○都城市消防警防規程
平成26年3月4日
都消訓令第8号
都城市消防警防規程(平成17年度都消訓令第3号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 警防活動体制
第1節 消防隊の編成(第4条―第10条)
第2節 災害出動体制(第11条―第14条)
第3節 応援・受援体制(第15条・第16条)
第4節 指揮体制(第17条―第23条)
第5節 警防本部(第24条―第28条)
第6節 消防通信(第29条―第38条)
第3章 警防活動対策
第1節 消防計画等(第39条・第40条)
第2節 警防調査等(第41条―第43条)
第3節 部隊の掌握等(第44条・第45条)
第4節 火災警報発令時等(第46条)
第5節 訓練(第47条―第50条)
第4章 警防活動
第1節 通則(第51条―第57条)
第2節 警戒区域の設定(第58条―第60条)
第3節 火災防ぎょ活動(第61条―第65条)
第4節 救急活動(第66条―第85条)
第5節 救助活動(第86条―第88条)
第6節 救急救助の連携(第89条)
第7節 その他の活動(第90条・第91条)
第8節 現場引揚げ(第92条・第93条)
第9節 再出火の防止(第94条)
第10節 警防活動報告(第95条・第96条)
第5章 非常招集(第97条―第103条)
第6章 安全管理(第104条―第106条)
第7章 雑則(第107条・第108条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、都城市消防局(以下「消防局」という。)が実施すべき災害の警戒及び防ぎょその他の警防活動並びにこれらの実施に必要な警防業務を円滑に遂行するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 警防活動 災害又は事故による被害を最小限度にとどめるため、消防の施設及び人員を活用して行う消火活動、救急活動、救助活動、水防活動その他直接的な活動の総称をいう。
(2) 警防業務 警防活動の実施に必要な調査、資機材の点検及び整備、訓練、演習その他警防に係る一般的な業務をいう。
(3) 消防隊 消防器具を装備した消防吏員の一隊をいう。
(4) 消防部隊 消防隊を組織的に編成したものをいう。
(5) 出動 警防活動を行うために、消防隊が出動することをいう。
(6) 計画出動 前号に規定する出動のうち、あらかじめ管区を定めて出動する署所及び車両を指定する計画により出動することをいう。
(7) 特命出動 第5号に規定する出動のうち、指令課長が必要と認めるときに出動することをいう。
(8) 応急出動 第5号に規定する出動のうち、消防隊が直接災害を覚知した場合等に出動することをいう。
(9) 出向 消防隊が訓練、演習、調査その他の業務のため常置場所を離れることをいう。
(10) 現場最高指揮者 警防活動の実施の場において、消防部隊を統括指揮する者をいう。
(11) 各級指揮者 各消防隊の警防活動を指揮する者をいう。
(12) 消防計画 消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)第4条第2項第15号に基づき定められた市町村消防計画の基準(昭和41年消防庁告示第1号)に基づく計画をいう。
(13) 都城市地域防災計画 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、市域における災害から住民の生命、身体及び財産を保護する目的で、都城市防災会議が作成する計画をいう。
(14) 署所 都城市南消防署(以下「南消防署」という。)、都城市北消防署(以下「北消防署」という。)、南消防署鷹尾分署(以下「鷹尾分署」という。)及び北消防署高崎分署(以下「高崎分署」という。)をいう。
(15) 所属長 消防局にあっては課長、消防署にあっては消防署長(以下「署長」という。)をいう。
(警防責任)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、警防活動及び警防業務を統括する。
2 署長は、都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)の警防活動及び警防業務を統括する。
3 各級指揮者は、担当する任務に応じ、警防活動に関する知識及び技術の向上並びに警防業務の把握並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員を指揮監督する。
4 隊員は、担当する任務に応じ、警防活動に関する知識及び技術の習得並びに地理、水利、消防機械器具、建築物の状況等に精通するとともに、体力の錬成に努めなければならない。
第2章 警防活動体制
第1節 消防隊の編成
