○都城市職員退職管理規則
平成27年12月18日
規則第80号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに都城市職員の退職管理に関する条例(平成27年条例第53号。以下「条例」という。)第3条及び第4条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)に属する役職員とする。
(子法人)
第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(内部組織の長に準ずる職)
第4条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。
(1) 都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第11条第2項の職にある者及び第8項の規定により部長又は課長とみなされる者
(2) 都城市ふるさと納税局設置規則(令和6年規則第26号)第2条第2項に規定する部長及び同事務局に配置された都城市行政組織規則第11条第2項の職にある者に準ずる者
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第5条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第6条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(執行機関への権利行使等に類する場合)
第7条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する執行機関に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第8条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として市長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第9条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(同条第8項の規定に基づく条例が定められているときは、同項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものを含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) 前各号に掲げるもののほか、その他参考となるべき事項
(部長又は課長に相当する職)
第10条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。
(1) 都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則(平成18年教育委員会規則第10号)第9条第1項に規定する教育部長並びに同条第2項及び第7項に規定する課長
(2) 都城市消防局組織及び事務分掌等規則(平成18年規則第247号)第3条に規定する局長及び同規則第4条に規定する課長
(3) 都城市上下水道局組織規程(平成29年上下水道事業管理規程第2号)第6条第1項に規定する局長並びに同条第2項及び第5項に規定する課長
(4) 都城市議会事務局規程(平成17年度議会訓令第2号)第3条第1項に規定する局長及び同規程第2項に規定する次長
(5) 都城市監査委員事務局規程(平成17年度都監委訓令第1号)第2条第1項に規定する局長
(6) 都城市農業委員会事務局規程(平成17年度都農委訓令第1号)第3条第1項に規定する局長
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第11条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第12条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第13条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第4条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第15条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。
(部長又は課長に相当する職)
第16条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第10条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第17条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第12条に定めるものとする。
(任命権者への再就職の届出を要しない場合)
第19条 条例第3条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 任命権者又はその委任を受けたものの要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合
(3) 法第29条に該当することを理由に免職された者である場合
(4) 営利企業以外の法人その他の団体の地位についた場合であって、その雇用期間が2か月未満である場合
(任命権者への再就職の届出)
第20条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は、管理又は監督の地位にあった者が再就職した場合の届出(様式第2号)に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。
2 条例第3条の規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 離職時の職
(3) 離職日
(4) 再就職日
(5) 再就職先の名称
(6) 再就職先の業務内容
(7) 再就職先における地位
(再就職先の公表)
第21条 条例第4条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 離職時の職
(3) 離職日
(4) 再就職日
(5) 再就職先の名称
(6) 再就職先における地位
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第58号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第26号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月11日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(都城市職員退職管理規則の一部改正に伴う経過措置)
15 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、この規則による改正後の都城市職員退職管理規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日規則第27号抄)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。