(1) 公園等の利用者に対する最適なサービスを確保できる者

(2) 公園等の適切な維持及び管理を行うことができる者

(3) 公園等の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減を図ることができる者

(4) 前条の規定による申請の内容に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有している者

(5) 前各号に掲げる者のほか、公園等の設置の目的(以下「設置目的」という。)を達成するために十分な能力を有している者

2 前項の指定に際しては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 指定管理者の指定に伴う権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 公園等の管理に係る業務を一括して第三者に委託しないこと。

(3) 公園等の現状を市長の許可なく変更し、又はこれに工作を加えないこと。

(4) 公園等を市長の許可なく設置目的外に利用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(管理業務の範囲)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第9条に規定する利用の許可、第10条に規定する行為の許可、第15条に規定する利用許可の取消し等、第16条に規定する利用の禁止又は制限及び第19条に規定する原状回復に関する業務

(2) 第20条第1項に規定する使用料の徴収に関する業務

(3) 第20条第3項の規定により利用料金として収受させる場合において当該利用料金の減免及び還付に関する業務

(4) 公園等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、公園等の管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の行為)

第7条 指定管理者は、あらかじめ市長に届け出て、公園等の建物又は敷地において、物品の販売、飲食の提供、広告の掲示その他これらに類する行為をすることができる。

(利用時間及び休園日)

第8条 別表第2第1号から第7号までに掲げる公園内の施設のうち有料のもの(以下「有料施設」という。)の利用時間及び休園日は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

区分

利用時間

休園日

市民広場、山田第2運動公園、山田体育館

午前8時から午後10時まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

川の駅公園

1月から6月まで及び10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

火曜日並びに1月1日及び12月31日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の休日」という。)(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日

7月から9月まで

午前9時から午後6時30分まで

一堂ヶ丘公園

かかしの里流れるプール

午前9時から午後5時まで

(入場は午後4時まで)

1月1日から7月の第3金曜日まで及び9月の第2月曜日から12月31日まで

パークゴルフ場

1月から5月まで及び10月から12月まで

午前9時から午後5時まで

第2、第4木曜日。ただし、その日が国民の休日に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

6月から9月まで

午前8時から午後6時まで

運動広場

午前8時から午後10時まで

休園日はなし。

芝公園

同上

同上

食文化伝統伝承館

午前9時から午後5時まで

国民の休日並びに1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

農村婦人の家

午前8時30分から午後5時まで

同上

活性化センター

午前9時から午後10時まで(宿泊の場合は午後4時から翌日9時まで)

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

工芸伝統伝承館

午前9時から午後5時まで

同上

志和池中央ふれあい広場パークゴルフ場

午前9時から午後4時30分まで

水曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、水曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

都城市南部ふれあい広場

パークゴルフ場

同上

火曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、火曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

多目的芝生広場

午前8時30分から午後5時まで

同上

関之尾公園

緑の村

コテージ

利用初日の午後1時から利用最終日の午前11時まで

水曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、水曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日

トレーラーハウス

同上

レンタサイクル

午前10時から午後5時まで

プール

午前10時から午後5時まで

水曜日並びに1月1日から7月19日まで及び9月1日から12月31日まで。ただし、水曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日

北前キャンプ場

キャンプサイト(区画サイト、フリーサイト)

宿泊

利用初日の午後1時から利用最終日の午前11時まで

水曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、水曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日

デイキャンプ

午前10時から午後4時まで

2 別表第2第1号から第7号までに掲げる公園内の施設のうち有料施設以外の施設の利用時間及び休園日は、次の表のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。

区分

利用時間

休園日

志和池中央ふれあい広場

多目的広場

午前8時30分から午後5時まで

水曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、水曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

遊具広場

同上

同上

都城市南部ふれあい広場

遊具健康広場

同上

火曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、火曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日でない日

花畑広場

同上

同上

関之尾公園

ちびっこ広場

午前10時から午後5時まで

水曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで。ただし、水曜日が国民の休日(1月1日を除く。)に当たるときは、その日以後において最も近い休日でない日

(利用の許可)

第9条 有料施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公園等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより公園等の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、公園等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(行為の制限)

第10条 公園等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(1) 行商その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会(有料施設を利用する場合を除く。)、展示会その他これらに類する催しのために公園等の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 公園等をその用途以外に利用することを目的とする集会を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が許可の必要な行為と認めたもの

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う公園等の場所、行為の内容その他必要事項を記載した申請書を指定管理者に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を指定管理者に提出してその許可を受けなければならない。

