○都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則

平成18年1月1日

都教委規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 事務局(第4条―第5条の2)

第3章 教育機関(第6条―第8条)

第4章 職制(第9条)

第5章 補則(第10条―第14条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、都城市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に属する事務を処理するため、必要な組織、事務分掌等について定めるものとする。

(組織の区分)

第2条 教育委員会の組織を、次のとおり区分する。

(1) 都城市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)

(2) 教育機関

(総括・デジタル化推進担当の設置及び分掌事務)

第3条 事務局に総括・デジタル化推進担当を置き、部長業務を補佐させる。

2 前項に規定する総括・デジタル化推進担当の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 教育委員会内の諸計画の調整に関すること。

(2) 教育委員会所管業務の執行方針の樹立及び総括に関すること。

(3) 教育委員会所管業務の進行管理に関すること。

(4) 教育委員会内の予算及び決算の総括に関すること。

(5) 教育委員会内の調整及び管理に関すること。

(6) 部会議に関すること。

(7) 教育委員会内の情報の一元化及び企画立案に関すること。

(8) 他の執行機関との連携及び調整に関すること。

第2章 事務局

(内部組織)

第4条 事務局の内部組織は、別表第1のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、教育長が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時的な組織を置くことができる。この場合において、室は、課とみなす。

(分掌事務)

第5条 前条に規定する課の分掌事務は、別表第2のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会の後援に係る申請の受付及びその承認又は不承認に関する事務は、課の共通業務とする。

(会議組織)

第5条の2 事務局の会議組織については、都城市行政組織規則(平成18年規則第10号)第6章の規定の例による。

第3章 教育機関

(教育機関)

第6条 教育機関は、別表第3のとおりとする。

(教育機関の内部組織等)

第7条 教育機関の内部組織、分掌事務及び職制等については、当該教育機関に関する法令及び条例並びに他の教育委員会規則等の定めるところによる。

2 前項の場合、条例及び規則の適用においては、館長(別表第3に掲げる地区公民館の館長を除く。)は課長と、副館長は副課長とみなす。

(附属施設の所属)

第8条 附属施設の所属は、別表第4のとおりとし、教育委員会が委任を受けて管理する施設の所管は、別表第5のとおりとする。

第4章 職制

(職制)

第9条 事務局に教育部長を置く。

2 課に、課長を置く。

3 事務局に参事を、課に、参事、副課長、主幹、副主幹、主査、主任主事、主事、主任技師、技師、主任、技能員及び技術員を置くことができる。

4 事務局に総括・デジタル化推進担当として、総括参事、総括・デジタル化推進担当副課長、総括・デジタル化推進担当主幹、総括・デジタル化担当副主幹、総括・デジタル化推進担当主査、総括・デジタル化推進担当主任主事、総括・デジタル化推進担当主任技師、総括・デジタル化推進担当主事及び総括・デジタル化推進担当技師を置くことができる。

5 前各項に定めるもののほか、職員を派遣させた場合において教育委員会が必要と認めるときは、当該職員を部長、参事、主幹又は副主幹とすることができる。

6 学校教育課に指導主事を、生涯学習課に社会教育主事を置くことができる。

7 条例及び規則の適用においては、参事は、課長とみなす。

第5章 補則

(関連事務)

第10条 2以上の課に関連する事務は、教育長が定める課において分掌するものとする。

(事務分担)

第11条 職員の事務分担は、課長が定める。

(特例)

第12条 所管の明らかでない事務は、課間にあっては、教育長が定める課において分掌するものとする。

2 教育長、教育部長及び課長は、職員を指定して、その所管以外の事務を処理させることができる。

3 教育長は、臨時又は特別の事務について、特定の職員を指定して、又は職員を委員若しくは書記に任命し、これを処理させることができる。

第13条 この規則に定めるもののほか、事務局の処務並びに職員の任免、分限、給与、服務その他の身分取扱いに関しては、市長の事務部局の例による。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月8日都教委規則第52号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年9月1日から適用する。

