○都城市消防局山岳遭難の捜索に関する実施規程

平成26年3月4日

都消訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、山岳において遭難者が発生した場合又は隣接消防本部から山岳遭難に関して応援要請があった場合の対応について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 遭難者 山岳において遭難した者(都城市消防局行方不明者の捜索に関する実施規程(平成25年度都消訓令第10号)第2条第2号に規定する「行方不明者」を除く。)をいう。

(2) 関係機関 警察、消防団、宮崎県防災救急航空隊及び隣接消防本部のほか、以下の各機関をいう。

 都城市商工観光部みやこんじょPR課(観光担当)

 都城山岳会

 一般財団法人自然公園財団

(ア) えびの支部(えびのエコミュージアムセンター内)

(イ) 高千穂河原支部(高千穂河原パークサービスセンター内)

(3) 隣接消防本部 宮崎市消防局、日南市消防本部、串間市消防本部、西諸広域行政事務組合消防本部、霧島市消防局及び大隅曽於地区消防組合消防本部をいう。

(4) 管轄区域 都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第4条に定める管轄区域をいう。

(5) 消防相互応援協定等 宮崎県消防相互応援協定、都城市と霧島市との消防及び救急業務相互応援協定及び都城市と大隅曽於地区消防組合との消防相互応援協定に基づく協定をいう。

(情報の収集)

第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、山岳において遭難者が発生した場合若しくは遭難発生の情報を取得し必要と認める場合、又は隣接消防本部から山岳遭難に関して捜索協力の要請があった場合は、警防救急課長に所属職員の派遣を行わせ、情報を収集しなければならない。

2 前項に規定する職員の派遣を直ちに行うことが困難な場合にあっては、次に掲げる区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)が情報収集を行うものとする。

(1) 遭難者が発生した区域

(2) 遭難者が発生した隣接消防本部の区域に隣接する区域

(捜索隊の編成)

第4条 局長は、前条の規定に基づく情報収集の結果、捜索の必要があると認めた場合は、当該区域を管轄する署長に、捜索隊を編成させるものとする。

2 署長は、捜索隊の編成に当たっては、管轄区域の警防体制を確保しなければならない。

(警防本部の設置等)

第5条 局長は、捜索が広範囲に及ぶ場合若しくは遭難者が多数の場合等、捜索・救助等の活動が困難であると認める場合、又は隣接消防本部からの応援要請に基づく場合であって活動が大規模若しくは長期間に及ぶときは、直ちに警防本部を設置するものとする。

(現場指揮本部の設置)

第6条 捜索活動拠点に、警防規程第23条に規定する現場指揮本部を設置する。ただし、隣接消防本部からの要請に基づく場合にあっては、当該消防相互応援協定等によるものとする。

(関係機関との調整)

第7条 捜索に当たっては、警察、消防団その他の関係機関又は隣接消防本部と、次の各号について調整を図るものとする。

(1) 捜索の範囲

(2) 捜索活動の期間

(3) 捜索活動の時間

(捜索活動要領)

第8条 捜索活動は、消防計画に定める警防活動要領及び安全管理マニュアルに基づき行うものとする。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日都消訓令第2号)

この訓令は、公表の日から施行する。

都城市消防局山岳遭難の捜索に関する実施規程

平成26年3月4日 消防訓令第11号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成26年3月4日 消防訓令第11号
令和3年6月1日 消防訓令第2号