○都城市使用料条例

平成18年1月1日

条例第100号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、行政財産及び公の施設等の使用料(以下「使用料」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の金額等)

第2条 使用料の種類、区分、金額等は、別表第1及び別表第2のとおりとする。この場合において、別表第1に規定するもの(使用期間が1月以上の敷地に係るもの及び配偶者等からの暴力被害者の市営住宅の一時使用に係るものを除く。)については、同表に掲げる金額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額を使用料とする。

2 前項の規定により算出して得た1件の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の徴収時期)

第3条 使用料は、許可の際徴収する。ただし、許可の際徴収し難いもの又は別に定めのあるものは、この限りでない。

(使用期間等の端数処理の方法)

第4条 使用期間等の端数処理の方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 使用期間に1年未満の端数があるとき 当該端数については、月割りにより計算する。

(2) 使用期間に1月未満の端数があるとき 当該端数については、1月を30日とした日割りにより計算する。

(3) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるとき 当該端数については、1平方メートルとして計算する。

(4) 使用距離に1メートル未満の端数があるとき 当該端数については、1メートルとして計算する。

(暴力被害者の市営住宅の一時利用に係る特例)

第4条の2 前2条の規定にかかわらず、別表第1に規定する配偶者等からの暴力被害者の市営住宅の一時使用に係る使用料の徴収時期及び使用期間等の端数処理の方法については、都城市営住宅条例(平成18年条例第245号)の例による。

(必要経費)

第5条 使用者が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、第2条の使用料に加算して徴収することができるものとする。

(1) 電気料金

(2) 水道料金

(3) ガス料金

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要と認める経費

(使用料の減免)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用者の申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害の被災者が市営住宅に一時的に入居するとき。

2 前項の規定にかかわらず、別表第2の学校体育施設開放使用料に関し、別表第3に掲げる事由に該当するときは、使用料を徴収しない。ただし、事由1に該当する場合を除き、照明設備使用料、冷暖房設備使用料及び器具備品等の使用料は、徴収する。

3 市長は、前2項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第7条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって使用できなくなったとき。

(2) 市の都合により、使用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 使用者が使用しなくなった場合又は使用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 市長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、1万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市使用料条例(平成6年都城市条例第31号)、山之口町使用料及び手数料徴収条例(平成12年山之口町条例第2号)、高城町使用料及び手数料徴収条例(昭和46年高城町条例第12号)、山田町使用料条例(昭和41年山田町条例第3号)又は高崎町使用料及び手数料条例(昭和30年高崎町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月29日条例第328号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日条例第16号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第18号抄)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年12月18日条例第58号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第34号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第38号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市使用料条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 改正後の都城市使用料条例の規定は、施行日以後に使用の許可を行うものについて適用し、施行日の前日までに使用の許可を行い、又は行ったものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月16日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

区分

目的

単位

金額

行政財産目的外使用料

建物

清涼飲料水等の販売を目的とする自動販売機の設置

1台

使用期間に係る売上額に100分の10を乗じて得た額

たばこの販売を目的とする自動販売機の設置

1台

使用期間に係る売上額に100分の3を乗じて得た額

行商等により使用する場合

1回

1,500円

配偶者等からの暴力被害者の市営住宅の一時使用

1件

公営住宅法施行令第2条に基づいて算定した家賃相当額を基礎とし、使用期間に応じて、都城市営住宅条例第18条に定める計算方法により算出した額

上記以外のもの

1平方メートル

月額 500円

敷地

清涼飲料水等の販売を目的とする自動販売機の設置

1台

使用期間に係る売上額に100分の10を乗じて得た額

たばこの販売を目的とする自動販売機の設置

1台

使用期間に係る売上額に100分の3を乗じて得た額

行商等により使用する場合

1回

1,500円

電柱、電話柱、支柱、支線柱その他の柱又は支線の設置

1本

年額 1,500円

公衆電話所の設置

1個

年額 1,500円

管埋設のため

外径が0.1メートル未満のもの

1メートル

年額 70円

外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの

1メートル

年額 110円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

1メートル

年額 130円

外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの

1メートル

年額 300円

外径が1.0メートル以上のもの

1メートル

年額 620円

上記以外のもの

1平方メートル

月額 250円

備考 行政財産目的外使用料の対象となる行政財産とは、都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年条例第217号)第2条に規定する法定外公共物を除くものをいう。

別表第2(第2条関係)

学校体育施設開放使用料

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

ミニバレーコート(1面当たり)

高校生以下

1時間

50円

基礎額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

100円

同上

バレーコート(1面当たり)

高校生以下

同上

100円

同上

大人

同上

200円

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

200円

同上

笛水小中学校体育館クラブハウス

会議室

同上

100円

同上

小会議室

同上

100円

同上

和室

同上

200円

同上

会議室及び小会議室を併せて使用する場合

同上

200円

同上

小会議室及び和室を併せて使用する場合

同上

300円

同上

会議室、小会議室及び和室を併せて使用する場合

同上

300円

同上

調理室

同上

100円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

器具備品等

調理用ガス台

1台

200円

同上

西岳小学校体育館クラブハウス

会議室1

1時間

300円

同上

会議室2

同上

300円

同上

会議室1及び会議室2を併せて使用する場合

同上

500円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

備考

1 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。

2 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。

別表第3(第6条関係)

区分

利用の形態

事由1

(1) 市が市の行事で利用する場合

(2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合

(4) 市が共催する行事で利用する場合

事由2

(1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合

(4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合

(5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合

(8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合

(10) 市内の65歳以上又は未就学児のグループがその活動に利用する場合

都城市使用料条例

平成18年1月1日 条例第100号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第7類 税及び税外収入/第2章 使用料・手数料
沿革情報
平成18年1月1日 条例第100号
平成18年6月29日 条例第328号
平成19年3月28日 条例第16号
平成20年3月27日 条例第18号
平成20年12月18日 条例第58号
平成23年3月18日 条例第4号
平成23年12月20日 条例第34号
平成24年12月26日 条例第38号
平成26年3月24日 条例第2号
平成26年9月22日 条例第21号
平成29年9月29日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第34号