○都城市法定外公共物の管理に関する条例
平成18年1月1日
条例第217号
(目的)
第1条 この条例は、法定外公共物の管理又は利用に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において法定外公共物とは、法令に定めがないもので、次に掲げるものをいう。
(1) 市有土地における河川法(昭和39年法律第167号)を適用し、又は準用しない河川
(2) 市有土地における道路法(昭和27年法律第180号)を適用しない道路
(3) 市有土地における湖沼、ため池、水路、溝その他の土地又は水路
(4) 前3号に掲げるものに附属する工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)
2 この条例において生産物とは、法定外公共物から生ずる石、土砂、砂れき、竹木、草その他のものをいう。
(維持管理)
第3条 市長は、法定外公共物を常に良好な状態に維持し、適正な利用が図られるように管理しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 何人も法定外公共物に関し、みだりに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損壊し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物にじんかい、汚物、石、土砂、竹木、汚水、廃棄物等を投棄すること。
(3) 生産物を採取すること(次条により許可を受けた場合を除く。)。
(4) 前3号に定めるもののほか、法定外公共物の管理又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(占用等の許可)
第5条 法定外公共物において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 工作物等を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 慣習によるもののほか流水、水面又は敷地を占用すること。
(3) 流水を利用するため、これを停滞し、又は引用すること。
(4) 流水の方向、分量、幅員、深浅又は敷地の現況に影響を及ぼす行為をすること。
(5) 法定外公共物へ汚水等を放流すること。
(6) 竹木を流送すること。
(7) 生産物を採取すること。
(8) 土地の掘削、盛土若しくは切土その他土地の形状を変更する行為(前各号に掲げる行為のため必要なものを除く。)又は竹木の植栽若しくは伐採をすること。
(9) 前各号に定めるもののほか、法定外公共物に関し工事を行い、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は利用のため必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 前条の規定に基づく許可(以下「占用等の許可」という。)の期間は、5年以内とする。ただし、防風林、送電塔、電柱、電話柱、電線、水道管、下水管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合、及び市長が特に必要があると認めたものについては、10年以内とすることができる。
2 占用等の許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、期間の満了する日の30日前までに、更新の許可を受けなければならない。
(許可に係る法定外公共物の管理等)
第7条 占用者は、占用等の許可に係る法定外公共物を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
2 市長は、必要と認めたときは、占用等の許可に係る法定外公共物を調査し、占用者から報告を求めることができる。
(占用料等)
第8条 別表第1又は別表第2左欄に掲げるものについて占用等の許可を受けた者は、同表右欄に掲げる占用料又は土石等採取料(以下「占用料等」という。)を納入しなければならない。ただし、同表に定めのないもので道路法第32条第1項各号に規定する工作物等を法定外公共物に設ける場合は、都城市道路占用料条例(平成18年条例第216号)の例により、それ以外のものについては、類似の物件に準じて市長が定める。
(占用料等の算定)
第9条 占用料等の算定は、次に定めるとおり行う。
(1) 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算する。
(2) 占用料等の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料等の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数がある場合において当該期間又は端数の日数が15日以上のものは1月として計算し、15日未満のものは当該月額の2分の1の額とする。
(3) 占用の期間が1月に満たないときの占用料等の額は、別表を適用して得た占用料等の額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。
(4) 許可1件当たりの占用料等の額が100円に満たないときは、100円とする。
(5) 算定した占用料等の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(占用料の減免)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 占用者が公共の用に供する目的で、占用の許可を受けたとき。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(検査を受ける義務)
第11条 工作物等の設置に係る占用等の許可を受けた者は、工作物等が完成したときは、市長の検査を受けなければならない。
(地位の承継)
第12条 占用者について相続、合併又は分割(当該占用の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該占用の全部を承継した法人は、占用者の地位を承継する。この場合において、占用者の地位を承継した者は、速やかに市長に届け出なければならない。
(権利の譲渡等の制限)
第13条 占用者は、占用等の許可に基づく権利を他人に譲渡又は貸付け若しくは担保に供してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。
(国等の特例)
第14条 国又は他の地方公共団体等(以下「国等」という。)が占用等の許可を受けようとするときは、あらかじめ市長と協議するものとする。
(許可の失効)
