○都城市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日

都選委訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第8条)

第3章 会議(第9条―第14条)

第4章 委員長の職務権限(第15条―第17条)

第5章 事務局等(第18条―第26条)

第6章 文書等(第27条―第30条)

第7章 服務(第31条)

第8章 告示(第32条)

第9章 公印(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、都城市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 選挙管理委員会の委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。

2 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多票を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで当選人を定める。

3 委員会は、委員に異議がないときは、前項の選挙につき、指名推薦の方法を用いることができる。この場合において、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、委員の全員の同意があった者を当選人とする。

4 委員の改選後初めての委員長選挙においては、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。

(委員長の任期等)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を辞職し、又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙は、その欠けるに至った日から10日以内にこれを行わなければならない。

(委員長の職務を行なう委員の指定等)

第4条 委員長は、法第187条の規定による委員長の職務を代理すべき委員をあらかじめ指定しておかなければならない。

2 委員長及び委員長の職務を代理すべき委員が共に事故ある場合においては、他の委員が委員長の職務を行う。

(委員長等の退職)

第5条 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞任しようとするときは、委員長の職務を代理する委員に、委員又は補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書により届け出なければならない。

(委員の欠格事項等の届出)

第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の政治団体に属し、若しくはその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(委員長等の異動の告示)

第7条 委員長が選挙されたとき、委員長若しくは委員が退職したとき、又は委員の欠員を補充したときは、委員会は、直ちにその旨を告示しなければならない。

(委員等の異動の報告)

第8条 委員及び補充員に異動があったときは、委員長は、直ちに市長及び市議会議長に通知しなければならない。

第3章 会議

(定例会及び臨時会)

第9条 委員会は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。

2 定例会は、原則として毎月1回開会する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員からの請求があったときに開会するものとする。

(委員会の招集)

第10条 委員会の招集は、会議の日前2日までに委員に対する告知により行う。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

2 前項の告知には、招集の日時、場所及び事件を付記しなければならない。

(委員会欠席の届出)

第11条 委員長又は委員が委員会に出席することができないときは、委員長にあっては委員長の職を代理する者に、委員にあっては委員長に、あらかじめその旨を届け出なければならない。

(関係人の出席)

第12条 委員会は、必要があると認めるときは、市長又は関係のある職員その他選挙人の出席を求め、その説明を聴くことができる。

(会議録の調製)

第13条 委員長は、書記をして会議録を調製し、出席委員の氏名及び会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び委員会において定めた委員が署名するものとする。

(議事等の手続)

第14条 本章に定めるもののほか、委員会の議事については、都城市議会の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第15条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 委員会の運営に関すること。

(2) 委員会に議案を提出し、その議決の執行に関すること。

(3) 職員の任免、給与及び服務に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第16条 委員長は、委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができない場合において緊急の必要があるときは、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。

2 委員長は、前項の規定により専決処分した事項は、次回の会議においてこれを委員会に報告しなければならない。

(専決処分事項)

第17条 委員会の権限に属する事項中次に掲げる事項のほかは、委員長で専決処分することができる。ただし、法令の制定又は改正により、新たに委員会の権限に属するに至ったものを除く。

(1) 委員の選挙権の有無を決定すること。

(2) 委員長を選挙すること。

(3) 委員会に関し、必要な事項を定めること。

(4) 選挙又は投票の事務取扱に関し、必要な規程を制定すること。

(5) 市議会議員の任期中において、選挙区又は各選挙区において、選挙すべき議員定数の変更があった場合、関係選挙区配当議員をくじで定めること。

(6) 投票区及び開票区を設けること。

(7) 選挙人名簿、投票人名簿、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿の調製及び確定に関する期日及び期間並びに申請の方法、期間等を定めること。

(8) 選挙人名簿、投票人名簿、在外選挙人名簿及び在外投票人名簿に関する異議の申出に対する決定に係ること。

(9) 直接請求における代表者証明書を交付し、その旨を告示すること。

(10) 直接請求における署名の効力及び署名に関する審査請求を裁決すること。

(11) 直接請求における署名の効力を決定する場合において、関係人の出頭及び証言を求めること。

(12) 選挙又は投票の期日を定め告示すること。

(13) 投票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(14) 投票立会人を選任すること。

(15) 投票所閉鎖時刻の特例適用の決定をすること。

(16) 投票用紙の様式を定めること。

(17) 開票管理者及びその職務代理者を選任すること。

(18) 選挙長及びその職務代理者を選任すること。

(19) 当選を告知し、当選人を告示すること。

(20) 選挙を同時に行うことを決定すること。

(21) 選挙事務所の閉鎖を命ずること。

(22) 選挙運動のために使用するポスターに押すべき検印及び証紙の様式を定めること。

(23) 選挙運動のために使用する文書及び図画の撤去を命ずること。

(24) 個人演説会公営施設を指定すること。

(25) 個人演説会公営施設の設備の程度及び公営納付金の額を承認すること。

(26) 公営の個人演説会の開催の手続に関し、必要な事項を定めること。

(27) 氏名等の掲示の順序をくじで決定すること。

(28) 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧の請求並びにその方法を定めること。

(29) 選挙運動に関する収入及び支出の報告書の公表の方法を定めること。

(30) 選挙又は当選若しくは投票の効力に関する異議を決定すること。

第5章 事務局等

(事務局の設置)

