○都城市国スポ・障スポ大会局設置規則
令和7年3月31日
規則第17号
(設置)
第1条 第81回国民スポーツ大会及び第26回全国障害者スポーツ大会(以下「両大会」という。)開催を円滑に推進するため、都城市国スポ・障スポ大会局(以下「国スポ・障スポ大会局」という。)を置く。
(課の設置)
第2条 国スポ・障スポ大会局に、総務企画課及び競技運営課を置く。
(職名)
第3条 国スポ・障スポ大会局に、局長及びその他必要な職員を置く。
2 条例及び規則の適用において、局長は、部長とみなす。
3 局に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当副課長、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化推進担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。
(局長の職責)
第4条 局長は、上司の命を受け、両大会開催の推進のための事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 その他必要な職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担当事務を処理する。
(分掌事務)
第5条 第2条に規定する課の分掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 総務企画課
ア 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ都城市実行委員会の事務局業務(総務企画)に関すること。
イ 両大会関連施設の整備に関すること。
(2) 競技運営課
ア 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ都城市実行委員会の事務局業務(競技運営)に関すること。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。