4 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り第1項又は前項の許可をすることができる。

5 指定管理者は、第1項又は前項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(公園管理者以外の公園施設の設置等)

第11条 市長は、公園に設ける公園施設(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に準ずる施設をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当する場合に限り、市長以外の者に当該公園施設を設け、又は管理させることができる。

(1) 市長が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

(2) 市長以外の者が設け、又は管理することが当該公園の機能の増進に資すると認められるもの

2 市長以外の者が公園施設を設け、又は管理しようとするときは、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(占用等の許可)

第12条 公園等に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 次に掲げる事項に該当する場合は、前項の許可を要しない。

(1) 物件の模様替えで、当該物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 物件に対する物件の添加で、当該設置者が当該占用の目的に付随して行うもの

(行為の禁止)

第13条 公園等においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が特別な理由があると認める場合は、この限りでない。

(1) 公園等を汚損し、損傷し、又は滅失すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車すること。

(8) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になる行為をすること。

(9) たき火等その他公園等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。ただし、関之尾公園の許可された区域については、この限りでない。

(10) 寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為をすること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公園等をその用途以外に使用すること。

(差別的取扱いの禁止等)

第14条 指定管理者は、正当な理由がない限り、市民が公園等を利用することを拒んではならない。

2 指定管理者は、市民が公園等を利用することについて不当な差別的取扱いをしてはならない。

(利用許可の取消し等)

第15条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項の利用の許可又は第12条の占用等の許可を取り消し、又は公園等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により公園等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公園等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の禁止又は制限)

第16条 指定管理者は、公園等の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園等に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園等を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園等の利用を禁止し、又は制限することができる。

(監督処分)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は原状回復若しくは公園等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な行為によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する必要な措置をとることができる。

(1) 公園等に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき。

(2) 公園等の保全又は公衆の公園等の利用に著しい支障が生じたとき。

(3) 公園等の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じたとき。

3 市長は、前項の規定により第1項の措置を命ぜられるべき者を確知できないときは、その措置を自ら行い、又は委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、指定管理者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

4 市長は、前項の規定により工作物等を除却し、又は除却させたときは、当該工作物を保管しなければならない。

5 市長は、前項の規定により工作物等を保管したときは、当該工作物等の所有者、占用者その他当該工作物等について権原を有する者(以下「所有者等」という。)に対し当該工作物等を返還するため、規則で定める事項を公示しなければならない。

6 市長は、第4項の規定により保管した工作物等が滅失し、若しくは破損するおそれがあるとき、又は前項の規定による公示の日から起算して2週間(工作物等が特に貴重なものであるときは、3月)を経過してもなお当該工作物等を返還することができない場合において、規則で定めるところにより評価した当該工作物等の価額に比し、その保管に不相当な費用若しくは手数を要するときは、規則で定めるところにより、当該工作物等を売却し、その売却した代金を保管することができる。

7 市長は、前項の規定する工作物等の価額が著しく低い場合において、同項の規定による工作物等の売却につき買受人がないとき、又は売却しても買受人がないことが明らかであるときは、当該工作物等を廃棄することができる。

8 第6項の規定により売却した代金は、売却に要した費用に充てることができる。

9 第3項から第7項までに規定する工作物等の除却、保管、売却、公示その他の措置に要した費用は、当該工作物等の返還を受けるべき所有者等その他第3項に規定する措置を命ずべき者の負担とする。

10 第5項の規定による公示の日から起算して6月を経過してもなお第4項の規定により保管した工作物等(第6項の規定により売却した代金を含む。以下この項において同じ。)を返還することができないときは、当該工作物等を保管する公園管理者に帰属する。

(利用権の譲渡の禁止)

第18条 利用者は、公園等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第19条 利用者は、公園等の利用が終了したときは、直ちに公園等を原状に回復しなければならない。利用許可の取消し等の処分をされたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料等)

第20条 第9条から第11条までの規定による許可を受けた者は、別表第2及び別表第3に定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、許可の際徴収しがたいもの又は別に定めのあるものは、この限りでない。

2 第12条の規定による許可を受けた者は、占用料を納入しなければならない。この場合における、占用料の額の算定、徴収の方法等については、都城市道路占用料条例(平成18年条例第216号)の規定を準用する。ただし、道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第6号に掲げる施設については、別表第3を適用する。

3 市長は、公園等の適正な管理及び有効な活用を図るため必要と認める場合は、第1項の使用料に代えて、有料施設の利用に係る料金及び第10条の規定による許可に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、当該利用料金の料率は、第1項の規定にかかわらず、別表第2及び別表第3に定める範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

