○都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和元年12月18日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給料)

第2条 条例第3条に規定する給料の額は、次項の規定により決定した額(以下「基本額」という。)第3項の規定により決定した額(以下「加算額」という。)を加算した額とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の基本額は、別表第1の左欄に掲げる職員・職種の区分に応じ、任命権者が決定する。

3 フルタイム会計年度任用職員の加算額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第3条第1項に規定する一般職又は特別職として市の職務に従事したことのある者 当該職務に従事した期間(任用の日の3年前の日から任用の日の前日までの期間に限る。)及び内容に応じて、別表第2に掲げる額

(2) 市以外の地方公共団体、民間団体等において職務に従事したことのある者、自ら営利企業を営んだことのある者その他これらに類する職務に従事したことのある者 当該職務に従事した期間(任用の日の3年前の日から任用の日の前日までの期間に限る。)に100分の80を乗じて得た期間及び内容に応じて、別表第2に掲げる額

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第3条 条例第4条第1項に規定する規則で定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日は、同項に規定する給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中の21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

2 条例第4条第2項において準用する都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)第7条第4項の規定により日割りによって計算されたフルタイム会計年度任用職員の給料の支給日については、給与期間の翌月の21日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の届出)

第4条 新たに任用されたフルタイム会計年度任用職員は、通勤届(様式第1号)により、その通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。ただし、届出以降において、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、変更後の通勤の実情について、再度任命権者に届け出なければならない。

(1) 勤務箇所に異動を生じた場合

(2) 居所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前2号に掲げる事由等により、条例第5条において準用する給与条例第11条第1項各号に掲げる職員たる要件を満たさなくなった場合

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の決定)

第5条 任命権者は、フルタイム会計年度任用職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第5条において準用する給与条例第11条第1項各号に掲げる職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給日)

第6条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤に係る事実が確認できない等のため、当該給料の支給日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第7条 条例第12条の規定により減額となる給料は、翌月以降に支給する給料から差し引く。この場合において、勤務しなかった時間数の計算方法は、その月の1日から末日までの全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、第13条の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当及び休日勤務手当に関する技術的読替え)

第8条 条例第6条及び第7条の規定により給与条例の規定を準用する場合における同条の規定による給与条例の技術的読替えは、次の表に掲げるとおりとする。

読み替える給与条例の規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第14条第3項

勤務時間等条例第5条

都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第35号。以下「勤務時間等規則」という。)第6条

同条例第3条第2項又は第4条

同規則第4条第2項又は第5条

第14条第4項

勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条

勤務時間等規則第4条第1項第5条及び第6条

第15条

勤務時間等条例第3条第1項又は第4条

勤務時間等規則第4条第1項又は第5条

同条例第9条

同規則第10条

同条例第4条及び第5条

同規則第5条及び第6条

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務)

第9条 条例第6条の規定により準用する給与条例第14条に規定する正規の勤務時間を超える勤務は、休憩時間を除いた実働時間とする。

2 その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第15条に規定する休日勤務手当は、都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年規則第35号)第10条に規定する休日(以下「休日」という。)における正規の勤務時間中の実働時間に対して支給するものとし、正規の勤務時間を超えて勤務した時間については、時間外勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第16条に規定する夜間勤務手当は、休憩時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に、休日に当たる時間がある場合においては、当該時間に対して夜間勤務手当と休日勤務手当とを併せて支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給の特例)

第12条 公務により旅行(出張を含む。以下同じ。)中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを当該職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給する。

2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日の正規の勤務時間中勤務すべきことを当該職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務手当を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第14条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その給与期間の支給額を次の給与期間の給料の支給日までに支給する。

(基本報酬)

第15条 月額で定める法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の基本報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間と同一であるとした場合における、当該職員の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第2条の規定に基づき計算した月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間をフルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間がフルタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間と同一であるとした場合における、当該職員の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第2条の規定を適用して得た時間額(以下「基準時間額」という。)とする。

3 日額で定めるパートタイム会計年度任用職員の基本報酬の額は、基準時間額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。

(報酬の支給)

第16条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給日は、その職務に従事した日の属する月の翌月21日とする。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の届出等)

第17条 新たに任用されたパートタイム会計年度任用職員は、通勤届により、その通勤の実情を任命権者に届け出なければならない。ただし、届出以降において、次の各号のいずれかに該当する場合にあっては、変更後の通勤の実情について、再度任命権者に届け出なければならない。

(1) 勤務箇所に異動を生じた場合

(2) 居所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 前2号に掲げる事由等により、条例第23条において準用する給与条例第11条第1項各号に掲げる職員たる要件を満たさなくなった場合

2 条例第22条第3項に規定する規則で定める1日当たりの通勤に係る費用弁償の額は、フルタイム会計年度任用職員の例により算出した通勤手当の額を給与条例第11条第5項に定める支給単位期間の月数で除して得た額を20.3日で除して算出した額(この場合において、1円未満の端数を生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、職務の特殊性等により、同項の算出方法によることが困難である会計年度任用職員については、任命権者は、市長の了承を得て当該会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額を別段の定めをすることができる。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の決定)