第18条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

(職員)

第19条 事務局に次の職員を置く。

(1) 局長

(2) 次長

2 前項各号に掲げるもののほか、必要に応じて主幹、副主幹、主査、主任主事又は主事を置くことができる。

3 法第191条第1項に定める書記長に局長を、書記にその他の職員をもって充てる。

(補助執行等)

第20条 委員会は、前条の職員のほかに必要と認めるときは、市長と協議して市長の補助機関の職員又は市長の管理に属する機関の職員に対し、事務局の所掌する事務を補助執行させ、兼務せしめ、又は事務の一部を委嘱することができる。

(職務)

第21条 局長は、委員長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受けて担任事務を処理する。

3 前2項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、担任事務を処理する。

(分室の設置)

第22条 選挙の執行及び啓発に関する事務を処理するため、委員会に分室を置く。

2 分室の名称、位置、所管区域及びその分掌事務は、別表第1のとおりとする。

3 分室に必要に応じて書記を置く。

(所掌事務)

第23条 事務局の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 例規の制定及び改廃に関すること。

(3) 告示及び公表に関すること。

(4) 人事に関すること。

(5) 物品の購入、借入、修繕及び保管に関すること。

(6) 選挙、投票及び国民審査の執行計画に関すること。

(7) 選挙訴訟に関すること。

(8) 明るく正しい選挙の常時啓発に関すること。

(9) 各種選挙及び投票に関する必要事項の周知に関すること。

(10) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)に関すること。

(11) 会議に関すること。

(12) 有権者の資格調査に関すること。

(13) 各種の選挙人名簿及び投票人名簿調製に関すること。

(14) 各種の選挙人名簿及び投票人名簿の閲覧に関すること。

(15) 有権者の資格調査、資料の保管整理に関すること。

(16) 各種選挙人名簿及び投票人名簿の訴訟に関すること。

(17) 直接請求に関すること。

(18) 検察審査会に関すること。

(19) 選挙区、投票区又は開票区の設定改廃に関すること。

(20) 統計調査に関すること。

(21) 選挙、投票又は国民審査の結果報告に関すること。

(22) 有権者の諸証明に関すること。

(23) 裁判員制度に関すること。

(24) 国民投票に関すること。

(25) 前各号に掲げるもののほか、委員長が指定した事務に関すること。

2 選挙、投票及び国民審査の執行事務の分掌事務は、その都度これを定める。

(事務分担)

第24条 職員の事務分担は、局長が定める。

(局長専決)

第25条 局長の専決事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 局長及び職員の市内旅行及び公用車による日帰り旅行並びに職員の7日以内の市外旅行の命令に関すること。

(2) 職員の休暇(療養休暇、産前産後の休暇及び組合休暇を除く。)その他服務に関すること。

(3) 職員の週休指定日の変更に関すること。

(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。

(5) 次長を除く職員の配置に関すること。

(6) 予算の執行に関すること。

(7) 物品の購入、修繕及び印刷並びに不用品の処分に関すること。

(8) 委員会付議事項の取扱及び委員会議決事項の処理に関すること。

(9) 各種異議の申出の事務処理に関すること。

(10) 公募の閲覧及び諸証明に関すること。

(11) 成規又は定例の事務並びに申請、届出及び報告の処理に関すること。

(12) 軽易な事務の調査、統計、照会、回答、通知等に関すること。

(13) 軽易な会議及び講習会に関すること。

(14) 物品の貸付け又は借受けに関すること。

(15) 文書の編さん及び保存並びに図書及び物品の保管に関すること。

(16) 公文書の公開の決定に関すること。

(17) 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。

(18) 前各号に掲げるもののほか、定例又は軽易な事務処理に関すること。

(代決)

第26条 局長が不在のときは、局長が専決できる事務について次長が代決する。

2 次長は、前項の規定により代決したときは、速やかに局長に報告するものとする。

第6章 文書等

(文書の処理)

第27条 委員会の文書の処理については、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)の規定を準用する。

(公文書の公開等)

第28条 委員会が管理する公文書の公開等については、都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成18年規則第30号)の規定の例による。

(個人情報の保護)

第29条 委員会が管理する個人情報の保護については、都城市個人情報保護法等施行細則(平成18年規則第31号)の規定の例による。

(パブリックコメントの実施)

