○都城市道路占用料条例
平成18年1月1日
条例第216号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定による道路の占用料(以下「占用料」という。)及びその徴収方法並びに法第73条第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収について定めることを目的とする。
(占用料の算定)
第3条 占用料の算定は、次に定めるとおり行う。
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(2) 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数がある場合において当該期間又は端数の日数が15日以上のものは1月として計算し、15日未満のものは当該月額の2分の1の額とする。
(3) 占用の期間が1月に満たないときの占用料の額は、別表を適用して得た占用料の額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(4) 許可1件当たりの占用料の額が100円に満たないときは、100円とする。
(5) 算定した占用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(占用料の減免)
第4条 市長は、占用が法第35条に規定する事業に係るものであるとき、又は市長において特別の事由があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(占用料の徴収方法等)
第5条 占用料は、許可の際に発する納入通知書により徴収する。
2 占用期間が翌会計年度以降にわたる場合においては、初年度分は許可を行った年度中に、次年度以降の分は当該年度分をその年度の初めに徴収する。
(占用料の還付)
第6条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により許可を取り消したときは、取り消した日の属する月の翌月以降の分を還付する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
2 延滞金は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、延滞金額100円につき年10.95パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市道路占用料条例(昭和34年都城市条例第20号)、山之口町道路占用料徴収条例(昭和35年山之口町条例第4号)、高城町道路占用料徴収条例(昭和35年高城町条例第2号)、山田町道路占用料徴収条例(昭和35年山田町条例第2号)又は高崎町道路占用料徴収条例(昭和36年高崎町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月24日条例第22号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第13号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月24日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第59号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(都城市都市公園条例の一部改正)
2 都城市都市公園条例(平成22年条例第42号)の一部を次のように改正する。
別表第4備考3中「1平方メートル未満の端数又は1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、1メートル未満の端数又は1メートル未満のものは1メートルとして計算する」を「表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する」に改める。
(都城市都市公園以外の公園に関する条例の一部改正)
3 都城市都市公園以外の公園に関する条例(平成22年条例第43号)の一部を次のように改正する。
別表第3備考3中「1平方メートル未満の端数又は1平方メートル未満のものは1平方メートルとし、1メートル未満の端数又は1メートル未満のものは1メートルとして計算する」を「表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する」に改める。
附則(令和3年12月14日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城市道路占用料条例の規定による道路及び都城市法定外公共物の管理に関する条例の規定による法定外公共物に係る占用の許可、占用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | ||
第2種電柱 | 同上 | 970 | |||
第3種電柱 | 同上 | 1,300 | |||
第1種電話柱 | 同上 | 560 | |||
第2種電話柱 | 同上 | 900 | |||
第3種電話柱 | 同上 | 1,200 | |||
電柱又は電話柱以外の柱類 | 同上 | 56 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 同上 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | |||
変圧塔その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | |||
郵便差出箱 | 同上 | 470 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 同上 | 34 | |||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 同上 | 51 | |||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 同上 | 68 | |||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 同上 | 100 | |||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 同上 | 140 | |||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 同上 | 240 | |||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 同上 | 340 | |||
外径が1メートル以上のもの | 同上 | 680 | |||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 同上 | 3 |
その他のもの | 同上 | 11 | |||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 900 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | ||
地下に設けるもの | 同上 | 340 | |||
その他のもの | 同上 | 1,100 | |||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 同上 | 1,100 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 同上 | 近傍類似の土地の固定資産税評価額(以下「A」という。)に0.005を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 同上 | Aに0.008を乗じて得た額 | |||
階数が3以上のもの | 同上 | Aに0.01を乗じて得た額 | |||
上空に設ける通路 | 同上 | 450 | |||
地下に設ける通路 | 同上 | 270 | |||
その他のもの | 同上 | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900 | |||
標識 | 1本につき1年 | 900 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 90 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 900 | ||
その他のもの | 同上 | 450 | |||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 同上 | 110 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 同上 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 同上 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 同上 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 同上 | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 同上 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 同上 | Aに0.013を乗じて得た額 | |||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 同上 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 同上 | Aに0.023を乗じて得た額 | |||
その他のもの | 同上 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||
令第7条第12号に掲げる器具 | 同上 | Aに0.033を乗じて得た額 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 「共架電線」とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいう。
4 「表示面積」とは、広告等又は看板の表示部分の面積をいう。