○都城市訪問型短期集中予防サービス事業実施要綱

令和2年3月12日

告示第393号

(趣旨)

第1条 この告示は、都城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年度告示第419号。以下「総合事業実施要綱」という。)第3条第1号ア(ウ)に規定する訪問型短期集中予防サービス事業(以下「サービス」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、この告示に定めるもののほか、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)の例による。

(基本方針)

第3条 サービスは、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、口腔機能の低下がある者及び栄養の改善が必要な者に対し、その改善に向けた必要な支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

(サービスの実施)

第4条 サービスは、法第115条の47第4項に規定する厚生労働省令で定める基準に適合する者であって、サービスを適切に実施することができると市長が認めるものへの委託により実施するものとする。

(対象者)

第5条 サービスの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 総合事業実施要綱第4条に定めるもの

(2) 介護予防支援事業(法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業をいう。)又は第1号介護予防支援事業(総合事業実施要綱第3条第1号ウに規定する第1号介護予防支援事業をいう。)において、サービスの提供が必要であると判断されたもの

(サービスの内容)

第6条 サービスの内容は、専門職が利用者の居宅を訪問し、利用者の状態に応じて3か月から6か月までの短期間で、口腔機能及び栄養上における課題の改善又は状態悪化の予防に係る専門的な助言及び情報提供(食環境や口腔機能の改善を図るための提案、医療機関への受診勧奨、家族介護者への助言、本事業に関連した地域資源及び通いの場の紹介等)を行うものとする。

(介護予防サービス計画等に沿ったサービスの提供)

第7条 サービスは、地域包括支援センターが作成した介護予防ケアマネジメントに沿って、実施するものとする。

(サービスの利用回数等)

第8条 サービスの回数は、原則として1月当たり1回とし、実施期間は、3か月とする。ただし、委託事業者及び地域包括支援センターと市との協議等において必要な理由があると認めるときは、引き続き3か月を超えて6か月まで利用することができる。

(利用の申出)

第9条 サービスの利用を希望する者(以下「利用者」という)は、都城市訪問型短期集中サービス利用申込書(別記様式)を市長に提出するものとする。

(サービスの利用の中止等)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者の利用を一時停止又は中止させることができる。

(1) 第5条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 医師又は歯科医師からサービスの利用について、一部又は全部の中止の指示又は指導を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、サービスを利用することが適当でないと市長が認めたとき。

(費用の負担)

第11条 利用者負担は、無料とする。ただし、サービスの提供に当たり、利用者個人の所有物となる物品等の購入が必要となる場合は、その実費相当額を利用者が負担するものとする。

(委託料の支払)

第12条 市長は、委託事業者との都城市訪問型短期集中予防サービス実施委託契約に基づき、委託事業者に対し、委託料を支払うものとする。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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都城市訪問型短期集中予防サービス事業実施要綱

令和2年3月12日 告示第393号

(令和2年4月1日施行)