○都城市生活おたすけサービス事業実施要綱

平成29年3月27日

告示第389号

(趣旨)

第1条 この告示は、在宅高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止するため、身体の虚弱な高齢者に対し、生活援助員(以下「援助員」という。)を派遣し、日常生活上の軽易な援助を行う生活おたすけサービス事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務の委託)

第2条 市長は、事業の実施に当たり、対象者、援助内容及び援助時間の決定を除く業務を、援助員が確保できると認められる法人(以下「委託法人」という。)に委託するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第32条に規定する要支援認定を受けた者で、都城市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成27年度告示第419号)第3条に定める総合事業訪問介護(以下「総合事業訪問介護」という。)のサービスを受けていないもの

(2) 法第9条第1号に規定する第1号被保険者(以下「第1号被保険者」という。)のうち、基本チェックリスト(地域支援事業の実施について(平成22年8月6日付け老発0806第1号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストをいう。以下同じ。)により、生活機能の低下が認められたもので、総合事業訪問介護のサービスを受けていないもの

(内容及び時間)

第4条 事業の内容は、前条に規定する対象者のうち介護予防ケアマネジメントに基づき事業を利用するもの(以下「利用者」という。)に対し、利用者の家庭に援助員を派遣し、次に掲げるサービスのうちから、利用者が希望するものを提供するものとする。

(1) 食事の支度

(2) 衣類の洗濯、補修等

(3) 住居内の掃除、整理整頓及びごみ捨て

(4) 生活必需品の買物

(5) 関係機関等との連絡

(6) 前各号に掲げるもののほか、利用者の生活支援に資する日常生活上の軽易な援助

2 援助員の派遣時間は、原則として午前8時から午後5時までの間とする。ただし、利用者が希望し、委託法人が必要と認めた場合は、この限りでない。

3 事業のサービスの提供回数は、原則、週2回までとする。ただし、利用者が希望し、委託法人が必要と認めたときは、この限りでない。

4 事業のサービスの提供時間は、1日当たり2時間を限度とし、1月10時間を上限とする。

(利用の中止)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この事業の利用を中止させることができる。

(1) 利用者が第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業の利用が適当でないと判断したとき。

(費用の負担)

第6条 利用者は、援助員1人当たりの派遣に対して、1時間当たり200円を負担するものとする。この場合において、1回の派遣につき30分未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、30分以上1時間未満のものがあるときは、これを1時間とする。

2 利用者は、前項に規定する利用者の負担額を、委託法人に納付しなければならない。

3 第1項に規定する利用者の負担額のほか、第4条に規定するサービスを提供する際に実費が生じたときの費用は、利用者の負担とする。

(援助員の要件)

第7条 援助員は、事業の趣旨を理解し、事業の推進に熱意を有する者で、委託法人に援助員の登録を届け出たものとする。

2 前項の規定にかかわらず、介護保険における介護サービス提供事業所に従事する訪問介護員等として登録のある者は、援助員となることができない。

(援助員の遵守事項)

第8条 援助員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 援助員は、利用者にサービスを提供したときは、その内容、時間等について、市長の定めるところにより、委託法人に報告しなければならない。

(衛生管理等)

第9条 委託法人は、援助員の清潔の保持及び健康状態の管理のために必要な対策を講じなければならない。

(サービスの提供及び報告)

第10条 派遣の依頼を受けた委託法人は、第4条第2項から第4項までに規定する範囲内において、計画的に援助員を派遣するものとする。

2 委託法人は、事業実施確認書(様式第1号)に利用者から利用者印を受け、サービスを提供した月の翌月15日までに市長に提出するものとする。

(事故発生時の対応)

第11条 委託法人は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、市、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防ケアマネジメント等による援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 委託法人は、前項の事故の状況及び事故に際して執った処置について記録しなければならない。

3 委託法人は、利用者に対するサービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

4 委託法人は、前3項に規定する措置を講じる旨及びその実施方法をあらかじめ定めなければならない。

(廃止等の届出及び便宜の提供)

第12条 委託法人は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、生活おたすけサービス事業(廃止・休止)届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 委託法人は、前項の規定による届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に事業のサービスを利用していた者であって、事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き事業のサービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう介護予防ケアマネジメントを行う地域包括支援センター、他の実施者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(状況報告等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、委託法人に対し、事業の運営について随時報告させ、又は実地にて調査し、必要な指示をすることができる。

(委託料の支払)

第14条 市長は、委託法人との生活おたすけサービス事業業務委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(関係機関との連携)

第15条 市長は、事業の実施に当たっては、民生委員、地域包括支援センター等との連携を密にするとともに、委託法人との連絡調整を十分に行い、事業を円滑に実施するものとする。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日告示第272号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月2日告示第293号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年1月12日告示第354号)

この告示は、公布の日から施行する。

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都城市生活おたすけサービス事業実施要綱

平成29年3月27日 告示第389号

(令和3年1月12日施行)