○都城市公民館条例施行規則
平成21年3月24日
都教委規則第4号
都城市公民館条例施行規則(平成18年都教委規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、都城市公民館条例(平成21年条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 利用者は、公民館を利用する場合は、公民館利用(利用変更)許可(不許可)書を携帯していなければならない。
(使用料の還付申請)
第5条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付の適用を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第4号)により、市長に還付の申請をしなければならない。
(利用許可の変更等)
第6条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、公民館利用(利用変更)許可申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、教育委員会が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できる。
(設備の制限)
第7条 利用者は、公民館の利用に際し、特別の設備(電気の利用をする場合を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。
(汚損等の届出)
第8条 利用者は、公民館を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日までに、改正前の都城市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年3月23日都教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日都教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。