○都城市監査基準
令和元年12月24日
都監委訓令第1号
都城市監査基準(平成29年度都監委訓令第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 一般基準(第1条―第6条)
第2章 実施基準(第7条―第13条)
第3章 報告基準(第14条―第18条)
附則
第1章 一般基準
(目的等)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)及び地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号。以下「健全化法」という。)の規定に基づく監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)に関して監査委員のよるべき基本事項を定めることにより、市の事務の管理及び執行等が法令に適合し、正確で、経済的、効率的かつ効果的に実施されることを確保し、もって、住民の福祉の増進に資することを目的とする。
2 監査委員は、この基準に従い公正不偏の態度を保持し、正当な注意を払ってその職務を遂行するとともに、自ら入手した証拠に基づき意見等の形成及び結果に関する報告等の決定を行い、これを議会並びに市長及び関係のある委員会又は委員(以下「市長等」という。)に提出するものとする。
(1) 財務監査(自治法第199条第1項) 財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(2) 行政監査(自治法第199条第2項) 事務の執行が法令に適合し、正確で、最少の経費で最大の効果を挙げるようにし、その組織及び運営の合理化に努めているか監査すること。
(3) 財政援助団体等監査(自治法第199条第7項) 補助金、交付金、負担金等の財政的援助を与えている団体、出資している団体、借入金の元金又は利子の支払を保証している団体、信託の受託者及び公の施設の管理を行わせている団体の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が当該財政的援助等の目的に沿って行われているか監査すること。
(4) 決算審査(自治法第233条第2項及び公企法第30条第2項) 決算その他関係書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査すること。
(5) 例月現金出納検査(自治法第235条の2第1項) 会計管理者等の現金の出納事務が正確に行われているか検査すること。
(6) 基金運用審査(自治法第241条第5項) 基金の運用の状況を示す書類の計数が正確であり、基金の運用が確実かつ効率的に行われているか審査すること。
(7) 健全化判断比率等審査(健全化法第3条第1項及び第22条第1項) 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であるか審査すること。
2 前項各号に掲げる監査等のほか、法令の規定により監査委員が行うこととされている監査等については、法令の規定に基づき、かつ、この基準の趣旨に鑑み、実施するものとする。
(倫理規範)
第3条 監査委員は、高潔な人格を維持し、誠実に、かつ、この基準に則ってその職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(独立性、公正不偏の態度及び正当な注意)
第4条 監査委員は、独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保持し、その職務を遂行するものとする。
2 監査委員は、正当な注意を払ってその職務を遂行するものとする。
(専門性)
第5条 監査委員は、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ、その職務を遂行するため、自らの専門能力の向上及び知識の蓄積を図り、その専門性を維持及び確保するため研鑽に努めるものとする。
2 監査委員は、監査委員の事務を補助する職員に対し、監査委員の職務がこの基準に則って遂行されるよう、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関して、自らの専門能力の向上及び知識の蓄積を図るよう研鑽に努めさせるものとする。
(質の管理)
第6条 監査委員は、この基準に則って、その職務を遂行するに当たり求められる質を確保するために、監査委員の事務を補助する職員に対して、適切に指揮及び監督を行うものとする。
2 監査委員は、監査計画、監査等の内容、判断の過程、証拠及び結果その他の監査委員が必要と認める事項を監査調書等として作成し、保存するものとする。
第2章 実施基準
(監査計画)
第7条 監査委員は、監査等を効率的かつ効果的に実施することができるよう、リスク(組織目的の達成を阻害する要因をいう。以下同じ。)の内容及び程度、過去の監査結果、監査結果の措置状況、監査資源等を総合的に勘案し、監査計画を策定するものとする。この場合において、監査計画には、監査等の種類、対象、時期、実施体制等を定めるものとする。
2 監査委員は、監査計画の前提として把握した事象若しくは状況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見した場合には、必要に応じて適宜、監査計画を修正するものとする。
(リスクの識別及び対応)
第8条 監査委員は、監査等の対象のリスクを識別し、そのリスクの内容及び程度を検討した上で、監査等を実施するものとする。