4 前項の規定により指定管理者に利用料金を収受させるときは、第21条及び第22条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(キャンセル料の徴収)

第20条の2 利用者は、宿泊の予約を取り消し、又は変更する場合は、事前に指定管理者へ届出を行わなければならない。この場合において、指定管理者は、必要があると認めるときは、利用者からキャンセル料を徴収することができる。

2 前項のキャンセル料の額は、前条第3項の利用料金の範囲内において指定管理者が定めるものとし、その額については、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(使用料等の減免等)

第21条 別表第2第1号及び第6号に掲げる施設並びに同表第5号に掲げる多目的芝生広場の利用に関し、別表第4に掲げる事由に該当するときは、使用料を徴収しない。ただし、公用又は公共的利用に該当する場合を除き、照明設備及び冷暖房設備に係る使用料は、徴収する。

2 別表第2第3号に掲げる施設のうち、活性化センター(宿泊料金、食事料金、洗濯機及び乾燥機に係る使用料を除く。)の利用に関し、市が公用で利用するときは、使用料を徴収しない。

3 第20条第1項に規定する使用料のうち、別表第3に定める額の使用料を徴収する場合又は同条第2項に規定する占用料を徴収する場合で、別表第4に掲げる事由に該当するとき、又は同表第4に掲げる者以外の者が公益を目的とする工作物その他の物件若しくは施設を設置するときは、使用料若しくは占用料を減額し、又は免除することができる。

4 前項の規定のうち、占用料を減額し、又は免除する場合においては、別表第4中「主催する」とあるのは「行う」と、「行事」とあるのは「事務又は事業」と読み替えるものとする。

5 市長は、第1項から第3項までに定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料若しくは占用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第22条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が許可された利用を取り消し、又は変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

(事業報告書)

第23条 指定管理者は、毎年度終了後90日以内に、規則で定める事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第25条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(業務状況の聴取等)

第24条 市長は、公園等の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に、若しくは必要に応じて報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第25条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又は指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。

(秘密保持義務)

第26条 指定管理者及び公園等の業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、公園等の管理において知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者がその職を退いた後も、同様とする。

(損害賠償)

第27条 故意又は過失によって公園等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(市長等による管理)

第28条 第5条第1項の規定により指定管理者が指定されるまでの間又は第25条第1項の規定により指定管理者が指定の取消し等を受けたときは、この条例の規定に基づく処分、手続その他の行為は、市長又は教育委員会が行う。

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(罰則)

第30条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第10条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第13条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第17条第1項各号の規定による市長の命令に違反した者

2 偽りその他不正な行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第31条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(都城市農村公園条例等の廃止)

2 都城市農村公園条例(平成18年条例第187号)、都城市農村広場条例(平成18年条例第188号)、都城市山之口桝安森林公園条例(平成18年条例第189号)、都城市川の駅公園条例(平成18年条例第210号)、都城市山之口公園条例(平成18年条例第213号)、都城市高城香禅寺地区公園条例(平成18年条例第232号)、都城市関之尾緑の村条例(平成18年条例第233号)、都城市高崎公園条例(平成18年条例第234号)及び都城市市民広場条例(平成18年条例第287号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、都城市山田町公の施設条例(平成18年条例第66号)、都城市市民広場条例、都城市農村公園条例、都城市農村広場条例、都城市山之口桝安森林公園条例、都城市山之口公園条例、都城市高城香禅寺地区公園条例、都城市高崎公園条例、都城市関之尾緑の村条例、都城市川の駅公園条例及び都城市山田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成24年3月23日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、都城市都市公園以外の公園に関する条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月18日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年7月4日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(利用開始日)

2 改正後の都城市都市公園以外の公園に関する条例に規定する志和池中央ふれあい広場の利用の開始日は、平成28年10月15日とする。

(平成29年12月20日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1に次のように加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の都城市都市公園以外の公園に関する条例別表第1中かかしの里市民広場の指定管理者の指定に関し必要な手続その他の行為は、前項ただし書に規定する日前においても行うことができる。

(平成30年12月19日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(令和元年10月規則第24号で、同元年11月2日から施行)

(準備行為)

2 改正後の都城市都市公園以外の公園に関する条例別表第1中都城市南部ふれあい広場の指定管理者の指定に関する必要な手続その他の行為は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても行うことができる。

