○都城市通所型短期集中予防サービス事業実施要綱
令和2年3月12日
告示第394号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、サービスの利用を希望する者(以下「利用者」という。)の自立に資するプログラムを実施できる事業所が高齢者のADL及びIADLの維持・改善に資するサービス(都城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年度告示第419号)第3条第1号イ(ウ)に規定する通所型短期集中予防サービス事業をいう。以下「サービス」という。)の提供を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務の委託)
第2条 市長は、事業の実施に当たり、事業の目的を理解し、ケア会議及び地域包括支援センターと連携することで利用者の自立に向けた短期集中プログラムを提供でき、かつ、市からケア会議への出席依頼があった場合においては、ケア会議に出席し、利用者に提供しているプログラム内容を報告し、多職種の助言をサービスの内容に反映できる事業者(以下「委託事業者」という。)に事業を委託するものとする。
(対象者)
第3条 サービスの対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの要件を満たす者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第32条に規定する要支援認定を受けたもの
(2) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者のうち、基本チェックリスト(地域支援事業の実施について(平成22年8月6日付け老発0806第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストをいう。)により、生活機能の低下が認められたもの
(サービス内容)
第4条 サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専門職による心身機能、生活機能及び社会参加の向上を目的とした短期間(3か月から6か月までの期間をいう。)でのプログラムの実施
(2) サービス終了後に対象者が自宅で心身機能の向上等を目的とした運動等を行うための支援及び同様の活動できる場の提供又は情報提供
(サービスの利用期間)
第5条 サービスの利用期間は、原則として3か月とする。ただし、委託事業者及び地域包括支援センターと市との協議等において必要な理由があると認めるときは、引き続き3か月を超えて6か月まで利用することができる。
(届出)
第6条 利用者は、都城市通所型短期集中予防サービス利用申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。
(サービスの利用の中止等)
第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止又は中止させることができる。
(1) 第3条に掲げる要件に該当しなくなったと認められるとき。
(2) 虚偽その他不正な手段によりサービスを受けたとき。
(3) 医師からサービスの利用について、一部又は全部の中止の指示又は指導を受けたとき。
(利用時間)
第8条 サービスの1回の利用時間は、90分以上とする。
(費用の負担)
第9条 利用者負担は、無料とする。
(委託料の支払)
第10条 市長は、委託事業者との都城市通所型短期集中予防サービス事業実施委託契約に基づき、委託事業者に対し、委託料を支払うものとする。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。