○都城市職員の人事評価に関する規程
平成25年2月26日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2の規定に基づく職員の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 業績評価及び能力評価について人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 業績評価 業務に関する目標(以下「業務目標」という。)の達成度等により、その業務上の実績を客観的に評価することをいう。
(3) 能力評価 評価項目ごとに定める指標に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力等を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を公式に示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。
(5) 担当長 課内の担当を統率する者として課長が指名した副課長級、主幹級又は副主幹級の職員をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、法第3条第2項に規定する一般職の職員(法第22条の3の規定により臨時的に任用された職員は除く。)とする。
(評価者)
第4条 人事評価は、一次評価者及び二次評価者(以下「評価者」という。)が順に行うものとする。
(評価の基本原則)
第5条 被評価者は、能力評価に当たっては、評価期間を振り返って自己の職務行動を客観的に捉えて評価するように心がけるものとし、業績評価に当たっては、業務目標の達成状況を事実に基づいて客観的な評価をするよう努めるものとする。
2 評価者は、能力評価に当たっては、公平、公正を旨とし、被評価者の職務行動について観察した事実に基づき評価するものとし、業績評価に当たっては、目標が達成されるよう必要な支援及び助言を行うとともに、被評価者が挙げた業績に基づいて客観的な評価をしなければならない。
(定期評価)
第6条 法第22条の2に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)以外の人事評価は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を評価期間とし、1月1日を基準日として実施するものとする。
2 会計年度任用職員の人事評価は、毎年4月1日から7月31日までの期間及び毎年9月1日から12月31日までの期間を評価期間とし、実施するものとする。
(組織目標の設定)
第7条 部長及び課長(これらに相当する職にある職員も含む。)は、業績評価の評価期間の開始(以下「期首」という。)に際し、評価期間中に所管する組織において業務として取り組むべき目標(以下「組織目標」という。)を設定するものとする。
(業務目標の設定)
第8条 被評価者は、期首において前条に規定する組織目標を踏まえて業績評価の業務目標を設定するものとする。
2 一次評価者は、前項の規定により設定した被評価者の業務目標について被評価者と面談を行い、業務目標の達成の期日、水準、手段、難易度、重要度について相互の認識を一致させて決定するものとする。
3 二次評価者(副市長を除く。)は、被評価者の業務目標を多面的に審査し、難易度、重要度等を決定するために、一次評価者を集めて調整会議を開催するものとする。
(業績評価の自己申告)
第9条 被評価者は、業績評価の業務目標ごとに評価期間中に挙げた業績に関して自己の評価について申告するものとする。
(業績評価の評価及び調整)
第10条 一次評価者は、被評価者の業績評価に関して被評価者が挙げた業績に基づき評価するものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという視点から審査を行い、二次評価者としての評価をすることにより調整を行うものとする。
(能力評価の自己申告)
第11条 被評価者(部長級の職員を除く。次条において同じ。)は、評価期間中の自己の職務行動を振り返って、能力評価の評価項目ごとに定める指標に関して自己の評価について申告するものとする。
(能力評価の評価及び調整)
第12条 一次評価者は、被評価者の能力評価に関して被評価者の職務行動について観察した事実に基づき評価するものとする。
2 二次評価者は、一次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという視点から審査を行い、二次評価者としての評価をすることにより調整を行うものとする。
(人事評価調整委員会の設置)
第13条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、業務目標の設定における難易度及び評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
2 調整委員会は、副市長、総務部長、教育部長、職員課長及び指名する職員をもって組織する。
3 委員長は、副市長(総括担当)をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
5 調整委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
7 調整委員会は、審査等の結果、必要があると認めるときは、評価者又は被評価者に対して、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
8 調整委員会の庶務は、総務部職員課において所掌する。
(条件付採用期間職員に係る特例)
第15条 法第22条に規定する条件付採用期間中の職員(以下「条件付採用期間職員」という。)の人事評価は、能力評価のみによるものとする。
3 条件付採用期間職員(会計年度任用職員を除く。)の人事評価は、条件付採用期間開始の日からおおむね5月を経過したときその他市長が必要と認めるときに実施する。
4 条件付採用期間職員(会計年度任用職員に限る。)の人事評価は、条件付採用期間開始の日からおおむね1月を経過する前まで(勤務日数が15日に満たないときは、当該日数を経過する前まで。)に実施する。
(人事評価の結果の活用)
第16条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第17条 人事評価の運用及び第14条第2項の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情、相談等へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、人事評価の運用に関する苦情、相談等を対象とし、苦情相談の申出をしようとする者は、総務部職員課長に申し出ることができる。
4 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
5 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。
6 前各項に定めるもののほか、人事評価の苦情処理のための都城市人事評価苦情処理委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(人事評価シートの保存)
第18条 人事評価シートは、5年間保存するものとする。
(その他)
第20条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の基準及び方法その他人事評価に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日訓令第22号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月2日訓令第21号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日訓令第14号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月27日訓令第14号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第14号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第12号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(都城市職員の人事評価に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この訓令による改正後の都城市職員の人事評価に関する規程の規定を適用する。
附則(令和6年2月22日訓令第18号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
被評価者 | 一次評価者 | 二次評価者 |
部長級の職員 | 副市長 | |
課長級の職員 | 部長級の職員 | 副市長 |
副課長級の職員 主幹級の職員 副主幹級の職員が担当長である担当の副主幹級の職員 | 課長級の職員 | 部長級の職員 |
上記以外の職員 | 担当長 | 課長級の職員 |