(消防隊の種別)
第4条 都城市消防署組織及び事務分掌規程(平成20年度都消訓令第1号。以下「署規程」という。)第2条に規定する消防隊は、指揮隊、警防隊、救助隊及び救急隊とする。
2 指揮隊は、指揮車又は警防活動に必要な装備をした車両を運用し、災害現場における指揮活動を主たる任務とする。
3 警防隊は、消防自動車及び消防機械器具を運用し、災害全般にわたる警防活動を主たる任務とする。
4 救助隊は、救助工作車その他救助活動に必要な装備をした車両を運用し、救助活動を主たる任務とする。
5 救急隊は、救急自動車及び救急機械器具を運用し、救急活動を主たる任務とする。
(消防部隊の編成)
第5条 消防部隊を分隊、小隊、中隊及び署隊に編成する。
2 分隊は、分隊長が指揮する消防隊の単隊をいい、その隊に応じた車両及び必要な隊員で編成する。
3 小隊は、2以上の分隊をもって編成する。
4 中隊は、2以上の小隊又は4以上の分隊をもって編成する。
5 署隊は、2以上の中隊をもって編成する。
(署隊)
第6条 署隊の編成は、別表第1に定めるとおりとする。
2 署隊長は、署長をもって充てる。署隊長は、署隊を指揮監督して警防活動を遂行する。
3 副署隊長は、副署長をもって充てる。署隊長に事故があるとき又は欠けたときは、副署隊長がその職務を代理する。
4 副署隊長は、分署長を兼任する。
(中隊)
第7条 中隊長は、消防司令の階級にある者をもって充てる。中隊長は、署隊長の命を受け、所属隊員を指揮監督して警防活動を遂行する。
2 中隊長に事故があるとき又は欠けたときは、署規程第5条第3項に規定する主幹のうち、署長の指名するものがその職務を代理する。
(小隊)
第8条 小隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。小隊長は、上司の命を受け、所属隊員を指揮監督して警防活動を遂行する。
2 小隊長に事故があるとき又は欠けたときは、署長の指名する者がその職務を代理する。
(分隊)
第9条 分隊長は、消防副士長以上の階級にある者をもって充てる。分隊長は、上司の命を受け、所属隊員を指揮監督して警防活動に従事する。
2 分隊長に事故があるとき又は欠けたときは、署長の指名する者がその職務を代理する。
(隊員)
第10条 隊員は、次に定めるところにより、警防員及び機関員に区分する。
(1) 警防員 警防活動に従事する。
(2) 機関員 警防活動に従事し、主として消防機械の運転を担任する。
2 警防員は隊員のうちから、機関員は運転資格を有する隊員のうちから、それぞれ署長が指名する。
第2節 災害出動体制
(災害出動の優先)
第11条 消防隊の災害出動は、他の警防業務に優先しなければならない。
(災害出動基準)
第12条 局長は、消防隊の迅速かつ的確な出動を図るため、計画出動、特命出動及び応急出動に関し、災害出動基準を定めるものとする。
2 指令課長は、災害通報等の聞取内容により必要と認めるとき、又は消防隊が直接災害を覚知して通報した場合は、前項に定める災害出動基準に従い、出動を指令しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、災害出動に関し必要な事項は、消防計画に定める。
第13条及び第14条 削除
第3節 応援・受援体制
(応援体制)
第15条 消防の相互応援に関して他の市(消防の事務を処理する一部事務組合を含む。)との協定(以下「消防相互応援協定」という。)に基づく応援出動及び組織法第43条又は第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の派遣について必要な事項は、消防計画に定める。
(受援体制)
第16条 消防相互応援協定に基づく応援要請及び組織法第43条又は第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援を受ける場合の受援体制について必要な事項は、消防計画に定める。
第4節 指揮体制
(各級指揮者)
第17条 災害現場における指揮者は、次に掲げる者とする。
(1) 署長
(2) 副署長
(3) 中隊長
(4) 小隊長
(5) 分隊長
(現場最高指揮者)
第18条 前条各号に掲げる指揮者のうち、災害現場に到着している最上級指揮者を現場最高指揮者とする。ただし、同一の災害現場に同級の指揮者が2人以上いるときの現場最高指揮者は、当該災害現場を管轄する消防隊の指揮者とする。
2 管轄区域内に発生した災害における警防活動の指揮中に、当該管轄区域内に第二次又は第三次の災害が発生したときの現場最高指揮者は、署長が指名した者とする。
(指揮宣言)
