○都城市パブリックコメント実施要綱

平成18年1月1日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の重要な政策等の策定の過程において、市民等との協働の機会の拡大を図り、市民参画による公正で透明な開かれた市政の推進に資するため、パブリックコメントの実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示においてパブリックコメントとは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の案を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見及び情報(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等を考慮して市の意思決定を行うとともに、当該意見等に対する市の考え方を公表する一連の手続をいう。

2 この告示において実施機関とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公平委員会及び消防長をいう。

3 この告示において市民等とは、次に掲げるものをいう。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4) 市内の学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメントに係る事案に利害関係を有するもの

(対象)

第3条 実施機関は、次に掲げる事項(以下「対象施策」という。)について、パブリックコメントを実施するものとする。

(1) 市政全体又は各行政分野における基本的な政策を定める計画等の策定又は改定

(2) 市の基本的な方針又は制度を定める条例の制定又は改廃

(3) 市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税等の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃

(4) 市民等の公共の用に供される施設の建設又は整備等に係る基本的な計画の策定又は変更

(5) 市の憲章、宣言等の制定又は改定

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、この告示の趣旨に照らしてパブリックコメントを行うことが望ましいものについては、その実施に努めるものとする。

(適用除外)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、パブリックコメントを実施しないことができる。

(1) 対象施策の策定等に関し、意見等の聴取の手続等が法令等により定められている場合

(2) 審議会等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設置される附属機関及びこれに準ずる機関をいう。)において、この告示に準じた手続を実施した答申等に基づき、実施機関が対象施策の策定等を行う場合

(3) 対象施策の策定等に関し、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(4) 実施機関が緊急を要すると認める場合

(5) 実施機関が軽微な変更と認める場合

2 実施機関は、前項第3号から第5号までの規定に該当することによりパブリックコメントを実施しなかった場合は、その理由及び対象施策を当該施策実施後速やかに公表するものとする。

3 前項の規定に基づく公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(公表の時期等)

第5条 実施機関は、対象施策の策定等を行うときは、当該対象施策の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、対象施策の案(以下「施策案」という。)を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に基づき施策案を公表する際は、次に掲げるものを併せて公表するものとする。

(1) 施策案の概要

(2) 施策案の趣旨、目的及び背景

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民等が施策案を理解するために必要と思われる事項

3 実施機関は、第1項の規定に基づき施策案を公表する際は、意見等の提出先、提出方法、提出期限及び意見等の提出に必要な事項を明示しなければならない。

(公表の方法)

第6条 実施機関は、市広報誌への掲載等の方法を活用し、前条の規定による公表の周知に努めるものとする。

2 実施機関は、前条の規定による公表を次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 都城市ホームページへの掲載

(2) 都城市情報公開コーナーにおける閲覧又は配付

(3) 実施機関が指定する場所での閲覧又は配付

(提出期間)

第7条 実施機関は、施策案の公表の日から原則として30日以上の意見等の提出期間を設けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由がある場合は、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。

(提出方法)

第8条 意見等の提出は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が認める方法

2 市民等は、原則として住所、氏名及び連絡先(法人その他団体にあっては、所在地、名称、代表者氏名及び連絡先)を明らかにして、意見等を提出しなければならない。ただし、実施機関が特に認めた場合は、この限りでない。

(意見等の考慮)

第9条 実施機関は、提出された意見等を考慮して、対象施策の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、対象施策の策定の意思決定を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を公表するものとする。ただし、都城市情報公開条例(平成18年条例第28号)第12条に規定する非公開情報に該当するものは除く。

(1) 提出された意見等の概要

(2) 提出された意見に対する実施機関の考え方

(3) 施策案を修正したときは、その修正内容

3 実施機関は、前項の規定により考え方を公表するときは、意見等の提出者に個別の回答は行わないものとし、提出された意見等のうち類似の意見等及びこれに対する実施機関の考え方をまとめて公表することができるものとする。

4 前項の規定に基づく公表の方法については、第6条の規定を準用する。

(実施状況の公表)

第10条 実施機関は、パブリックコメントの実施状況を市長に報告するものとする。

2 市長は、前項の実施状況を取りまとめ、毎年度1回公表するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示は、この告示の施行の日以後に実施機関が策定する対象施策について適用する。ただし、この告示の施行の日において、現に策定の過程にある対象施策については、この限りでない。

(令和4年12月16日告示第322号抄)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までになされた個人情報の保護に関する法律の改正に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年都城市条例第30号。以下「改正条例」という。)による改正前の都城市情報公開条例(平成18年都城市条例第28号)第7条に基づく公開請求に係る手続等については、なお従前の例による。

都城市パブリックコメント実施要綱

平成18年1月1日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)