○都城市公民館条例

平成21年3月24日

条例第20号

都城市公民館条例(平成18年条例第268号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき公民館の設置及び管理に関し、並びに法第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき公民館運営審議会を置くことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 公民館の休館日は、次に定めるとおりとする。ただし、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、休館日を変更することができる。

(1) 毎月第3日曜日

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(利用時間)

第3条 公民館の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(名称、位置及び対象区域)

第4条 公民館の名称、位置及びその事業の対象となる区域(以下「対象区域」という。)は、次の表のとおりとする。

名称

位置

対象区域

中央公民館

都城市姫城町7街区8号

姫城中学校の通学区域

小松原地区公民館

都城市大王町29街区6号

小松原中学校の通学区域

妻ケ丘地区公民館

都城市上東町13号1番

妻ケ丘中学校の通学区域

五十市地区公民館

都城市五十町2284番地

五十市中学校の通学区域

横市地区公民館

都城市南横市町3925番地3

西中学校の通学区域

祝吉地区公民館

都城市郡元1丁目1番地4

祝吉中学校の通学区域

沖水地区公民館

都城市太郎坊町1840番地2

沖水中学校の通学区域

志和池地区公民館

都城市上水流町1536番地

志和池中学校の通学区域

庄内地区公民館

都城市庄内町12692番地2

庄内中学校の通学区域

西岳地区公民館

都城市美川町2927番地48

西岳中学校及び夏尾中学校の通学区域

中郷地区公民館

都城市安久町6623番地

中郷中学校の通学区域

高城地区公民館

都城市高城町穂満坊105番地

高城中学校の通学区域の一部

高城地区公民館

石山分館

都城市高城町石山1109番地1

高城中学校の通学区域の一部

高城地区公民館

有水分館

都城市高城町有水3344番地8

有水中学校の通学区域

高城地区公民館

四家分館

都城市高城町四家969番地17

旧四家小学校の通学区域

高崎地区公民館

都城市高崎町大牟田1150番地1

高崎中学校及び笛水中学校の通学区域

2 前項に定めるもののほか、中央公民館は、他の公民館の管理運営を統括するために、市の全域を対象区域とした事業を行う。

(管理の原則)

第5条 公民館は、常に良好な状態において管理し、法第20条に定める目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(職員)

第6条 法第27条第1項の規定に基づき、公民館に主事その他の必要な職員を置くことができる。

(公民館運営審議会)

第7条 中央公民館に法第29条の規定に基づき、都城市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は、15人以内とする。

3 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学校教育及び社会教育の関係者

(2) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(3) 学識経験を有する者

4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(利用の許可)

第8条 公民館を独占的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の規定により許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 公民館を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力その他の不法行為を行うおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、利用させることにより公民館の管理運営上支障があると認められるとき。

3 教育委員会は、公民館の管理運営上必要があると認めるときは、第1項の許可について条件を付し、又は許可した事項を変更することができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は公民館の利用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) 利用者が許可を受けた利用の目的に違反し、又はそのおそれがあるとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 利用者が虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により公民館の利用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、公民館の管理運営上特に必要と認められるとき。

(使用料)

第10条 公民館及び公民館の器具備品等(以下「器具備品等」という。)の使用料の料率は、別表第1のとおりとする。

2 利用者は、別表第1を適用して得た額(10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を使用料として納入しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市が公用で利用する場合は、使用料を徴収しない。

2 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校をいう。以下同じ。)がその目的のために利用する場合は、前条に規定する使用料(器具備品等の使用料を除く。)を徴収しない。ただし、冷暖房設備使用料は、徴収する。

3 社会教育関係団体、社会福祉関係団体及び学校が器具備品等を利用する場合は、前条に規定する器具備品等の使用料(別表第1器具備品等第2種に係るものを除く。)を5割に減額することができる。

4 前3項の規定にかかわらず、中郷地区公民館多目的ホールを体育用として利用する場合において、別表第2に掲げる事項に該当するときは、使用料を徴収しない。ただし、公用又は公共的利用の場合を除き照明設備使用料は、徴収する。

5 市長は、前各項に定める場合のほか、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 天災地変等不可抗力によって利用できなくなったとき。

(2) 市の都合により、利用の許可を取り消し、又は変更したとき。

(3) 利用者が利用しなくなった場合又は利用を変更した場合において、市長が還付することを適当と認めたとき。

(利用の制限)

第13条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、公民館の利用を制限し、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序若しくは善良の風俗に反し、又は公益を害するおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがあると認められる者

(3) 公民館を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる者

(4) 許可なく寄附金品の募集、物品の宣伝及び販売その他これらに類する行為を行おうとする者

(5) 許可なく印刷物、ポスターその他これらに類する物を配布し、又は掲示しようとする者

(6) 前各号に掲げるもののほか、公民館の管理運営上支障があると認められる者

(利用権の譲渡の禁止)