(平成19年6月14日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年6月4日都教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月12日都教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年8月5日都教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年7月12日都教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年5月11日都教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月26日都教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月11日都教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年2月1日都教委規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成26年5月8日都教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年2月17日都教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年2月17日都教委規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 在任特例期間においては、第6条の規定による改正後の都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年4月7日都教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年2月18日都教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日都教委規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日都教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日都教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日都教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日都教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月1日都教委規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和2年9月3日都教委規則第6号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年1月12日都教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の一部を改正する規則)

2 都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の一部を改正する規則(令和2年規則第6号)の一部を次のように改正する。

表改正後の欄中「妻ケ丘地区体育館」を「都城市妻ケ丘地区体育館」に改める。

(令和3年5月7日都教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、山之口運動公園芝生広場を追加する規定は、都城市都市公園条例の一部を改正する条例(令和3年条例第9号)の施行の日から施行する。

(都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則の一部を改正する規則(令和2年規則第6号)の一部を次のように改正する。

表改正前の欄中「上長飯一万城地区体育館」を「都城市上長飯一万城地区体育館」に改める。

(令和4年2月9日都教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年2月25日都教委規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日都教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月13日都教委規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日都教委規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日都教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

教育総務課

学校教育課

生涯学習課

文化財課

学校給食課

別表第2(第5条関係)

教育総務課

(1) 第3条第2項に規定する事務に関すること。

(2) 教育振興基本計画に関すること。

(3) 教育委員会に係る調査、統計及び広報に関すること。

(4) 公示、令達(辞令を除く。)に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 規則、規程等の制定、改廃及び公告式に関すること。

(7) 教育委員会に係る請願及び陳情等の連絡調整に関すること。

(8) 教育委員の任免に関すること。

(9) 教育委員会の会議に関すること。

(10) 教育長、教育委員及び教育部長の秘書に関すること。

(11) 教育委員会の所管に属する職員(次号において「職員」という。)の人事給与及び服務に関すること。

(12) 職員の退職管理に関すること。

(13) 教職員住宅の管理及び営繕に関すること。

(14) 教育行政の相談に関すること。

(15) 学校施設の設計及び検査に関すること。

(16) 学校施設の営繕に関すること。

(17) 学校施設台帳に関すること。

(18) 叙位叙勲及び教育行政功労に関すること。

(19) 市立学校の管理運営に関すること。

(20) 寄贈物品及び寄付金に関すること。

(21) 教育財産に関すること。

(22) 教育委員会表彰に関すること。

(23) 教育委員会と職員団体の協定に関すること。

(24) 教育委員会の自己点検及び評価に関すること。

(25) 教育委員会の名義後援に関すること。

(26) 学校施設の環境美化に関すること。

(27) 学校建設の負担金・補助金及び予算に関すること。

(28) 学校建設に係る諸申請に関すること。

(29) 学校施設の省エネルギー化に関すること。

(30) 学校給食費の収納に関すること。

学校教育課

(1) 学校の新設及び統廃合の計画に関すること。

(2) 学校経営の指導に関すること。

(3) 教育課程の実施指導に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 教科用図書及び副読本等の採択に関すること。