第30条 委員会の基本的な政策等の策定については、都城市パブリックコメント実施要綱(平成17年度告示第9号)の規定の例による。

第7章 服務

(服務等)

第31条 職員の勤務時間、休日、休暇及び服務に関しては、市長部局の職員の例による。

第8章 告示

(告示の方法)

第32条 委員会及び委員長の告示は、市の掲示場に掲示してこれを行うものとする。

第9章 公印

(公印)

第33条 委員会、委員長、開票管理者、選挙長及び局長の公印を別表第2のとおり定め、そのひな型は、別表第3のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、公印の使用等については、市長部局の例による。

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月13日都選委告示第72号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙管理委員会規程の規定は平成18年7月1日から適用する。

(平成22年4月7日都選委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市選挙管理委員会規程の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年7月20日都選委訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年3月19日都選委訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年2月19日都選委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日都選委訓令第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。ただし、第17条第8号及び第10号、第25条第9号の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月21日都選委訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成30年3月30日都選委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月19日都選委訓令第1号)

この訓令は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1中庄内分室の項の改正規定 平成31年8月26日

(2) 別表第1中沖水分室の項の改正規定 平成31年9月2日

(3) 別表第1中志和池分室の項の改正規定 平成31年10月28日

(令和元年9月20日都選委訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(令和2年7月21日都選委訓令第1号)

この訓令は、令和2年10月26日から施行する。

(令和4年12月16日都選委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第22条関係)

名称

分室の位置

所管区域

所掌事務

山之口分室

都城市山之口町花木2005番地

山之口総合支所管区域内

1 所管区域の選挙の執行に関し、次に掲げる事務

(1) 選挙人名簿に関すること。

(2) 期日前投票事務に関すること。

(3) 選挙広報に関すること。

(4) ポスター掲示場の調査に関すること。

(5) 投票所の設営等に関すること。

(6) 選挙器材の保管及び払出しに関すること。

2 前項に掲げるもののほか、特に命ずる事務

高城分室

都城市高城町穂満坊306番地

高城総合支所管区域内

山田分室

都城市山田町山田3881番地

山田総合支所管区域内

高崎分室

都城市高崎町大牟田1150番地

高崎総合支所管区域内

沖水分室

都城市太郎坊町1840番地2

沖水地区市民センター所管区域内

1 所管区域の選挙の執行に関し、次に掲げる事務

(1) 期日前投票事務に関すること。

(2) 選挙広報に関すること。

(3) ポスター掲示場の調査に関すること。

2 前項に掲げるもののほか、特に命ずる事務

志和池分室

都城市上水流町1536番地

志和池地区市民センター所管区域内

庄内分室

都城市庄内町12692番地2

庄内地区市民センター所管区域内

西岳分室

都城市高野町3101番地

西岳地区市民センター所管区域内

中郷分室

都城市安久町6623番地

中郷地区市民センター所管区域内

別表第2(第33条関係)

名称

ひな型

書体

寸法

個数

用途

都城市選挙管理委員会之印

1

れい書

方30ミリメートル

1

辞令表彰用

同上

1

同上

同上

1

公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号)に定められたもの

都城市選挙管理委員会印

2

同上

方21ミリメートル

1

委員会名をもってなす一般公文書

同上

2

同上

方20ミリメートル

1

公職選挙法施行規則に定められたもの

都城市選挙管理委員会委員長之印

3

同上

方30ミリメートル

1

辞令表彰用

同上

8

同上

方21ミリメートル

1

委員長名をもってなす一般文書

都城市選挙管理委員会委員長

4

同上

方16ミリメートル

1

公職選挙法施行規則に定められたもの

都城市選挙管理委員会事務局長印

5

同上

方21ミリメートル

1

局長名をもってなす一般公文書

都城市開票管理者之印

6

同上

方17ミリメートル

1

開票管理者名をもってなす一般公文書

選挙長之印

7

同上

方21ミリメートル

1

選挙長名をもってなす一般公文書

別表第3(第33条関係)

1

2

3

4

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5

6

7

8

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都城市選挙管理委員会規程

平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会、行政委員会及び委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年1月1日 選挙管理委員会訓令第1号
平成18年12月13日 選挙管理委員会告示第72号
平成22年4月7日 選挙管理委員会訓令第1号
平成24年7月20日 選挙管理委員会訓令第2号
平成25年3月19日 選挙管理委員会訓令第4号
平成28年2月19日 選挙管理委員会訓令第1号
平成28年3月2日 選挙管理委員会訓令第3号
平成29年6月21日 選挙管理委員会訓令第1号
平成30年3月30日 選挙管理委員会訓令第2号
平成31年3月19日 選挙管理委員会訓令第1号
令和元年9月20日 選挙管理委員会訓令第1号
令和2年7月21日 選挙管理委員会訓令第1号
令和4年12月16日 選挙管理委員会訓令第2号