○都城市農業委員会事務局規程
平成18年1月6日
都農委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令又は条例その他特別の定めのあるものを除くほか、都城市農業委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務を分掌させるため組織、職制及び分掌事務等について必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 委員会に事務局を置く。
(職名)
第3条 事務局に局長及び次長を置く。
2 事務局に主幹、副主幹、主査、主任主事、主任技師、主事又は技師を置くことができる。
(職務)
第4条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を総括し、職員を指揮監督する。
2 次長及び主幹は、局長を補佐し、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
3 副主幹は、上司の命を受けて担任事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
4 前3項までに規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命に従い、担任事務の処理に専念しなければならない。
(職員の服務)
第5条 職員の服務に関する事項は、市長の事務部局の職員の例による。
(分掌事務)
第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人事に関すること。
(2) 総会その他の会議の開催及び議事録の作成保管に関すること。
(3) 規則及び規程の制定並びに改廃に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 補助金及び交付金に関すること。
(6) 委員に関すること。
(7) 農業及び農業者に関する事項についての意見の公表並びに他の行政庁に対する建議及び答申に関すること。
(8) 公印の管理に関すること。
(9) 文書の収受、発送及び管理保存に関すること。
(10) 職員の服務及び勤務に関すること。
(11) 国有農地等の売渡対価の徴収に関すること。
(12) 農地移動適正化あっせん事業に関すること。
(13) 農地の相続税等の納税猶予に関すること。
(14) 農業者年金に関すること。
(15) 農用地利用集積計画の作成に関すること。
(16) 農地流動化の推進に関すること。
(17) 農地保有合理化事業に関すること。
(18) 農地の賃借料情報の提供及び農作業料金設定に関すること。
(19) 隣接市町との連絡調整に関すること。
(20) 統計及び調査に関すること。
(21) 農地等の権利の移動に関すること。
(22) 農地等の転用に関すること。
(23) 農地等の賃貸借の設定及び解約に関すること。
(24) 農地等の利用関係紛争の和解の仲介に関すること。
(25) 国有農地及び開拓財産に関すること。
(26) 農地等の違反転用に対する処分に関すること。
(27) 現況証明及び諸証明に関すること。
(28) 農業法人に関すること。
(29) 建築確認に伴う農地法による農地等の転用確認に関すること。
(30) 農地基本台帳の整備保管に関すること。
(31) 前各号に掲げるもののほか、法令に基づく農業委員会の権限に関すること。
(事務分担)
第7条 職員の事務分担は、局長が定める。
(特例)
第8条 局長は、必要があると認めるときは、職員を指定してその所管以外の事務を処理させることができる。
2 会長は、臨時又は特別の事務について職員を指定して若しくは、職員を委員又は書記に任命して、これを処理させることができる。
(局長の専決)
第9条 局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 予算の執行に関すること。
(2) 委員の報酬及び費用弁償の支払に関すること。
(3) 局長及び職員の市内旅行及び公用車による日帰り旅行並びに職員の7日以内の市外旅行の命令に関すること。
(4) 職員の休暇(療養休暇、産前産後の休暇及び組合休暇を除く。)その他服務に関すること。
(5) 職員の時間外勤務及び休日勤務の命令に関すること。
(6) 成規又は定例の申請、諸届、諸報告及び通報の処理に関すること。
(7) 職員の配置(次長、主幹及び副主幹を除く。)に関すること。
(8) 調査、統計、照会、督促、回答、通知等に関すること。
(9) 軽易な事件について関係者に対する呼出に関すること。
(10) 請願、陳情の事務処理に関すること。
(11) 議案その他付議事件の取扱い及び会議の決議事項の処理に関すること。
(12) 物品の購入、請求及び受払に関すること。
(13) 文書の編さん、保存及び図書、物品の保管に関すること。
(14) 現況調査及び諸証明に関すること。
(15) 公文書の公開等の決定に関すること。
(16) 個人情報の開示等の決定及び利用に関すること。
(17) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項の処理に関すること。
(代決)
第10条 会長、会長職務代理共に不在のときは、局長がその事務を代理する。
2 局長が不在のときは、次長が、局長、次長共に不在のときは、主幹又は副主幹がその事務を代理する。
3 重要又は異例の事務については、あらかじめその処理について指示されたもの又は特に緊急を要するもののほかは、代理することができない。
4 代理した事務のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、処理後直ちにその旨を上司に報告しなければならない。
(1) 事案が重要と認められるもの
(2) 異例又は先例となる恐れがあるもの
(3) 上司において事実を了知しておく必要があると認めるもの
(文書の処理)
第11条 文書の処理については、都城市文書取扱規則(平成18年規則第32号)を準用する。
(公文書の公開等)
第12条 委員会が管理する公文書の公開等については、都城市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成18年規則第30号)の規定の例による。
(個人情報の保護)
第13条 委員会が管理する個人情報の保護については、都城市個人情報保護法等施行細則(平成18年規則第31号)の規定の例による。
附則
この訓令は、平成18年1月6日から施行する。
附則(平成22年3月17日都農委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日都農委訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月5日都農委訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月27日都農委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月18日都農委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日都農委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。