第19条 現場最高指揮者(単隊出動の現場最高指揮者を除く。)は、災害現場に出動した消防部隊(以下「出動部隊」という。)に対する指揮責任を明確にし、指揮の統一を図るため、当該出動部隊及び指令課長に対し、現場最高指揮者である旨の宣言を行わなければならない。
(指揮権の移行)
第20条 現場最高指揮者は、上級の指揮者が災害現場に到着したときは、速やかに災害状況及び警防活動の状況等、出動部隊の指揮に必要な事項について引継ぎを行わなければならない。
2 指揮権は、前項の引継ぎをもって移行する。
(各級指揮者の任務)
第21条 各級指揮者は、出動部隊の警防活動を指揮するとともに、現場最高指揮者を補佐しなければならない。
2 各級指揮者は、担当する任務に係る災害状況及び警防活動が著しく変化し、又は変化することが予想されるときは、その内容を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(増強部隊の出動要請)
第22条 現場最高指揮者は、災害の状況により消防部隊を増強する必要があると認めるときは、指令課長にこれを要請しなければならない。
2 指令課長は、災害の状況により必要があると認めるときは、現場最高指揮者の要請によらず、消防部隊の増強を措置することができる。この場合において、指令課長は、直ちにその旨を現場最高指揮者に通報しなければならない。
(現場指揮本部)
第23条 現場最高指揮者は、警防活動の総合性及び一体性を確保するため必要があると認めるときは、現場指揮本部を設置するものとする。この場合において、現場最高指揮者を現場指揮本部長と呼ぶ。
2 現場指揮本部を設置した場合は、当該現場指揮本部の位置を現場本部標識旗等により表示するとともに、隊員への周知を図らなければならない。
3 現場指揮本部においては、無線を統制し、災害及び警防活動に関する情報を一元化して、次に掲げる任務を遂行する。
(1) 災害状況及び警防活動の状況把握
(2) 警防活動の方針の決定及びこれに基づく出動部隊の総括指揮
(3) 現場広報
(4) 必要とする資機材の確保
(5) 関係機関との連絡及び調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、警防活動の総合性及び一体性を確保するために必要な事項
第5節 警防本部
(警防本部の設置及び解散)
第24条 局長は、災害の状況に応じ必要と認める場合又は大規模な火災、風水害、地震その他の災害(以下「非常災害」という。)が発生し、若しくは発生するおそれがある場合は、警防本部を設置するものとする。
2 警防本部は、都城市消防局庁舎内に置く。ただし、必要がある場合は、災害現場等に置くことができる。
3 警防本部は、次に掲げる事項を協議して当該災害等に係る警防活動の最高方針を決定し、警防活動全般を指揮統括する。
(2) 現場指揮本部に関すること。
(3) 出動部隊の編成に関すること。
(4) 非常招集に関すること。
(5) 装備及び食糧に関すること。
(6) 関係機関との調整に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、警防活動に関し必要な事項
4 警防本部は、設置要因とした災害危険が解消したと認められたとき、又は災害発生の危険性が軽減し、警防本部を継続する必要がなくなったときには、解散する。
(警防本部長等)
第25条 警防本部に、警防本部長及び警防副本部長を置く。
2 警防本部長は、局長をもって充て、本部の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。
3 警防副本部長は、消防局次長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 警防本部長及び警防副本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、次条に定める総務班長又は警防班長がその職務を代理する。
(組織)
第26条 警防本部に、別表第2に掲げる班を置く。
2 班に班長、副班長及び班員を置く。
3 班長、副班長及び班員は、別表第3に掲げる者をもって充てる。
(職責)
第27条 班長は、警防本部長の命を受け、班の職務を掌理する。
2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故があるとき、又は班長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 班員は、班の職務を処理する。
(本部会議との活動調整)
第28条 警防本部は、都城市地域防災計画に定める災害警戒本部又は災害対策本部が設置された場合には、当該本部に設置される本部会議との活動調整を行うものとする。
第6節 消防通信
(消防通信の管理等)
