○都城市山之口総合センター条例

令和4年12月16日

条例第32号

(設置)

第1条 地域住民の交流を促進し、教育、文化、スポーツ及び産業の振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、都城市山之口町花木1934番地1に都城市山之口総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(事業)

第2条 総合センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 各種の学級、講座等の開設に関すること。

(2) 各種の研修会及び講習会の開催に関すること。

(3) 総合センターの利用に関すること。

(利用時間)

第3条 総合センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 総合センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用の許可)

第5条 総合センターの施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良な風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力行為その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用させることにより施設等の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、施設等の管理上必要があると認めるときは、第1項に規定する許可に条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は施設等の利用を中止させ、若しくは制限すること(以下「利用許可の取消し等」という。)ができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により施設等の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。

(利用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設等の利用を制限し、入場を拒み、又は退場を命じることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 施設等を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第8条 利用者は、施設等を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第9条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第6条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを原状に復し、それに要した費用を利用者から徴収することができる。

(使用料の徴収)

第10条 施設等の使用料の料率は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 利用者は、別表第1及び別表第2を適用して得た額を使用料として納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市が別表第1に掲げる施設を公用で利用する場合は、使用料を徴収しない。

2 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。以下同じ。)がその目的のために別表第1に掲げる施設を利用する場合は、前条に規定する使用料は、徴収しない。ただし、冷暖房設備及び器具備品等の使用料は、徴収する。

3 別表第2に掲げる施設を利用する場合において、別表第3に掲げる事項に該当するときは、使用料を徴収しない。ただし、公用又は公共的利用の場合を除き、冷暖房設備及び照明設備の使用料は、徴収する。

4 前各項に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市長の都合により、利用許可の取消し等をしたとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

2 前項ただし書の規定に基づき還付する場合の使用料の還付の手続、還付の額その他必要な事項は、規則で定める。

(損害賠償)

第13条 故意又は過失によって施設等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めるときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の都城市山之口総合センターに係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日までに都城市公民館条例(平成21年条例第20号)及び都城市山之口勤労福祉センター条例(平成18年条例第285号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(都城市山之口勤労福祉センター条例の廃止)

4 都城市山之口勤労福祉センター条例は、廃止する。

(都城市公民館条例の一部改正)

5 都城市公民館条例の一部を次のように改正する。

第4条の表中山之口地区公民館の項を削る。

(都城市役所総合支所設置条例の一部改正)

6 都城市役所総合支所設置条例(平成23年条例第32号)の一部を次のように改正する。

別表中「都城市山之口町花木2005番地」を「都城市山之口町花木1934番地1」に改める。

別表第1(第10条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

中会議室1

1時間

300円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(以下「消費税及び地方消費税相当額」という。)との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

中会議室2

同上

300円

同上

中会議室1及び中会議室2を併せて使用する場合

同上

500円

同上

小会議室

同上

200円

同上

調理室

同上

200円

同上

会議室(和)

同上

100円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

器具備品等

拡声装置

1式

1,000円

同上

調理用ガス台

1台

200円

同上

備考 利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する(次表において同じ。)。

別表第2(第10条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

ミニバレーコート(1面当たり)

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

1時間

50円

基礎額と消費税及び地方消費税相当額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

大人

同上

100円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

150円

同上

大人

同上

300円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

バレーコート(1面当たり)

アマチュアスポーツ

入場料を徴収しない場合

高校生以下

同上

100円

同上

大人

同上

200円

同上

入場料を徴収する場合

高校生以下

同上

300円

同上

大人

同上

600円

同上

アマチュアスポーツ以外

入場料を徴収しない場合

同上

1,600円

同上

入場料を徴収する場合

同上

4,800円

同上

多目的ホール(会議用)

同上

1,000円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額に相当する額の5割相当額

同上

照明設備(1団体当たり)

同上

200円

同上

備考

1 「入場料」とは、入場料、会費、入場整理費等その名称にかかわらず入場することに関し徴収される入場の対価をいう。

2 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。

別表第3(第11条関係)

区分

利用の形態

公用又は公共的利用

(1) 市が市の行事で利用する場合

(2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合

(4) 市が共催する行事で利用する場合

公益を目的とする利用

(1) 市・地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(2) 市・地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合

(4) 市・地区体育協会が主催する行事で利用する場合

(5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合

(8) 市・地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合

(10) 市内の65歳以上又は未就学児のグループがその活動に利用する場合

都城市山之口総合センター条例

令和4年12月16日 条例第32号

(令和5年3月27日施行)