○都城市公民館条例施行規則

平成21年3月24日

都教委規則第4号

都城市公民館条例施行規則(平成18年都教委規則第26号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市公民館条例(平成21年条例第20号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により、公民館の利用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ公民館利用(利用変更)許可申請書(様式第1号)により、教育委員会に利用許可の申請をしなければならない。

(利用許可書の交付等)

第3条 教育委員会は、前条又は第6条の申請書が提出されたときは、内容を審査し、公民館利用(利用変更)許可(不許可)(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 利用者は、公民館を利用する場合は、公民館利用(利用変更)許可(不許可)書を携帯していなければならない。

(使用料の減額)

第4条 条例第11条第3項の規定により器具備品等の使用料の減額を受けようとする者は、あらかじめ公民館器具備品等使用料減額申請書(様式第3号)により教育委員会に減額の申請をしなければならない。

(使用料の還付申請)

第5条 条例第12条ただし書に規定する使用料の還付の適用を受けようとする者は、公民館使用料還付申請書(様式第4号)により、市長に還付の申請をしなければならない。

(利用許可の変更等)

第6条 利用者は、許可された内容を変更しようとするときは、公民館利用(利用変更)許可申請書により、速やかに市長に申請しなければならない。ただし、教育委員会が軽易な変更と認めるときは、口頭により申請できる。

(設備の制限)

第7条 利用者は、公民館の利用に際し、特別の設備(電気の利用をする場合を含む。)を設け、又は既存の施設等に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が認めたときは、この限りでない。

(汚損等の届出)

第8条 利用者は、公民館を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日の前日までに、改正前の都城市公民館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月23日都教委規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年2月22日都教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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都城市公民館条例施行規則

平成21年3月24日 教育委員会規則第4号

(平成30年2月22日施行)