○都城市個人情報保護法等施行細則
平成18年1月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「政令」という。)並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)(以下「法等」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法等に定める用語の例による。
(特定個人情報の収集)
第3条 業務を開始するに当たり特定個人情報を収集するときは、当該業務を所管する課の長は、特定個人情報業務(登録・廃止・変更)届出書(様式第1号)を作成して、総務課長に届け出るものとする。登録に係る業務を廃止し、又は変更するときも、また同様とする。
(1) 個人情報を保有する課(課に相当するものを含む。以下「保有課」という。)の名称
(2) 業務の開始年月日
(3) 収集の時期
(4) 個人情報の記録の形態
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録の必要があると認める事項
3 総務課長は、第1項の届出があったときは、業務の登録、抹消及び修正をしなければならない。
(個人情報保護管理責任者)
第4条 市長は、法第66条第1項に規定する措置として、保有個人情報の適正な保管及び安全保護を図るため、個人情報保護管理責任者を設置するものとする。
2 前項に規定する個人情報保護管理責任者は、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第4条に定める課の長をもって充てる。
(1) 総括責任者 行政機関の長
(2) 最高情報責任者 総務部長
(3) 保護責任者 都城市行政組織規則第4条に定める課の長
(4) 監査責任者 都城市情報公開条例施行規則(平成18年規則第29号)第7条に規定する都城市情報公開等審査会長
(5) 取扱責任者 都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)第6条に規定する文書取扱主任
(6) 事務取扱担当者 特定個人情報を取扱う業務に従事することを命じられた職員
(委託契約書等の記載事項)
第6条 市長は、個人情報に係る業務の処理を外部に委託するときは、契約書、確認書、覚書その他これらに類する書類に次の事項を明記しなければならない。
(1) 個人情報の秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) 個人情報の目的以外の使用及び第三者への提供禁止に関する事項
(4) 個人情報の複写及び複製の禁止又は制限に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) 個人情報の管理状況についての立入調査に関する事項
(7) 個人情報を取り扱う場所に関する事項
(8) 委託業務終了後の個人情報の返却及び廃棄に関する事項
(9) 前各号に定める事項に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、個人情報の保護に関する事項
4 情報提供ネットワークシステムを使用して保有特定個人情報の提供が必要とされ、安全に情報提供されることが保障される状況でなされる特定個人情報の提供については、提供の求めを受けた保有課の長は情報を提供しなければならない。
(個人情報ファイル簿の作成)
第8条 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第9号)により作成するものとする。
(開示請求に係る通知等)
第9条 法第77条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第10号)とする。
2 法第77条第2項に規定する本人の代理人であることを示す書類には、委任状(開示請求用)(様式第11号)を用いることができる。
3 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)(様式第12号)により行うものとする。
4 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知)(様式第13号)により行うものとする。
5 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の延長について(通知)(様式第14号)により行うものとする。
6 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第15号)により行うものとする。
8 法第86条第1項及び同条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示請求に関する意見について(照会)(様式第18号)により行うものとする。
9 法第86条第3項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第19号)とする。
10 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定について(通知)(様式第20号)により行うものとする。
(開示の実施の方法の申出)
第10条 法第87条第3項の規定により開示の実施の方法等を申し出る場合は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第21号)により行うものとする。
(送付に要する費用負担)
第11条 政令第28条に規定する送付に要する費用とは、郵便料金の額とし、地方公共団体の規則で定める方法とは、現金、郵便小為替又はそれに相当する額の切手とする。
(訂正請求に係る通知等)
第12条 法第91条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第22号)とする。
2 法第91条第2項に規定する本人の代理人であることを示す書類には、委任状(訂正請求用)(様式第23号)を用いることができる。
3 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(様式第24号)により行うものとする。
4 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定について(通知)(様式第25号)により行うものとする。
5 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の延長について(通知)(様式第26号)により行うものとする。
6 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第27号)により行うものとする。
8 法第97条の規定による通知は、提供をしている保有個人情報の訂正をする旨の決定について(通知)(様式第30号)により行うものとする。
(利用停止請求に係る通知等)
第13条 法第99条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第31号)とする。
2 法第99条第2項に規定する本人の代理人であることを示す書類には、委任状(利用停止請求用)(様式第32号)を用いることができる。
3 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をする旨の決定について(通知)(様式第33号)により行うものとする。
4 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定について(通知)(様式第34号)により行うものとする。
5 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の延長について(通知)(様式第35号)により行うものとする。
6 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等の期限の特例規定の適用について(通知)(様式第36号)により行うものとする。
(審査請求の手続)
第14条 法に基づく開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定に基づく審査請求は、保有個人情報開示等審査請求書(様式第37号)により行うものとする。
3 法第105条第3項の規定により準用する法第105条第1項の規定による都城市情報公開等審査会(都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第19条に規定する都城市情報公開等審査会をいう。)への諮問は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 法第82条の規定に基づく開示決定等に係る審査請求 諮問書(開示決定等)(様式第39号)
(2) 法第93条の規定に基づく訂正決定等に係る審査請求 諮問書(訂正決定等)(様式第40号)
(3) 法第101条の規定に基づく利用停止決定等に係る審査請求 諮問書(利用停止決定等)(様式第41号)
(4) 法第76条の規定に基づく開示請求、法第90条の規定に基づく訂正請求又は法第98条の規定に基づく利用停止請求に係る不作為に係る審査請求 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第42号)
4 法第105条第2項の規定による通知は、都城市情報公開等審査会への諮問について(通知)(様式第43号)により行うものとする。
(特定個人情報の適正な取扱方針)
第15条 特定個人情報等の適正な取扱いの確保については、都城市個人情報保護・情報セキュリティ基本マニュアルを遵守する。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が管理する個人情報の保護に関する規則(平成8年都城市規則第2号)、町長が保有する個人情報の保護に関する条例施行規則(平成17年山之口町規則第3号)、高城町電子計算機に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成8年高城町規則第6号)、町長が保有する個人情報の保護に関する条例施行規則(平成16年山田町規則第8号)又は高崎町電子計算組織の運営に係る個人情報の保護に関する条例施行規則(平成5年高崎町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日規則第339号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年11月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月25日規則第61号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第26号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月24日規則第51号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第98号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第5号抄)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
附則(令和元年7月24日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る決定に係る費用については、なお従前の例による。
3 施行日の前日までになされた改正条例による改正前の都城市個人情報保護条例(平成18年条例第29号)第16条から第19条の2までの規定に基づく請求であって、施行日の前日までに当該請求に係る決定がなされていないものに係るこの規則による改正前の都城市長が管理する個人情報の保護に関する規則に定める様式については、この規則による改正後の都城市個人情報保護法等施行細則の相当規定に定める様式とみなす。