○都城市役所総合支所設置条例

平成23年12月20日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため、総合支所を置く。

(名称、位置及び区域)

第2条 総合支所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(組織)

第3条 総合支所に課を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、総合支所における事務分掌その他必要な事項については、市長が定める。

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和元年12月18日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。

別表(第2条関係)

総合支所の名称

事務所の位置

所管区域

都城市山之口総合支所

都城市山之口町花木1934番地1

旧山之口町地域自治区の区域

都城市高城総合支所

都城市高城町穂満坊306番地

旧高城町地域自治区の区域

都城市山田総合支所

都城市山田町山田3881番地7

旧山田町地域自治区の区域

都城市高崎総合支所

都城市高崎町大牟田1150番地1

旧高崎町地域自治区の区域

備考 それぞれの所管区域は、平成18年1月1日から平成23年12月31日までの間地域自治区が設置されていた区域とする。

都城市役所総合支所設置条例

平成23年12月20日 条例第32号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年12月20日 条例第32号
令和元年12月18日 条例第18号
令和4年12月16日 条例第32号