(内部統制に依拠した監査等)
第9条 監査委員は、前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては、内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集め、判断するものとする。
2 監査委員は、監査等の種類に応じ、内部統制に依拠する程度を勘案し、適切に監査等を行うものとする。
(監査等の実施及びその手続選択)
第10条 監査委員は、必要な監査等の証拠を効率的かつ効果的に入手するため、監査計画に基づき、実施すべき監査等の手続を選択し、実施するものとする。
2 前項の手続の選択に当たっては、得られる証拠力の強弱やその容易性を勘案して、実査、立会、確認、証憑突合、帳簿突合、計算突合、分析的手続、質問、観察、閲覧等の手法を適宜組み合わせるものとする。
(証拠の入手及び弁明等の聴取)
第11条 監査委員は、監査等の結果を形成するため、必要な監査等の証拠を入手するものとする。
2 監査委員は、監査等の証拠を評価した結果、想定していなかった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見した場合には、適宜監査等の手続を追加して必要な監査等の証拠を入手するものとする。
3 監査委員は、原則として、監査等を実施した結果導き出される指摘、意見、勧告等に関する報告の決定の前に、対象部局等の長から弁明、見解等を聴取するものとする。
(各種の監査等の有機的な連携及び調整)
第12条 監査委員は、各種の監査等が相互に有機的に連携して行われるよう調整し、監査等を行うものとする。
(監査専門委員との連携)
第13条 監査委員は、必要に応じて監査専門委員を選任し、必要な事項を調査させることができる。
2 監査委員は、監査等の実施に当たり、効率的かつ効果的に実施することができるよう、監査専門委員との連携を図るものとする。
第3章 報告基準
(監査等の結果に関する報告等の作成及び提出)
第14条 監査委員は、財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係る監査の結果に関する報告を作成し、議会及び市長等に提出するものとする。
2 監査委員は、前項の監査の結果に関する報告については、当該報告に添えてその意見を提出することができるとともに、当該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項については勧告することができる。
3 監査委員は、例月現金出納検査の結果に関する報告を作成し、議会及び市長に提出するものとする。
4 監査委員は、決算審査、基金運用審査及び健全化判断比率等審査を終了したときは、意見を市長に提出するものとする。
(監査等の結果に関する報告等への記載事項)
第15条 監査等の結果に関する報告等には、原則として次に掲げる事項その他監査委員が必要と認める事項を記載するものとする。
(1) この基準に準拠している旨
(2) 監査等の種類
(3) 監査等の対象
(4) 監査等の着眼点
(5) 監査等の実施内容
(6) 監査等の結果
(7) 健全化判断比率等審査 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令に適合し、かつ、正確であること。
4 監査委員は、是正又は改善が必要である事項が認められる場合、その内容を監査等の結果に記載するとともに、必要に応じて、監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因等を記載するよう努めるものとする。
(合議)
第16条 監査等のうち、次に掲げる事項については、監査委員の合議によるものとする。
(1) 監査の結果に関する報告(財務監査、行政監査及び財政援助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。)の決定
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の決定
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の決定
(4) 決算審査に係る意見の決定
(5) 基金運用審査に係る意見の決定
(6) 健全化判断比率等審査に係る意見の決定
2 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、前項の合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとともに公表するものとする。
(公表)
第17条 監査委員は、次に掲げる事項を監査委員全員(除斥その他の事由により監査等を実施しなかった監査委員を除く。)の連名で公表するものとする。
(1) 監査の結果に関する報告の内容
(2) 監査の結果に関する報告に添える意見の内容
(3) 監査の結果に関する報告に係る勧告の内容
(措置状況の公表等)
第18条 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者から措置の内容の通知を受けた場合は、当該措置の内容を公表するものとする。
2 監査委員は、監査の結果に関する報告を提出した者及び監査の結果に関する報告に係る勧告をした者に、適時、措置状況の報告を求めるよう努めるものとする。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。