第18条 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員から前条の届出があったときは、その届出に係る事実を通勤定期乗車券(これに準ずるものを含む。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第23条において準用する給与条例第11条第1項各号に掲げる職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤に係る費用弁償の額を決定し、又は改定しなければならない。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給日)

第19条 条例第22条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の支給日は、第15条の報酬に準じて支給する。ただし、通勤に係る事実が確認できない等のため、当該報酬の支払日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第20条 条例第21条の規定により減額となる報酬は、翌月以降に支給する報酬から差し引く。この場合において、勤務しなかった時間数の計算方法は、その月の1日から末日までの全時間数によって計算するものとし、その時間数に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第21条 条例第14条に規定する正規の勤務時間を超える勤務は、休憩時間を除いた実働時間とする。

2 その日の勤務時間が始まる前に勤務したときは、その日の時間外勤務として取り扱うものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の支給割合等)

第22条 条例第14条第2項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第14条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第14条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第14条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第23条 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬は、休日における正規の勤務時間中の実働時間に対して支給するものとし、正規の勤務時間を超えて勤務した時間については、時間外勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の支給割合)

第24条 条例第15条第2項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第25条 条例第16条に規定する夜間勤務に係る報酬は、休憩時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に、休日に当たる時間がある場合においては、当該時間に対して夜間勤務に係る報酬と休日勤務手当とを併せて支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給の特例)

第26条 公務により旅行中の職員は、その旅行期間中正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを当該職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 公務により旅行中の職員に対しては、旅行目的地において休日の正規の勤務時間中勤務すべきことを当該職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できるものについては、休日勤務に係る報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給の基礎となる勤務時間)

第27条 時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務に係る報酬のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとにそれぞれ別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第28条 時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬は、その職務に従事した日の属する月の支給額を翌月21日までに支給する。ただし、その日が休日等に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日を支給日とする。

(時間外勤務等命令書)

第29条 フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員に時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ずる権限を有する者(以下「命令権者」という。)は、当該勤務を命ずるときは、時間外・休日・夜間勤務命令書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、命令権者は、フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度任用職員に公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務について時間外勤務及び休日勤務を命ずるときは、投票所及び開票所勤務命令書(様式第3号)を作成するものとする。

(重複支給の調整)

第30条 条例第26条に規定する規則で定める給与及び費用弁償の重複支給の調整は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 会計年度任用職員が他の会計年度任用職員の職を兼ねる場合 当該兼務する会計年度任用職員の職に対する給与(通勤手当を除く。以下この項において同じ。)を支給することができる。ただし、一の会計年度任用職員の定められた勤務時間内において、当該兼務する他の会計年度任用職員の勤務が行われる場合は、当該重複する勤務時間に対し、それぞれで算定される会計年度任用職員の職に対する給与のうち最も高い額を支給するものとする。

(2) 会計年度任用職員が同一日において、二以上の会計年度任用職員の職務に従事した場合 当該職務を行うための通勤が重複するときは、その通勤手当及び通勤に係る費用弁償のうち最も高い額を支給するものとする。

(準用)

第31条 この規則に定めるもののほか、支給に関し必要な事項は、都城市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(平成18年規則第52号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第3項第1号の適用に当たり、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号。以下「改正法」という。)の施行前の改正前の法第3条第3項に掲げる特別職として市の職務に従事したことのある者は、改正法の施行後の改正後の法第3条第3項に掲げる特別職として市の職務に従事したことのある者とみなす。

(令和3年2月25日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日規則第47号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日規則第50号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職種別基本額基準表

職員・職種の区分/額の種別

月額の基本額

(円)

日額の基本額

時間額の基本額

(円)

一般業務に従事する者

短期間かつ単純な業務

162,100

時間額の基本額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

月額の基本額を20.3で除して得た額をフルタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

定型的な業務

166,600

知識又は経験を必要とする業務

176,100

高度の知識又は経験を必要とする業務

196,200

困難な業務を行う業務

208,000

特に困難な業務

221,800

高度の専門的知識又は経験を必要とする業務

266,900

都城市立小中学校条例(平成18年条例第263号)第2条で規定する学校において教育を行う業務

2,630

別表第2(第2条関係)

職種・経験年数別加算額基準表

職種の区分

職員として在職した期間

月額の加算額(円)

日額の加算額

時間額の加算額

定型的な業務

1年以上2年未満

4,300

時間額の加算額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

月額の加算額を20.3で除して得た額をフルタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間で除して得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

2年以上

9,500

知識又は経験を必要とする業務

1年以上2年未満

5,700

2年以上

11,200

高度の知識又は経験を必要とする業務

1年以上2年未満

6,200

2年以上

11,800

困難な業務を行う業務

1年以上2年未満

5,200

2年以上

9,800

特に困難な業務

1年以上2年未満

3,600

2年以上

7,100

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都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例施行規則

令和元年12月18日 規則第32号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
令和元年12月18日 規則第32号
令和3年2月25日 規則第8号
令和4年12月16日 規則第47号
令和5年12月18日 規則第50号