○都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月18日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第42号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。

2 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(週休日及び勤務時間の割り振り)

第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。

2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。

第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。

2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は当該公署の特殊の必要により、当該設けるべき日数の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。

3 前項の割り振りの基準については、常時勤務を要する職員(以下「常勤職員」という。)の例による。

(週休日の振替等)

第5条 任命権者は、会計年度任用職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、週休日の振替(第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下この条において「勤務日」という。)のうち、当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間内にある勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行うことができる。

2 任命権者は、前項の規定による週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 任命権者は週休日の振替等を行った場合には、会計年度任用職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(休憩時間)

第6条 条例第6条の規定は、会計年度任用職員の休憩時間について準用する。

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第7条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、第2条から第5条までに規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間において会計年度任用職員に勤務することを命ずることができる。

(超勤代休時間)

第8条 任命権者は、都城市会計年度任用職員の給与及び費用弁償等に関する条例(令和元年条例第22号。以下「給与条例」という。)第6条に規定する時間外勤務手当又は給与条例第14条に規定する時間外勤務に係る報酬(以下「時間外勤務手当等」という。)を支給すべき会計年度任用職員に対して、当該時間外勤務手当等の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、60時間を超えて勤務した全時間に係る月(以下「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日等」という。)のうち第10条又は第11条第1項に規定する休日及び休日の代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により超勤代休時間を指定された会計年度任用職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 任命権者は、第1項の規定に基づき超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当等の支給に係る60時間超過月における給与条例第6条又は第14条の規定の適用を受ける時間の指定は、常勤職員の例による。

4 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は1日(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は1日となる時間)を単位として行うものとする。

5 任命権者は、第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、同項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認めた場合はこの限りでない。

6 超勤代休時間の指定の手続に関しては、常勤職員の例による。

(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第9条 条例第8条の3の規定は、育児又は介護を行う会計年度任用職員について準用する。

(休日)

第10条 条例第9条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(休日の代休日)

第11条 任命権者は、会計年度任用職員に条例第9条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日(以下この項において「休日」という。)である勤務日等に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。

2 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。

(休暇の種類)

第12条 会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間及び組合休暇とする。

(年次有給休暇)

第13条 会計年度任用職員は、週所定勤務日数に応じて別表第1に規定する年次有給休暇を受けることができる。

2 任用期間が2月を超えた会計年度任用職員は、3月目から1月当たり1日の年次有給休暇を受けることができる。

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定に基づき、任用期間が6月を超えた会計年度任用職員は、7月目から前項に規定する年次有給休暇と合算して、別表第1に規定する年次有給休暇を受けることができる。

4 前3項の規定は、全労働日の8割以上を勤務しなかった会計年度任用職員については、適用しない。

5 会計年度任用職員の年次有給休暇は、別表第2に定めるところにより、その者の勤務年数に対応する年次有給休暇繰越限度日数を基準として、これを次の1年間に繰り越すことができる。

6 年次有給休暇は、1日を単位として与える。ただし、職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として与えることができる。

7 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

8 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でない会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

(特別休暇)

第14条 会計年度任用職員に別表第3の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 会計年度任用職員に別表第4の事由欄に掲げる事由がある場合には、同表の期間欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

3 別表第3第9項、第12項及び第13項並びに別表第4第2項及び第3項の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。

5 前条第8項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。

(介護休暇)

第15条 条例第15条第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、当該申出において指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、条例第15条第1項中「6月」とあるのは「93日」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。

(介護時間)

第16条 条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、条例第15条の2第2項中「2時間」とあるのは「2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。

2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。

(組合休暇)

第17条 条例第16条第1項第2項及び第3項の規定は、会計年度任用職員の組合休暇について準用する。

2 第13条第8項の規定は、1時間を単位として使用した組合休暇を日に換算する場合について準用する。

3 前項に規定する組合休暇は、無給の休暇とする。

(休暇の請求等)

第18条 会計年度任用職員の休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第19条 第12条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(その他必要な事項)

第20条 この規則に規定するもののほか、会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前に任用した法第3条第3項第3号に掲げる特別職に属する非常勤職員(以下「特別職非常勤職員」という。)である者を、引き続きこの規則の適用を受ける会計年度任用職員に任用する場合の当該会計年度任用職員の任用年度は、当該特別職非常勤職員に任用した初年度から通算する。