(令和2年12月16日条例第46号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、都城市山田町公の施設条例及び都城市山田町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、都城市都市公園以外の公園に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月14日条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(都城市大島畠田遺跡歴史公園条例の一部改正)

2 都城市大島畠田遺跡歴史公園条例(平成29年条例第12号)の一部を次のように改正する。

第11条第3項中「第21条第2項から第4項まで」を「第21条第3項から第5項まで」に改める。

(令和4年3月22日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日条例第28号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、都城市山之口青井岳観光施設条例(平成18年条例第95号)の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、都城市都市公園以外の公園に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年6月29日条例第25号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年9月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(令和6年3月規則第10号で、同6年4月27日から施行)

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例による改正後の都城市都市公園以外の公園に関する条例別表第1中関之尾公園の指定管理者の指定に関する必要な手続その他の行為及び施行日以後の関之尾公園に係る利用許可等の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(令和6年3月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年9月24日条例第33号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

志和池地区広場

都城市上水流町1977番17

志和池中央ふれあい広場

都城市上水流町1952番3

西岳市民広場

都城市高野町2916番1

中郷市民広場

都城市安久町5740番

沖水市民広場

都城市高木町6602番1

川の駅公園

都城市都島町82番

都島親水広場

都城市都島町86番4地先

都島多目的広場

都城市都島町27番2地先

薄谷児童公園

都城市丸谷町668番1

都鷹児童公園

都城市都島町210番103

肘穴公園

都城市横市町338番1

庄内生活環境保全林公園

都城市庄内町13245番1

郡元地区親水公園

都城市郡元町111番4

谷津田公園

都城市下水流町4310番

下川崎農村公園

都城市関之尾町5207番

巣立農村公園

都城市岩満町913番1

折田代農村広場

都城市吉之元町5316番8

関之尾公園

緑の村

都城市関之尾町6615番2

関之尾茶屋

都城市関之尾町6843番7

北前キャンプ場

都城市関之尾町6836番

ちびっこ広場

都城市関之尾町6661番1

福島池緑地

都城市上長飯町5329番

サシバ広場

都城市梅北町4940番1

有里広場

都城市今町7904番105

都城市南部ふれあい広場

都城市大岩田町5812番7

内堀集会所広場

都城市鷹尾四丁目4388番1

山之口麓ふれあい公園

都城市山之口町山之口2918番

山之口桝安森林公園

都城市山之口町富吉7925番

的野農村公園

都城市山之口町富吉1690番1

中島農村公園

都城市山之口町富吉4952番

下富吉農村公園

都城市山之口町富吉3493番

前方農村公園

都城市山之口町花木1306番

永野広場

都城市山之口町山之口1542番2

五反田ふれあい広場

都城市山之口町山之口2550番1

四家地区運動広場

都城市高城町四家1131番3

有水西部地区運動広場

都城市高城町有水987番1

桜木運動公園

都城市高城町桜木1967番1

横原地区運動広場

都城市高城町桜木162番1

高城香禅寺地区公園

都城市高城町石山2360番1

石山新地公園

都城市高城町石山1402番2

牧原古墳公園

都城市高城町大井手3570

中池農村公園

都城市高城町大井手3361番

田尾農村公園

都城市高城町有水2986番1

西久保農村公園

都城市高城町有水987番1

石山中方農村公園

都城市高城町石山3627番10

宝光芝生広場

都城市高城町大井手1366番1

高崎江平市民広場

都城市高崎町江平2329番3

高崎縄瀬市民広場

都城市高崎町縄瀬1849番7

高崎前田市民広場

都城市高崎町前田2815番

高崎東霧島市民広場

都城市高崎町東霧島960番1

高崎示野原市民広場

都城市高崎町大牟田4277番

高崎木場城史跡公園

都城市高崎町縄瀬4956番1

高崎ふれあい公園

都城市高崎町大牟田1247番5

高崎大牟田近隣公園

都城市高崎町大牟田2160番1

山田第2運動公園

都城市山田町中霧島4143番

一堂ヶ丘公園

都城市山田町山田8529番1

谷頭駅前買物公園

都城市山田町中霧島3115番4

古江農村公園

都城市山田町中霧島3946番1

瀬之口農村公園

都城市山田町山田7506番1

竹脇農村公園

都城市山田町山田2998番1

かかしの里市民広場

都城市山田町山田7599番5

山田体育館

都城市山田町山田3717番地1

山田稲妻郷土の森

都城市山田町山田長尾国有林内

別表第2(第8条関係)

