○都城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月24日

告示第419号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙の地域支援事業実施要綱で使用する用語の例による。

(事業構成等)

第3条 総合事業の種類及び事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(第1号事業をいう。以下同じ。)

 訪問型サービス(第1号訪問事業をいう。以下同じ。)

(ア) 指定相当訪問型サービス(訪問型サービスのうち、旧介護予防訪問介護に相当するサービス(訪問介護等によるサービス)をいう。以下同じ。)

(イ) 生活おたすけサービス事業(訪問型サービスのうち、住民が主体となって実施する身体介護等を伴わない家事等の日常生活上の支援を行うサービスをいう。以下同じ。)

(ウ) 訪問型短期集中予防サービス事業(保健・医療の専門職により提供される訪問型サービスであって、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。以下同じ。)

 通所型サービス(第1号通所事業をいう。以下同じ。)

(ア) 指定相当通所型サービス(通所型サービスのうち、旧介護予防通所介護に相当するサービス(通所介護事業者の従業者によるサービス)をいう。以下同じ。)

(イ) 元気アップデイサービス事業(通所型サービスのうち、人員等の基準を緩和した基準により実施するサービスをいう。以下同じ。)

(ウ) 通所型短期集中予防サービス事業(保健・医療の専門職により提供される通所型サービスであって、3か月から6か月までの短期間で行われるサービスをいう。以下同じ。)

 介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業をいう。以下同じ。)

(ア) 介護予防ケアマネジメントA(介護予防支援に相当する介護予防ケアマネジメントをいう。以下同じ。)

(イ) 介護予防ケアマネジメントB(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービス担当者会議等を省略したものをいう。以下同じ。)

(ウ) 介護予防ケアマネジメントC(緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、基本的にサービス利用の開始時のみ行われるものをいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防普及啓発事業(運動教室等を開催し、介護予防に資する普及啓発を図る事業をいう。以下同じ。)

 地域介護予防活動支援事業(介護予防に資する地域活動組織の育成及び支援を促進する事業をいう。以下同じ。)

 地域リハビリテーション活動支援事業(地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、サービス担当者会議等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事業をいう。)

(介護予防・生活支援サービス事業の対象者)

第4条 介護予防・生活支援サービス事業の対象となる者は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者であって、介護予防ケアマネジメントにより、当該サービスを提供する必要があると市長が認めるものとする。

(1) 被保険者

(2) 要支援者又は基本チェックリストによる調査を実施した結果、生活機能の低下が認められた者(以下「チェックリストによる事業対象者」という。)

(3) 総合事業によるサービスを提供することによって、心身の状況を改善することができると認められる者

(事業の委託及び指定)

第5条 市長は、適当と認める者に対し、総合事業の全部又は一部を委託することができる。

2 市長は、適当と認める者が運営する事業所(以下「指定事業者」という。)を総合事業を実施する事業所として指定することができる。

3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、ケアマネジメントAについて市長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。

4 第2項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。

(総合事業の一般原則)

第6条 総合事業の指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 総合事業の指定事業者は、総合事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の介護予防サービス事業者又は総合事業の指定事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

(第1号事業支給費の算定等)

第7条 指定相当訪問型サービス及び指定相当通所型サービスに係る第1号事業費の算定は、介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に準ずるものとする。

2 介護予防ケアマネジメントに要する費用の額は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)に定める都城市の地域区分における割合を乗じた額とする。

3 介護予防ケアマネジメントの加算分に要する費用の額は、別表第2の左欄に掲げる区分に応じ、同表の右欄に定める単位数に厚生労働大臣が定める1単位の単価に定める都城市の地域区分における割合を乗じた額とする。

4 生活おたすけサービス事業、訪問型短期集中予防サービス事業、通所型短期集中予防サービス事業、元気アップデイサービス事業の費用の額は、市長が定める。

(利用者負担及び利用料)

