○都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月18日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償等について定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額の範囲内において、任命権者が別に定めるものとする。

2 前項の規定により給料の額を定める場合には、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に応じ、かつ、常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)の給与との権衡を考慮しなければならない。

3 前2項に規定するもののほか、給料の額に関し必要な事項は、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の計算期間は、月の1日から末日までとし、支給日は、規則で定める日とする。

2 支給方法は、都城市一般職の職員の給与に関する条例(平成18年条例第53号。以下「給与条例」という。)第7条の規定を準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第5条 給与条例第11条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第6条 給与条例第14条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を越えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第7条 給与条例第15条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、規則で定める。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第8条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の端数処理)

第9条 第6条の規定により準用する給与条例第14条第7条の規定により準用する給与条例第15条及び前条の規定により準用する給与条例第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第10条 6月1日及び12月1日(以下「基準日」という。)にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員については、給与条例により常勤職員に支給される期末手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、期末手当を支給することができる。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員(第18条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は除く。以下この項において同じ。)として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員としての任期が6月以上であるとみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第10条の2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員については、給与条例により常勤職員に支給される勤勉手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、勤勉手当を支給することができる。

2 前条第2項の規定は、6月に勤勉手当を支給する場合における任期の定めについて準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額)

第11条 第6条の規定により準用する給与条例第14条第7条の規定により準用する給与条例第15条及び第8条の規定により準用する給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、第3条の規定を適用した給料の支給単位が、月又は日の場合は、支給単位が時間であるとした場合の時間額とし、支給単位が時間の場合は、当該時間額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第12条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該年末年始の休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したフルタイム会計年度任用職員にあっては、当該年末年始の休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第13条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、基本報酬のほか、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の基本報酬は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、別表第1に定める職員の種別に対応する額(月額においては、別表第1月額の欄に定める額にその者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とし、日額においては、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額にその者について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た額とする。)の範囲内において、別表第2に定める勤務態様に対応した支給単位により、任命権者が定めるものとする。

3 前項の規定により基本報酬の額を定める場合には、その者の職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に応じ、かつ、フルタイム会計年度任用職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、報酬の額に関し必要な事項は、規則で定める。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第14条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を、時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が前項に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割り振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割り振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 パートタイム会計年度任用職員のうち次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号の定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第15条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員のその休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第20条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数処理)

第17条 第14条から前条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ないものとして規則で定めるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)については、給与条例により常勤職員に支給される期末手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、期末手当を支給することができる。

2 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員としての任期が6月以上であるとみなす。

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員については、給与条例により常勤職員に支給される勤勉手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6月以内の期間における勤務の状況に応じて、勤勉手当を支給することができる。

2 前条第2項の規定は、6月に勤勉手当を支給する場合における任期の定めについて準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給方法)

第19条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとし、報酬の支給日は、規則で定める日とする。

2 日額又は時間額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間数に応じて基本報酬を支給する。

3 月額により基本報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第20条 第14条から第16条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第13条第2項の規定を適用した基本報酬の支給単位が月又は日の場合は、支給単位が時間であるとした場合の時間額とし、支給単位が時間の場合は、当該時間額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第21条 月額又は日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第22条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第11条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。ただし、任命権者が認めた場合においては、通勤に係る費用弁償を支給しないことができる。

2 前項の費用弁償の計算期間は、月の1日から末日までとし、通勤に係る費用弁償の支給日は、規則で定める日とする。

3 第1項の費用弁償の額は、規則で定める1日当たりの通勤に係る費用弁償の額に前項に規定する計算期間に出勤した日数を乗じて得た額を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、都城市旅費支給条例(平成18年条例第54号)の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第24条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(休職者の給与)

第25条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には、いかなる給与も支給しない。

(重複支給の調整)

第26条 会計年度任用職員が他の会計年度任用職員の職を兼ねる場合の給与及び費用弁償の重複支給の調整については、規則で定める。

(委任)

第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第29号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第36号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第7条、第9条及び第11条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第38号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第13条関係)

職員の種別/額の種別

月額

日額

時間額

一般業務に従事する者

162,100円以上305,200円以下

15,027円以下

1,030円以上1,939円以下

都城市立小中学校条例(平成18年条例第263号)第2条で規定する学校において教育を行う業務に従事する者



2,630円

別表第2(第13条関係)

勤務態様

支給単位

日又は時間を単位としない勤務

日を単位とする勤務

時間を単位とする勤務

時間

都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例

令和元年12月18日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 給与その他の給付/第2章 給料・諸手当及び旅費
沿革情報
令和元年12月18日 条例第22号
令和4年12月16日 条例第29号
令和5年12月18日 条例第36号
令和5年12月18日 条例第38号