3 前項の場合において、当該特別職非常勤職員が施行日の前に行った休暇等に関する手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月2日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月24日規則第64号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月1日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第34号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

週所定勤務日数(1年間の所定勤務日数)

勤務年月数

6月

1年

2年

3年

4年

5年

6年以上

5日以上(217日以上)

10日

11日

13日

14日

16日

18日

20日

4日(169日~216日)

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日(121日~168日)

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日(73日~120日)

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日(48日~72日)

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考

1 勤務年数の計算は、任用された月を起算月として算定する。

2 月の中途において新たに任用された会計年度任用職員の1月未満の勤務期間は、1月とみなす。

3 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第2(第13条関係)

週所定勤務日数(1年間の所定勤務日数)

勤務年月数

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年以上

5日以上(217日以上)

10日

11日

13日

14日

16日

18日

20日

4日(169日~216日)

7日

8日

9日

10日

12日

13日

15日

3日(121日~168日)

5日

6日

6日

7日

9日

10日

11日

2日(73日~120日)

3日

4日

4日

5日

6日

6日

7日

1日(48日~72日)

1日

2日

2日

2日

3日

3日

3日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

別表第3(第14条関係)


事由

期間

1

会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

2

会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

必要と認められる期間

3

地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

7日の範囲内の期間

4

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により会計年度任用職員が出動することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

5

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6

会計年度任用職員の親族(別表第5左欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

別表第5左欄に掲げる親族に応じ連続する同表右欄に掲げる期間の範囲内の期間

7

会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

7日の範囲内の期間

8

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年の7月から9月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる会計年度任用職員にあっては、一の年の6月から10月までの期間)内における、週休日、第8条第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

9

会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。第12号及び第13号において同じ。)が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間

10

8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が請求した場合

出産の日までの請求した期間

11

女性の会計年度任用職員が出産した場合

出産の日の翌日から10週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

12

会計年度任用職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次項において同じ。)が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

出産直前から産後3週までの間に2日の範囲内の期間

13

会計年度任用職員の妻の産前6週間、産後1年間の期間中に、出産に係る子(条例第8条の3第1項に規定する子をいう。以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合

当該会計年度任用職員の妻の産前6週間、産後1年間の期間中において5日の範囲内の期間

備考 この表の期間中、一定日数又は週数で規定され特段の定めのないものは、週休日及び休日を含むものとする。

別表第4(第14条関係)


事由

期間

1

生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内又は1日1回1時間以内の期間(男性の会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

2

小学校就学の終期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(その養育する小学校就学の終期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)を超えない範囲内で、その都度必要と認められる期間

3

条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上の任期が定められているもの又は6月以上継続勤務しているもの)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内でその都度必要と認められる期間

4

女性の会計年度任用職員が生理のため勤務することが著しく困難である場合

2日の範囲内の期間

5

会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

6

会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

一の年度において別表第6に定める期間

7

会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

8

妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間

9

妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合

当該会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め又は終りにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間

備考 この表の期間中、一定日数又は週数で規定され特段の定めのないものは、週休日及び休日を含むものとする。

別表第5

死亡した者

期間

配偶者

10日

血族

1親等の直系尊属(父母)

7日

1親等の直系卑属(子)

5日

2親等の直系尊属(祖父母)

3日

2親等の直系卑属(孫)

1日

2親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

3親等の傍系尊属(伯叔父母)

1日

姻族

1親等の直系尊属

3日

1親等の直系卑属

1日

2親等の直系尊属

1日

2親等の傍系者

1日

3親等の傍系尊属

1日

備考

1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続の場合において、祭具等を継承する者は、1親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合は、往復に要する日数を加算することができる。

4 この表の期間中には、週休日及び休日を含むものとする。

別表第6

週所定勤務日数(1年間の所定勤務日数)

5日以上(217日以上)

4日(169日から216日まで)

3日(121日から168日まで)

2日(73日から120日まで)

1日(48日から72日まで)

日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 この表の「5日以上」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。

都城市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

令和元年12月18日 規則第35号

(令和6年3月19日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 服務・休暇及び勤務評定
沿革情報
令和元年12月18日 規則第35号
令和2年6月2日 規則第29号
令和3年2月26日 規則第9号
令和3年12月24日 規則第64号
令和4年3月1日 規則第11号
令和4年9月22日 規則第34号
令和6年3月19日 規則第18号