第8条 介護予防・生活支援サービス事業の利用者は、別表第3に定める利用者負担又は利用料を負担するものとする。

2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、その費用は、利用者の負担とする。

3 第1項の利用者負担及び利用料は、総合事業の受託者又は指定事業者がこれを徴収する。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 市長は、指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス及び元気アップデイサービス事業について、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別記1第2の1の(1)(コ)③及び④の例により、同(サ)③の高額介護予防サービス費相当事業及び同(サ)④の高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。

(支給限度額)

第10条 支給限度額の算定は、別表第4のとおりとする。ただし、支給限度額を算定する事業は、指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス及び元気アップデイサービス事業に限る。

2 指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス及び元気アップデイサービス事業の利用者が法第52条に規定する予防給付を利用している場合は、別表第2に定める額から当該予防給付により給付を受けた額を差し引いた額を支給限度額とする。

(給付管理)

第11条 総合事業のうち、給付管理(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第13条第1項及び第2項に規定する事務をいう。)を行う事業は、指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス及び元気アップデイサービス事業とする。

(償還給付の手続)

第12条 指定相当訪問型サービス、指定相当通所型サービス及び元気アップデイサービス事業に係る第1号事業支給費に係る償還給付に関する手続については、都城市介護保険施行規則(平成18年規則第151号)第21条の規定を準用する。ただし、申請及び決定通知については、それぞれ第1号事業支給費等申請書(様式第1号)及び第1号事業支給費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(指導及び監査)

第13条 市長は、総合事業の適切かつ有効な実施のため、総合事業を実施する者に対して、指導及び監査を行うものとする。

(関係機関との連携)

第14条 市長は、関係機関との連携を図り、総合事業による効果が期待される対象者の早期発見に努めるほか、対象者に対する支援が円滑かつ効果的に行われるよう努めなければならない。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日告示第387号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月10日告示第238号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年9月13日告示第229号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年10月28日告示第265号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日告示第392号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日告示第437号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間、改正後の都城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第7条第2項中「同表の右欄に定める単位数」とあるのは、「同表の右欄に定める単位数と当該単位数に1,000分の1を乗じて得た数との合計の数を単位として、当該単位」と読み替えるものとする。

(令和6年3月29日告示第459号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

算定項目名

単位数(1月当たり)

介護予防ケアマネジメントA

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準に準ずる。

介護予防ケアマネジメントB

221単位

介護予防ケアマネジメントC

368単位

別表第2(第7条関係)

加算項目名

単位数(1月当たり)

介護予防ケアA初回加算

300単位

介護予防ケアB初回加算

147単位

介護予防ケア委託連携加算

300単位

複合型短期集中予防サービス連携加算

300単位

別表第3(第8条関係)

サービス種別

事業名

利用者負担及び利用料

訪問型サービス

指定相当訪問型サービス

介護給付の利用者負担割合と同じ。

生活おたすけサービス事業

都城市生活おたすけサービス事業実施要綱(平成28年度告示第389号)に定める額

訪問型短期集中予防サービス事業

都城市訪問型短期集中予防サービス事業実施要綱(令和元年度告示第393号)に定める額

通所型サービス

指定相当通所型サービス

介護給付の利用者負担割合と同じ。

元気アップデイサービス事業

都城市元気アップデイサービスの人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和元年度告示第264号)に定める額

通所型短期集中予防サービス事業

都城市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱(令和元年度告示第394号)に定める額

介護予防ケアマネジメント

ケアマネジメントA

無料とする。

ケアマネジメントB

無料とする。

ケアマネジメントC

無料とする。

別表第4(第10条関係)

対象者区分

支給限度額

チェックリストによる事業対象者

50,320円

要支援1

50,320円

要支援2

105,310円

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都城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年3月24日 告示第419号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成28年3月24日 告示第419号
平成29年3月23日 告示第387号
平成30年9月10日 告示第238号
令和元年9月13日 告示第229号
令和元年10月28日 告示第265号
令和2年3月12日 告示第392号
令和3年3月25日 告示第437号
令和6年3月29日 告示第459号