第14条 利用者は、公民館を利用する権利を譲渡してはならない。

(原状回復)

第15条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、直ちに公民館を原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第16条 故意又は過失によって公民館を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が情状によりやむを得ないと認めたときは、賠償の責任を軽減し、又は免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の都城市公民館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の都城市公民館条例の規定は、平成21年10月1日から適用する。

(平成23年12月20日条例第35号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月23日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第40号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の高崎地区公民館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(平成30年6月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年10月9日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の祝吉地区公民館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(平成30年12月19日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月19日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条の表中庄内地区公民館の項の改正規定及び別表第1中公民館使用料の部庄内地区公民館の款の改正規定 平成31年8月26日

(2) 第4条の表中沖水地区公民館の項の改正規定、別表第1中公民館使用料の部沖水地区公民館の款の改正規定及び別表第1備考第3項の改正規定 平成31年9月2日

(3) 別表第1中公民館使用料の部志和池地区公民館の款の改正規定 平成31年10月28日

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の沖水地区公民館、志和池地区公民館及び庄内地区公民館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和2年6月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の庄内地区公民館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和3年12月14日条例第42号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年3月27日から施行する。

(令和5年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。(令和5年9月都教委規則第4号で、同5年10月1日から施行)

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の妻ケ丘地区公民館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

(令和5年12月18日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 前項の規定にかかわらず、施行日以後の横市地区公民館に係る利用の許可、使用料の徴収等の準備行為については、施行日前においても行うことができる。

別表第1(第10条関係)

区分

単位

基礎額

単位当たりの使用料の額

公民館使用料

中央公民館

第1研修室(和)

1時間

200円

基礎額と当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額との合計額とする。この場合において、単位当たりの使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

第2研修室

同上

200円

同上

第3研修室

同上

200円

同上

第4研修室(和)

同上

300円

同上

第5研修室

同上

500円

同上

視聴覚室

同上

300円

同上

美術室

同上

300円

同上

調理室

同上

300円

同上

工作室

同上

200円

同上

大会議室

同上

1,000円

同上

小松原地区公民館

第1研修室

同上

300円

同上

第2研修室

同上

100円

同上

第3研修室

同上

100円

同上

和室小

同上

200円

同上

和室大

同上

500円

同上

調理室

同上

300円

同上

大会議室

同上

600円

同上

妻ケ丘地区公民館

会議室1

同上

200円

同上

会議室2

同上

200円

同上

会議室1及び会議室2を併せて使用する場合

同上

300円

同上

祝吉地区公民館

相談室

同上

100円

同上

和室

同上

200円

同上

調理室

同上

300円

同上

小会議室

同上

200円

同上

中会議室

同上

300円

同上

小会議室及び中会議室を併せて使用する場合

同上

300円

同上

多目的ホール(多目的室1から多目的室3までの全てを使用する場合)

同上

700円

同上

多目的室1

同上

300円

同上

多目的室2

同上

300円

同上

多目的室3

同上

300円

同上

多目的室1及び多目的室2を併せて使用する場合

同上

500円

同上

多目的室2及び多目的室3を併せて使用する場合

同上

600円

同上

五十市地区公民館

研修室1

同上

200円

同上

研修室2

同上

200円

同上

研修室1及び研修室2を併せて使用する場合

同上

300円

同上

研修室(和室)

同上

300円

同上

調理室

同上

300円

同上

多目的ホール(多目的室1から多目的室3までの全てを使用する場合)

同上

700円

同上

多目的室1

同上

300円

同上

多目的室2

同上

300円

同上

多目的室3

同上

300円

同上

多目的室1及び多目的室2を併せて使用する場合

同上

600円

同上

多目的室2及び多目的室3を併せて使用する場合

同上

600円

同上

横市地区公民館

第1研修室

同上

300円

同上

第2研修室

同上

300円

同上

調理室

同上

300円

同上

和室小

同上

200円

同上

和室大

同上

300円

同上

大会議室

同上

300円

同上

相談室

同上

100円

同上

沖水地区公民館

相談室

同上

100円

同上

和室

同上

200円

同上

調理室

同上

300円

同上

小会議室

同上

200円

同上

中会議室

同上

300円

同上

小会議室及び中会議室を併せて使用する場合

同上

500円

同上

多目的ホール(多目的室1から多目的室3までの全てを使用する場合)