第15条 次に掲げる事由が生じたときは、当該占用等の許可は、その効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、又は解散した場合において、承継人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 第17条第1項の規定により許可等が取り消され、又は効力を停止されたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(原状回復)
第16条 占用者は、前条の規定に基づき許可が失効したときは、速やかに原状に回復し、かつ、その旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要を認めないものについては、この限りでない。
(監督処分)
第17条 市長は、この条例の規定又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者及び許可条件に違反した者並びに偽りその他不正な手段により許可を受けた者に対して次に掲げる処分をし、又は措置を命ずることができる。
(1) 許可の取消し又は変更
(2) 効力の停止
(3) 条件の停止又は新たな条件の付加
(4) 工作物等の改築、移転又は除却
(5) 工事その他の行為
(6) 工作物等により生じた障害の除去又は障害を防止するために必要な施設の設置その他の措置
(7) 法定外公共物を原状に回復すること。
(1) 国等が法定外公共物に関する工事を施行するため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) 占用者以外の者に工事その他の行為を許可する公益上の必要が生じたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、法定外公共物の管理又は利用上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(損失の補償)
第18条 市長は、前条第2項の規定による処分等に関し、不利益を受けた者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(立入検査)
第19条 市長は、法定外公共物に関する調査、測量若しくは工事又は法定外公共物の維持のため、所属職員を他人の土地に立ち入らせることができる。
2 前項の規定により立ち入ろうとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(占用等許可台帳)
第20条 市長は、占用等の許可に関する状況等を把握するため、占用等許可台帳を調製しなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第22条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の罰金、拘留又は科料に処することができる。
(1) 第4条の規定に違反した者
(2) 第5条の規定に基づく市長の許可を受けずに当該行為をした者
(3) この条例の規定による占有等の許可に付した条件に違反した者
(過料)
第23条 詐欺その他不正の手段により第8条の規定に基づく占用料等の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成13年都城市条例第39号)、高城町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年高城町条例第4号)又は高崎町法定外公共物の管理に関する条例(平成15年高崎町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成21年3月24日条例第23号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月24日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月18日条例第60号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月19日条例第47号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城市道路占用料条例の規定による道路及び都城市法定外公共物の管理に関する条例の規定による法定外公共物に係る占用の許可、占用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第8条関係)
種類 | 単位 | 金額(円) |
第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 |
第2種電柱 | 同上 | 970 |
第3種電柱 | 同上 | 1,300 |
第1種電話柱 | 同上 | 560 |
第2種電話柱 | 同上 | 900 |
第3種電話柱 | 同上 | 1,200 |
電柱又は電話柱以外の柱類 | 同上 | 56 |
公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 |
建築物 | 1平方メートルにつき1年 | 390 |
道路及び通路橋 | 同上 | 1,100 |
埋架工作物 | 同上 | 70 |
広告板 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900 |
送電塔 | 1平方メートルにつき1年 | 1,100 |
原形占用地 | 同上 | 38 |
備考
1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電柱」とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電柱」とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通話又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、「第2種電話柱」とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、「第3種電話柱」とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいう。
3 通路橋は、幅1メートル未満のものを除く。
4 「表示面積」とは、広告等又は看板の表示部分の面積をいう。
5 「原形占用地」とは、現状として占用物件と一体となって占用しているものをいう。
別表第2(第8条関係)
土石等採取料
種類 | 単位 | 金額(円) | |
砂 | 1立方メートル | 129 | |
土砂 | 同上 | 107 | |
砂利 | 同上 | 154 | |
栗石 | 同上 | 154 | |
転石 | 直径60センチメートル未満 | 1個 | 65 |
直径60センチメートル以上 | 同上 | 107 | |
その他 |
| 市長が定める額 |
備考
1 1立方メートル未満の端数は、切り上げるものとする。
2 転石にあって、庭石として使用するときは、当該土石等採取料の額に10を乗じて得た額を徴収する。