(6) 学校訪問に関すること。

(7) 研究指定に関すること。

(8) 生徒指導及び学校安全に関すること。

(9) 児童生徒及び教職員の事故に関すること。

(10) 教育相談及び青少年の相談に関すること。

(11) 適応指導教室及び教育相談室の管理運営に関すること。

(12) 青少年育成センターの管理運営に関すること。

(13) 児童及び生徒の表彰に関すること。

(14) 中学生海外交流事業に関すること。

(15) 教育支援委員会に関すること。

(16) 都城市保幼小研究協議会に関すること。

(17) 教育研究団体の育成に関すること。

(18) 教育研究所との連絡調整に関すること。

(19) 教職員の人事給与に関すること。

(20) 教育用コンピュータの維持管理に関すること。

(21) 諸行事の承認通知に関すること。

(22) 学校の通学区域に関すること。

(23) 都城泉ヶ丘高等学校定時制教育振興負担金に関すること。

(24) 奨学資金に関すること。

(25) 財団法人都城育英会に関すること。

(26) 児童生徒の就学、入学、転退学、就学猶予等及び学齢簿の調整に関すること。

(27) 学事諸証明に関すること。

(28) 幼稚園に関すること。

(29) 学級編制に関すること。

(30) 準要保護児童生徒の認定、要保護及び準要保護児童生徒の就学援助に関すること。

(31) へき地児童生徒援助費等補助金に関すること。

(32) 児童生徒(高校生を含む。)の遠距離通学に関すること。

(33) 教材教具の充実に関すること。

(34) 学校の保健及び衛生に関すること。

(35) 学校の結核予防事業に関すること。

(36) 学校の独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(37) 小学校体育連盟及び中学校体育連盟に関すること。

(38) 都城市小・中学校医療的ケア運営協議会に関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育施設(コミュニティセンター及び教育集会所)の管理運営に関すること。

(3) 少年教育に関すること。

(4) 壮年教育に関すること。

(5) PTA活動に関すること。

(6) 家庭教育に関すること。

(7) 女性教育に関すること。

(8) 青少年健全育成に関すること。

(9) 社会教育関係団体に関すること。

(10) 青年教育に関すること。

(11) 勤労青少年ホームに関すること。

(12) 人権啓発及び人権教育に関すること。

(13) 地域学校協働活動の推進に関すること。

(14) 高齢者教育に関すること。

(15) 中央公民館及び地区公民館の管理運営に関すること。

(16) 図書館の管理運営に関すること。

文化財課

(1) 埋蔵文化財の調査、保存及び保護に関すること。

(2) 都城市埋蔵文化財センターに関すること。

(3) 文化財保護審議会に関すること。

(4) 都城歴史資料館に関すること。

(5) 都城歴史資料館運営委員会に関すること。

(6) 郷土歴史読本活用事業に関すること。

(7) 指定文化財に関すること。

(8) 一般文化財の調査、保存及び保護に関すること。

(9) 都城市山之口弥五郎どん祭り国の重要無形民俗文化財指定推進委員会に関すること。

学校給食課

(1) 学校給食センターの管理運営に関すること。

(2) 学校給食に係る調査及び統計に関すること。

(3) 学校給食における食育に関すること。

(4) 都城市学校給食センター運営審議会に関すること。

(5) 学校給食費の収納に関すること。

(6) 学校給食用物資調達に係る入札、契約及び見積合わせに関すること。

(7) 学校給食用物資調達に係る契約の相手方の資格審査に関すること。

別表第3(第6条関係)

明道小学校

南小学校

大王小学校

東小学校

上長飯小学校

五十市小学校

西小学校

今町小学校

沖水小学校

祝吉小学校

志和池小学校

丸野小学校

庄内小学校

菓子野小学校

乙房小学校

西岳小学校

夏尾小学校

御池小学校

吉之元小学校

梅北小学校

安久小学校

川東小学校

明和小学校

山之口小学校

麓小学校

富吉小学校

高城小学校

有水小学校

石山小学校

山田小学校

中霧島小学校

木之川内小学校

高崎小学校

高崎麓小学校

江平小学校

縄瀬小学校

笛水小学校

白雲小学校

姫城中学校

小松原中学校

妻ケ丘中学校

五十市中学校

祝吉中学校

沖水中学校

志和池中学校

庄内中学校

西岳中学校

夏尾中学校

中郷中学校

西中学校

山之口中学校

高城中学校

有水中学校

山田中学校

高崎中学校

笛水中学校

白雲中学校

教育研究所

広原教育集会所

梅北教育集会所

学校給食センター

中央公民館

小松原地区公民館

妻ケ丘地区公民館

五十市地区公民館

横市地区公民館

祝吉地区公民館

沖水地区公民館

志和池地区公民館

庄内地区公民館

西岳地区公民館

中郷地区公民館

都城市埋蔵文化財センター

都城歴史資料館

図書館

高城図書館

美術館

都城島津邸

山之口地区公民館

高城幼稚園

石山幼稚園

高城地区公民館

高城地区公民館石山分館

高城地区公民館有水分館

高城地区公民館四家分館

高城郷土資料館

高崎地区公民館

別表第4(第8条関係)

