○都城市監査委員条例
平成18年1月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(事務局の設置等)
第3条 監査委員に事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、都城市職員定数条例(平成18年条例第33号)の定めるところによる。
(公表及び告示の方法)
第4条 監査委員の行う公表及び告示は、市の掲示場に掲示して行う。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年12月18日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月16日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(都城市監査委員事務局設置条例の廃止)
2 都城市監査委員事務局設置条例(平成18年条例第296号)は、廃止する。