(1) 市民広場、山田第2運動公園、一堂ヶ丘公園運動広場及び芝公園

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

100円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

照明設備

中郷市民広場

全灯

最初の1時間まで

3,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,500円

同上

減灯

最初の1時間まで

2,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,000円

同上

その他の市民広場

最初の1時間まで

2,000円

同上

最初の1時間を超え30分ごとに

1,000円


備考

1 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する(第2号第3号第5号及び第6号において同じ。)。

2 「入場料」とは、入場料、会費、会場整理費等その名称のいかんを問わず、入場することについて徴収される入場の対価その他これに類するものをいう(第5号及び第6号において同じ。)。

3 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む(第5号から第7号までにおいて同じ。)。

(2) 川の駅公園

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

おもしろ自転車

1台1時間

100円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(3) 一堂ヶ丘公園(運動広場及び芝公園を除く。)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

かかしの里流れるプール

未就学児

個人

1人

195円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

団体

同上

180円

同上

小・中学生

個人

同上

290円

同上

団体

同上

260円

同上

高校生以上

個人

同上

390円

同上

団体

同上

350円

同上

パークゴルフ場

プレー代

1人

480円

同上

貸しクラブ及び貸しボール

1式

100円

同上

農村婦人の家及び都城市食文化伝統伝承館

みそづくり

午前(9時から13時まで)

1グループ

2,390円

同上

午後(13時から17時まで)

同上

2,390円

同上

終日(9時から17時まで)

同上

3,810円

同上

みそづくり以外

午前(9時から13時まで)

1人

390円

同上

午後(13時から17時まで)

1人

390円

同上

終日(9時から17時まで)

同上

670円

同上

工芸伝統伝承館

陶芸実習室

1回

1,910円

同上

木竹工芸実習室

同上

1,910円

同上

活性化センター

大会議室

午前9時から午後5時まで

一般

1時間

1,240円

同上

特別

同上

1,810円

同上

午後5時から午後10時まで

一般

同上

1,340円

同上

特別

同上

1,910円

同上

会議室

午前9時から午後5時まで

一般

同上

580円

同上

特別

同上

860円

同上

午後5時から午後10時まで

一般

同上

670円

同上

特別

同上

960円

同上

研修室

午前9時から午後5時まで

一般

同上

390円

同上

特別

同上

480円

同上

午後5時から午後10時まで

一般

同上

430円

同上

特別

同上

580円

同上

農村伝統展示室

午前9時から午後5時まで

一般

同上

670円

同上

特別

同上

960円

同上

午後5時から午後10時まで

一般

同上

770円

同上

特別

同上

1,050円

同上

多目的ホール・広場(会場として利用する場合)

1回

1,620円

同上

宿泊料金

高校生以上

1人

2,860円

同上

小・中学生

1人

1,430円

同上

未就学児

1人

720円

同上

食事料金

朝食

1食

480円

同上

昼食

同上

670円

同上

夕食

同上

1,050円

同上

洗濯機、乾燥機

1回

195円

同上

ふれあい農園

1月

390円

同上

1年

3,810円

同上

備考

1 上表において「未就学児」とは、3歳以上で小学校に就学するまでの者をいう。

2 かかしの里流れるプール(以下「プール」という。)の団体の区分は、20人以上でプールの利用を申し込む場合に適用する。

3 プールを利用しない入場者についても利用するものとみなして、当該入場者の区分に応じた使用料を徴収するものとする。

4 工芸伝統伝承館を利用する場合において、講師料及び実習材料が発生するときは、上表に掲げる使用料とは別に実費を徴収するものとする。

5 活性化センター大会議室の収容定員は、100人とする。

6 活性化センター小会議室(畳の間)の収容定員は、30人とする。

7 活性化センター研修室(畳の間・6部屋)の収容定員は、1部屋当たり12人とする。ただし、宿泊利用する場合は、1部屋当たり5人とする。

8 活性化センターの「一般」とは、行政機関及び農業関係団体を含む一般団体が利用する場合をいい、「特別」とは、即売、営利又は宣伝を兼ねた展示会及び入場料を徴収する行事に利用する場合をいう。