所属

施設名

教育総務課

明道小学校

南小学校

大王小学校

東小学校

上長飯小学校

五十市小学校

西小学校

今町小学校

沖水小学校

祝吉小学校

志和池小学校

丸野小学校

庄内小学校

菓子野小学校

乙房小学校

西岳小学校

夏尾小学校

御池小学校

吉之元小学校

梅北小学校

安久小学校

川東小学校

明和小学校

山之口小学校

麓小学校

富吉小学校

高城小学校

有水小学校

石山小学校

山田小学校

中霧島小学校

木之川内小学校

高崎小学校

高崎麓小学校

江平小学校

縄瀬小学校

笛水小学校

白雲小学校

姫城中学校

小松原中学校

妻ケ丘中学校

五十市中学校

祝吉中学校

沖水中学校

志和池中学校

庄内中学校

西岳中学校

夏尾中学校

中郷中学校

西中学校

山之口中学校

高城中学校

有水中学校

山田中学校

高崎中学校

笛水中学校

白雲中学校

学校教育課

高城幼稚園

石山幼稚園

生涯学習課

広原教育集会所

梅北教育集会所

中央公民館

小松原地区公民館

妻ケ丘地区公民館

五十市地区公民館

横市地区公民館

祝吉地区公民館

沖水地区公民館

志和池地区公民館

庄内地区公民館

西岳地区公民館

中郷地区公民館

山之口地区公民館

高城地区公民館

高城地区公民館石山分館

高城地区公民館有水分館

高城地区公民館四家分館

高崎地区公民館

図書館

高城図書館

文化財課

都城市埋蔵文化財センター

高城郷土資料館

学校給食課

都城学校給食センター

山之口学校給食センター

高城学校給食センター

山田学校給食センター

高崎学校給食センター

美術館

美術館

都城島津邸

都城島津邸

別表第5(第8条関係)

所管課

施設名

生涯学習課

都城市コミュニティセンター

文化財課

都城歴史資料館

都城歴史資料館静山亭

史跡稚児桜公園

都城市教育委員会の組織及び事務分掌等に関する規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第10号
平成18年9月8日 教育委員会規則第52号
平成19年6月14日 教育委員会規則第4号
平成20年6月4日 教育委員会規則第3号
平成21年5月12日 教育委員会規則第6号
平成21年8月5日 教育委員会規則第9号
平成22年7月12日 教育委員会規則第16号
平成23年5月11日 教育委員会規則第7号
平成23年9月26日 教育委員会規則第9号
平成24年5月11日 教育委員会規則第8号
平成26年2月1日 教育委員会規則第2号
平成26年5月8日 教育委員会規則第8号
平成27年2月17日 教育委員会規則第8号
平成27年2月17日 教育委員会規則第9号
平成27年4月7日 教育委員会規則第14号
平成28年2月18日 教育委員会規則第4号
平成29年4月1日 教育委員会規則第6号
平成30年3月31日 教育委員会規則第2号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年12月25日 教育委員会規則第4号
令和2年3月19日 教育委員会規則第3号
令和2年9月1日 教育委員会規則第5号
令和2年9月3日 教育委員会規則第6号
令和3年1月12日 教育委員会規則第1号
令和3年5月7日 教育委員会規則第6号
令和4年2月9日 教育委員会規則第4号
令和4年2月25日 教育委員会規則第5号
令和4年5月13日 教育委員会規則第7号
令和4年5月13日 教育委員会規則第8号
令和4年12月15日 教育委員会規則第12号
令和5年3月22日 教育委員会規則第2号