○都城市監査事務処理規程
令和3年3月23日
都監委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、都城市監査委員条例(平成18年条例第13号)第5条の規定に基づき、監査委員が行う監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 監査等の基本的事項については、都城市監査基準(令和元年度都監委訓令第1号。以下「監査基準」という。)に定めるところによるものとする。
(財務監査等の事務処理)
第2条 監査基準第2条第1項第1号に規定する財務監査、同項第2号に規定する行政監査又は同項第3号に規定する財政援助団体等監査(以下この条及び第5条第3項において「財務監査等」という。)の実施に当たっては、あらかじめ市長等又は関係団体の代表者に対し、種別、対象、期日、実施場所等を通知するものとする。ただし、緊急を要するとき、又は財務監査等の目的により通知を行わないことが適当と監査委員が認めるときは、この限りでない。
2 財務監査等の実施においては、監査基準第7条に規定する監査計画に基づき、必要な調査を行い、その結果について、監査記録に必要事項を記録し、整理するものとする。
3 財務監査等の実施においては、監査基準第2条第1項第5号に規定する例月現金出納検査の結果を活用し、監査事務の充実及び効率化を図るものとする。
4 財務監査等において、監査基準第11条第3項に規定する弁明、見解等の聴取(以下この条及び次条において「説明聴取」という。)は、財務監査等の結果のうち、指摘事項に相当する事案その他監査委員が必要と認める事項(以下この項及び次項において「指摘案等」という。)について行うものとする。この場合において、指摘案等の内容については、説明聴取の前に、あらかじめ所管部局長又は関係団体の代表者に通知するものとする。
5 説明聴取においては、指摘案等の内容に沿って所管部局長若しくは所管課長又は関係団体の代表者若しくは責任者からの説明を求めるものとする。
6 説明聴取に当たっては、財務監査等の結果についての課題認識の共有、内部統制への影響等を考慮し、監査委員が必要と認める場合は、制度主管課に対しても関係職員の出席について依頼するものとする。
7 監査基準第16条第1項第1号に規定する報告の決定、同項第2号に規定する意見の決定又は同項第3号に規定する勧告の決定については、前3項の規定による説明聴取の結果を踏まえて行うものとする。
(決算審査等の事務処理)
第3条 監査基準第2条第1項第4号に規定する決算審査の処理においては、同項第1号に規定する財務監査及び同項第5号に規定する例月現金出納検査の結果を活用し、審査事務の充実及び効率化を図るものとする。
2 前項の決算審査、監査基準第2条第1項第6号に規定する基金運用審査及び同項第7号に規定する健全化判断比率等審査(次項において「決算審査等」という。)の実施に当たっては、あらかじめ所管課に対し、審査に必要な関係資料の提出を求めるものとする。
3 決算審査等において、説明聴取は、監査委員が必要と認める事項について行うものとする。
4 監査基準第16条第1項第4号から第6号までに規定する意見の決定については、前項の規定による説明聴取の結果を踏まえて行うものとする。
(例月現金出納検査の事務処理)
第4条 監査基準第2条第1項第5号に規定する例月現金出納検査の期日は、毎月末日(その日が都城市の休日を定める条例(平成18年条例第2号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)とする。ただし、やむを得ない事情があるときは、これを変更することができる。
2 例月現金出納検査は、前項の期日において前月末の残高について行うものとする。
3 前項の検査のため、支出命令書等の検査確認を行うものとする。
(監査計画)
第5条 監査基準第7条に規定する監査計画は、年間監査計画及び実施計画とする。
2 年間監査計画は、原則として年度開始前に、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 当該年度に実施する監査等の種類
(2) 各監査等の対象部局等
(3) 各監査等の実施予定時期
(4) 前3号に掲げるもののほか、年間計画の策定に関し必要な事項
3 実施計画は、財務監査等の実施前に、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 財務監査等の種類
(2) 財務監査等の対象とする事務事業等
(3) 財務監査等の対象期間
(4) 財務監査等の実施場所及び日程
(5) 財務監査等の項目又は着眼点
(6) 財務監査等の実施手続
(7) 財務監査等の担当者
(8) 前各号に掲げるもののほか、財務監査等の実施に関し必要な事項
4 監査計画の策定に当たっては、監査基準第8条を踏まえ、リスクの高い事務事業について優先的に反映するものとする。
(監査等の実施手続)
第6条 監査等の実施手続は、原則として、監査等の対象となっている事項について、その一部を抽出して調査し、その結果によって全体の正否又は適否を推認する方法(試査)によるものとする。
2 前項の場合において問題事案等が発見されたとき、又は監査委員が必要と認めるときは、監査等の対象となっている事項について、広範かつ精密に調査し、その正否又は適否を明らかにする方法(精査)によるものとする。
(関係書類の事前提出)
第7条 監査等を行う場合は、原則として、あらかじめ監査等の対象となる事務事業の所管課、団体等に対し、当該事務事業の関係書類の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要する場合又はその必要が認められない場合には、実地において関係書類の提出を求めることができる。
(監査結果の処理区分)
第8条 監査基準第2条第1項第1号に規定する財務監査又は同項第3号に規定する財政援助団体等監査の結果についての処理の区分は、指摘事項及び口頭指摘事項とする。
2 指摘事項は、次に掲げる事項とし、これらのうち特に重要なものについては、監査基準第14条第1項の規定による報告の内容とする。
(1) 法令等による処理が行われていないもの
(2) 法令等に基づく書類(帳簿、台帳等)の作成又は備付け等がないもの
(3) 予算執行に関する基本的基準に反しているもの
(4) 市に損害が生じているもの
(5) 著しく経済性、効率性又は有効性を欠いているもの
(6) 事務処理の妥当性に重大な疑義があるもの
(7) 以前の指摘事項又は口頭指摘事項について是正・改善されていないもの
3 口頭指摘事項は、指摘事項には至らないが改善を要するものとし、実地監査時に口頭で指摘・指導した上、その旨を監査記録に記録する。ただし、極めて軽微なものについては、記録することを要しない。
(監査等の結果の公表)
第9条 監査等の結果の公表は、都城市監査委員条例第4条に定めるところによるほか、市のホームページに掲載する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、監査等の実施に関し必要な事項については、監査委員が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。