第29条 局長は、電波法(昭和25年法律第131号)、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)、無線局運用規則(昭和25年電波監理委員会規則第17号)その他関係法令に基づく消防通信に関する管理を統括する。
2 指令課長は、前項に規定する局長が行う消防通信に関する管理の統括について、その補助を行うものとする。
(通信施設の管理)
第30条 通信施設(消防通信の用に供する施設をいう。以下同じ。)は、定期的に点検を行うとともに、機能保全のための必要な整備を行うものとする。
2 指令課長は、通信施設に事故が発生したとき、又は発生のおそれがある事象を発見したときは、直ちに適切な措置を執るとともに、必要に応じ、局長に報告しなければならない。
3 所属長は、配置された通信施設の機能を正常に発揮させるため、当該施設の適正な管理を行わなければならない。
4 無線従事者(電波法第2条第6号に規定する無線従事者をいう。以下同じ。)は、勤務交代時及び通信施設の使用時には、通信施設の点検を行い、異常の有無の引継ぎを行うとともに、異常があった場合には、所属長へ報告しなければならない。
(無線従事者の選任及び解任)
第31条 無線従事者の選任又は解任の届出は、電波法第51条に基づき、速やかに行うものとする。
(無線従事者等の責務)
第32条 無線従事者等(無線従事者並びにその管理の下に無線局(電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。以下同じ。)の通信操作及び技術操作に従事する者をいう。)は、法令を遵守し、通信施設の機能に精通し、常に冷静な判断と的確な操作により、通信機能の活用に努めなければならない。
(指令員の責務)
第33条 指令員(指令課において、消防隊への出動指令及び消防通信業務を担当する消防職員をいう。以下同じ。)は、災害を覚知したときは、その種別、場所、目標、状況その他必要事項の確認に努め、適切な消防隊の出動を指令するとともに、当該指令情報を記録(電磁的記録を含む。)しなければならない。
2 指令員は、常に移動局(電波法施行規則第4条第1項第14号に規定する移動局をいう。以下同じ。)の交信を監視し、必要に応じて統制を行うなど、円滑な消防通信業務の遂行に努めなければならない。
(出動指令等)
第34条 出動指令は、指令放送及び無線電話によることを原則とし、次のとおり区分する。
(1) 災害出動指令 通報に基づき消防隊に活動開始を促すもの。
(2) 訓練出動指令 事前計画に基づき消防隊に訓練開始を促すもの。
2 出動し、又は出向する消防隊は、必ず車両活動状況制御装置(以下「AVM」という。)の電源を入れ、その対応するAVMを操作しなければならない。
3 出動し、又は出向した消防隊は、帰署後、車両を離れる場合は、必ずAVMの電源を切らなければならない。
(開局と閉局)
第35条 「としょうほんぶ」(消防局において、電波法に定める消防無線を統括する無線局をいう。以下同じ。)は、常時開局しておかなければならない。
2 移動局は、署所を離れるときから帰署するまでの間は、開局しておくものとする。ただし、「としょうほんぶ」との間において代替の通信方法を講じたときは、この限りでない。
3 携帯無線機は、通信を必要とする時間中は開局し、代替の通信方法を講じたときは、閉局するものとする。
(使用波の指定)
第36条 無線局(電波法第2条第5号に規定する無線局をいう。)が警防活動で使用する波は、別表第4のとおりとする。
2 使用波が輻輳するときは、指令員の指示により、他の使用波を指定することができるものとする。
(無線通信設備の試験)
第37条 指令員は、無線通信設備の機能の良否を確認するため、次の区分により、定時に試験を行うものとする。
(1) 活動波1(消防波)
(2) 活動波2(救急波)
(消防通信要領等)
第38条 本節に掲げるもののほか、消防通信要領等に関し必要な事項は、消防計画に定める。
第3章 警防活動対策
第1節 消防計画等
(消防計画)
第39条 局長は、通常災害又は非常災害発生時において、消防力を結集して消防活動に万全を期すため、消防計画を策定しなければならない。
2 局長は、消防計画について警防救急課長に毎年検討させ、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。
3 局長は、消防計画を策定し、又は修正したときは、その内容を所属長に通知しなければならない。
(消防計画の運用)
第40条 所属長は、前条に規定する消防計画を職員に周知するとともに、当該計画が効率的に運用できるよう、災害の発生に即応できる態勢を確保しておかなければならない。
第2節 警防調査等
(警防調査の実施)
第41条 署長は、災害が発生した場合に警防活動が困難となるおそれがある管轄区域内の消防対象物並びに地理及び水利の状況等について把握するため、警防調査を定期的に実施するものとする。