同上

700円

同上

多目的室1

同上

300円

同上

多目的室2

同上

300円

同上

多目的室3

同上

300円

同上

多目的室1及び多目的室2を併せて使用する場合

同上

500円

同上

多目的室2及び多目的室3を併せて使用する場合

同上

500円

同上

志和池地区公民館

相談室

同上

100円

同上

和室

同上

100円

同上

調理室

同上

300円

同上

小会議室

同上

200円

同上

中会議室

同上

200円

同上

小会議室及び中会議室を併せて使用する場合

同上

300円

同上

多目的ホール(多目的室1及び多目的室2を併せて使用する場合)

同上

600円

同上

多目的室1

同上

500円

同上

多目的室2

同上

300円

同上

庄内地区公民館

相談室

同上

100円

同上

和室

同上

100円

同上

調理室

同上

300円

同上

小会議室

同上

200円

同上

中会議室

同上

300円

同上

小会議室及び中会議室を併せて使用する場合

同上

500円

同上

多目的室1

同上

300円

同上

多目的室2

同上

300円

同上

多目的ホール(多目的室1及び多目的室2を併せて使用する場合)

同上

600円

同上

西岳地区公民館

和室

同上

200円

同上

調理室

同上

300円

同上

研修室

同上

300円

同上

中郷地区公民館

小研修室

同上

100円

同上

中研修室

同上

300円

同上

研修室(和)

同上

200円

同上

調理室

同上

300円

同上

多目的ホール(会議用)

同上

700円

同上

多目的ホール(体育用)

高校生以下利用

同上

50円

同上

大人利用

同上

100円

同上

照明設備

1団体当たり1時間

200円

同上

高城地区公民館

学習室1

同上

500円

同上

学習室2(和室)

同上

200円

同上

学習室3(調理室)

同上

300円

同上

多目的研修室

同上

1,000円

同上

高城地区公民館

四家・有水・石山分館

和室1

同上

100円

同上

和室2

同上

100円

同上

第1学習室

同上

200円

同上

第2学習室

同上

200円

同上

第3学習室

同上

200円

同上

調理室

同上

200円

同上

高崎地区公民館

会議室1

同上

200円

同上

会議室2

同上

100円

同上

大会議室(区画A)

同上

200円

同上

大会議室(区画B)

同上

200円

同上

大会議室(区画C)

同上

300円

同上

大会議室(区画A)(区画B)を併せて利用する場合

同上

300円

同上

大会議室(区画B)(区画C)を併せて利用する場合

同上

300円

同上

大会議室の全ての区画を利用する場合

同上

500円

同上

冷暖房設備

同上

上記基礎額(照明設備使用料を除く。)に相当する額の5割相当額

同上

器具備品等

第1種

多目的研修室舞台設備

1式

1,000円

同上

ピアノ

1台

3,000円

同上

第2種

拡声装置

1式

1,000円

同上

調理用ガス台

1台

200円

同上

多目的研修室映像機器

1式

1,000円

同上

多目的研修室照明設備

同上

1,000円

同上

備考

1 単位が1時間の場合において、利用時間に単位未満の端数が生じるときは、30分以下の利用については0.5時間、30分を超える利用については1時間とみなして、上表の単位当たりの使用料の額を適用して計算する。

2 高校生には、高等専門学校に在学する者を含む。

3 祝吉地区公民館、五十市地区公民館及び沖水地区公民館の多目的ホールについては、ステージを含む。

別表第2(第11条関係)

区分

利用の形態

公用又は公共的利用

(1) 市が市の行事で利用する場合

(2) 市の機関が当該機関の行事で利用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体が主催する行事で利用する場合

(4) 市が共催する行事で利用する場合

公益を目的とする場合

(1) 市又は地区社会教育関係団体等連絡協議会が主催する事業で利用する場合

(2) 市又は地区各種社会教育関係団体連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(3) 自治公民館が主催する行事で利用する場合

(4) 市又は地区体育協会が主催する行事で利用する場合

(5) 福祉に係る地区連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(6) 市内の市民公益活動団体が主催する行事で利用する場合

(7) 市内の学校単位以上によるPTAが主催する行事で利用する場合

(8) 市又は地区ボランティア連絡協議会が主催する行事で利用する場合

(9) 市内のスポーツ少年団がその活動に利用する場合

(10) 市内の65歳以上及び未就学児のグループがその活動に利用する場合

都城市公民館条例

平成21年3月24日 条例第20号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月24日 条例第20号
平成23年3月18日 条例第7号
平成23年12月20日 条例第35号
平成24年3月23日 条例第16号
平成24年12月26日 条例第40号
平成26年3月24日 条例第2号
平成29年9月29日 条例第25号
平成30年6月28日 条例第28号
平成30年12月19日 条例第42号
平成31年3月19日 条例第7号
平成31年3月19日 条例第11号
令和2年6月16日 条例第36号
令和3年12月14日 条例第42号
令和4年12月16日 条例第32号
令和5年3月22日 条例第11号
令和5年12月18日 条例第40号