(4) 志和池中央ふれあい広場パークゴルフ場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

プレー代

大人

1人

190円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

中学生以下

1人

95円

同上

(5) 都城市南部ふれあい広場

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

パークゴルフ場

プレー代

大人

1人

190円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

中学生以下

同上

95円

同上

多目的芝生広場

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1面1時間

100円

同上

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

(6) 山田体育館

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

全面

1時間

300円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

全面

同上

600円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

全面

同上

900円

同上

大人

全面

同上

1,800円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

全面

同上

3,300円

同上

入場料を徴収する場合

全面

同上

9,900円

同上

競技場の3分の2を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の2に相当する額

同上

競技場の2分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の2分の1に相当する額

同上

競技場の3分の1を利用する場合

同上

全面利用の場合の3分の1に相当する額

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

200円

同上

(7) 関之尾公園

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

備考

緑の村

コテージ

1泊

1棟

4人まで

38,190円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(1) 未就学児は人数に含まない。

(2) 5人目以降は、1人増える毎に3,000円を基礎額に加算する。

トレーラーハウス

1泊

1棟

2人まで

20,000円

同上

(1) 定員は、原則として2人までとする。ただし、小学生以下の者に限り、2人まで定員を超えて利用することができる。

(2) 前号の人数には、未就学児は含まない。

(3) 第1号の場合において、定員を超えて利用する者(以下「超過利用者」という。)がいるときは、当該超過利用者1人につき3,000円を基礎額に加算する。

レンタサイクル(電

動マウンテンバイク)

1台

4時間

2,280円

同上


1日

3,550円

同上

超過料金(1時間当たり)

640円

同上

プール

1人

未就学児

50円

同上


小・中学生

95円

同上

高校生・一般

190円

同上

北前キャンプ場

キャンプサイト(区画サイト、フリーサイト)

1泊

1区画

テント1張、タープ1張、車1台、6人まで

6,820円

同上

(1) 未就学児は人数に含まない。

(2) 7人目以降は、1人増える毎に1,000円を基礎額に加算する。

(3) テント1張、タープ1張、車1台が増える毎に、それぞれ1,000円を基礎額に加算する。

デイキャンプ

1区画

テント1張、タープ1張、車1台、6人まで

3,410円

同上

(1) 未就学児は人数に含まない。

(2) 7人目以降は、1人増える毎に500円を基礎額に加算する。

(3) テント1張、タープ1張、車1台が増える毎に、それぞれ500円を基礎額に加算する。

備考 宿泊は原則として利用初日の午後1時から利用最終日の午前11時までとする。

別表第3(第20条関係)

(1) 第10条第1項各号に掲げる行為をする場合

区分

単位

期間

金額

行商その他これに類する行為

1平方メートル

1日

22円

1月

417円

業として写真若しくは映画を撮影する行為又は興行を行う行為

1平方メートル

1日

6円

競技会、展示会その他これらに類する行為

1平方メートル

1日

3円

備考

1 1月未満の使用の許可に係る使用料については、金額の欄に掲げる金額を適用して得た額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする(次表以下において同じ。)。

2 月額をもって定める場合において1月未満の端数又は1月未満のものがあるときは、15日以上は1月として計算し、15日未満は月額の2分の1とする。

3 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する(次表以下において同じ。)。

4 使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(2) 公園施設を設置する場合

区分

単位

期間

金額

売店

1平方メートル

1月

130円

飲食店

1平方メートル

1月

130円

その他の公園施設

1平方メートル

1月

130円

自動販売機

都城市使用料条例(平成18年条例第100号)の例による額

(3) 公園施設を利用する場合

区分

単位

期間

金額

売店

1平方メートル

1月

2,500円

別表第4(第21条関係)

区分

利用の形態

公用又は公共的利用

(1) 市が市の行事で利用する場合

(2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合

(4) 市が共催する行事で利用する場合

公益を目的とする利用

(1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合

(4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合

(5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合

(8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合

(10) 指定管理者が主催する公益目的の行事で利用する場合

(11) 市内の65歳以上又は未就学児のグループがその活動に利用する場合

都城市都市公園以外の公園に関する条例

平成22年12月20日 条例第43号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 都市公園
沿革情報
平成22年12月20日 条例第43号
平成24年3月23日 条例第1号
平成26年3月24日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第15号
平成27年12月18日 条例第58号
平成28年7月4日 条例第34号
平成29年12月20日 条例第37号
平成30年12月19日 条例第47号
令和元年6月26日 条例第8号
令和2年12月16日 条例第46号
令和3年6月23日 条例第27号
令和3年12月14日 条例第48号
令和4年3月22日 条例第12号
令和4年9月22日 条例第28号
令和4年12月16日 条例第36号
令和5年6月29日 条例第25号
令和5年9月21日 条例第32号
令和6年3月21日 条例第20号
令和6年9月24日 条例第33号