○都城市国スポ・障スポ大会局設置規則

令和7年3月31日

規則第17号

(設置)

第1条 第81回国民スポーツ大会及び第26回全国障害者スポーツ大会(以下「両大会」という。)開催を円滑に推進するため、都城市国スポ・障スポ大会局(以下「国スポ・障スポ大会局」という。)を置く。

(課の設置)

第2条 国スポ・障スポ大会局に、総務企画課及び競技運営課を置く。

(職名)

第3条 国スポ・障スポ大会局に、局長及びその他必要な職員を置く。

2 条例及び規則の適用において、局長は、部長とみなす。

3 局に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当副課長、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化推進担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。

(局長の職責)

第4条 局長は、上司の命を受け、両大会開催の推進のための事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 その他必要な職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、担当事務を処理する。

(分掌事務)

第5条 第2条に規定する課の分掌事務は、次に掲げるものとする。

(1) 総務企画課

 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ都城市実行委員会の事務局業務(総務企画)に関すること。

 両大会関連施設の整備に関すること。

(2) 競技運営課

 日本のひなた宮崎国スポ・障スポ都城市実行委員会の事務局業務(競技運営)に関すること。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

都城市国スポ・障スポ大会局設置規則

令和7年3月31日 規則第17号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和7年3月31日 規則第17号