○都城市選挙管理委員会事務局職員の人事評価に関する規程

令和元年9月20日

都選委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2の規定に基づく選挙管理委員会事務局職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の人事評価については、都城市職員の人事評価に関する規程(平成24年度訓令第24号。以下「規程」という。)を準用する。ただし、第1条第13条及び第17条を除く。

2 前項の場合において、本則中「市長」とあるのは「選挙管理委員会委員長」と読み替え、別表次の表に置き換えて適用するものとする。

被評価者

一次評価者

二次評価者

事務局長

選挙管理委員会委員長


副課長級の職員

主幹級の職員

副主幹級の職員が担当長である担当の副主幹級の職員

事務局長

選挙管理委員会委員長

上記以外の職員

担当長

事務局長

(人事評価調整委員会の設置)

第3条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、業務目標の設定における難易度及び評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。

2 調整委員会の設置については、市長へ委任する。

(苦情への対応)

第4条 人事評価の運用及び規程第14条第2項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情、相談等へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談及び苦情処理の手続については、市長へ委任する。

3 選挙管理委員会委員長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(都城市選挙管理委員会規程の一部改正)

2 都城市選挙管理委員会規程(平成17年度都選委訓令第1号)の一部を次のように改正する。

第31条中「、服務及び人事評価」を「及び服務」に改める。

都城市選挙管理委員会事務局職員の人事評価に関する規程

令和元年9月20日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和元年9月20日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
令和元年9月20日 選挙管理委員会訓令第1号