(警防計画)
第42条 署長は、前条に規定する調査の結果、警防活動を適切に実施するため必要があると認めるときは、次に掲げる警防計画を策定しなければならない。
(1) 木造建築物密集地警防計画
(2) 中高層、大規模又は特殊用途等、消火・救助困難対象物警防計画
(3) 道路狭あい地区警防計画
(4) 危険物施設警防計画
(5) 放射性物質又は毒・劇物等保有施設警防計画
(6) 前各号に掲げるもののほか、警防活動上必要な警防計画
2 警防計画は、定期的に点検し、状況の変化に応じ、適宜これを修正するものとする。
(警防計画の周知等)
第43条 署長は、警防計画を策定し、又はこれを修正したときは、局長及び他の署長に通知するとともに、所属職員に周知しなければならない。
第3節 部隊の掌握等
(部隊の掌握)
第44条 署長は、常に所属の消防部隊を掌握しなければならない。
2 署長は、車両の故障等により警防活動ができないおそれのある消防隊があるときは、代替車の配備等必要な措置を講じるとともに、当該必要な措置について、直ちに警防救急課長及び指令課長に通報しなければならない。
(出動計画の調整)
第45条 警防救急課長は、前条の規定による通報を受けた場合において必要があると認めるときは、局長と協議の上、消防隊の出動計画の調整、その他必要な措置を講じるものとする。
第4節 火災警報発令時等
(火災警報発令時等の措置)
第46条 局長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第22条第3項の規定に基づく火災警報が発せられたとき、又は気象その他の状況から災害の発生が予測され、警防活動上必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 警防装備及び積載資器材の点検及び増強
(2) 警戒体制の拡充
(3) 住民への広報
(4) 関係機関に対する協力要請
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める措置
2 署長は、管轄区域において、前項に規定する措置を講じる必要があると認める事象があるときは、速やかに当該措置を講じるとともに、その状況を局長に報告しなければならない。
第5節 訓練
(訓練)
第47条 署長は、毎年度職員に対する訓練計画を作成するものとする。
2 署長は、訓練計画及び実施結果について必要と認めるものは、局長に報告するものとする。
(訓練種別)
第48条 訓練の種別は、次のとおりとする。
(1) 消火訓練 各種火災防ぎょ技術の向上を図るため行う訓練
(2) 救助訓練 人命救助技術及び救助資器材使用技術の向上を図るために行う訓練
(3) 救急訓練 救急活動を迅速かつ適切に行うための訓練
(4) 特殊災害訓練 特殊災害の警防活動技術の向上を図るために行う訓練
(訓練の実施)
第49条 前条の訓練は、それぞれ次に掲げる区分により、計画的に実施するものとする。
(1) 基本訓練 警防活動に必要な安全、確実及び迅速な基礎技術を体得するために行うもの。
(2) 図上訓練 警防計画等を活用し、災害現場に対応するために組織的に行うもの。
(3) 総合訓練 消防隊相互間の組織的な警防活動の向上を図るために行うもの。
(訓練効果の確認)
第50条 署長は、前条に規定する訓練を実施したときは、必要により訓練効果の確認を行い、警防活動の向上に反映させるものとする。
第4章 警防活動
第1節 通則
(警防活動の原則)
第51条 警防活動の原則は、次のとおりとする。
(1) 人命救助を最優先とすること。
(2) 災害の拡大防止を主眼とすること。
(現場最高指揮者等の責務)
第52条 現場最高指揮者は、消防部隊を掌握し、指揮に当たるとともに、警防活動に必要な情報を収集し活動方針を決定する。
2 各級指揮者は、災害の推移を把握し、現場最高指揮者の統括のもとに出動部隊との連携を密にして、自己の指揮する隊の活動方針を決定し、行動するものとする。
3 隊員は、指揮者の指揮に従い、自己の所属する隊の任務を的確に把握し、自己の技術及び資機材の性能を最大限に発揮して効果的な警防活動を実施するものとする。
(災害情報)
第53条 現場最高指揮者は、指令課長と常に緊密な連絡を図り、収集した災害情報及び警防活動の状況を速やかに指令課長に報告するものとする。
2 指令課長は、必要に応じ、関係部局及び関係機関に災害情報を通報するものとする。
(警防活動支援情報)
第54条 指令課長は、必要に応じ、現場最高指揮者及び出動部隊に対し、災害情報及び警防活動を支援する情報を伝達し、警防活動の円滑化を図るものとする。
(災害情報の公表)
第55条 災害現場における災害情報の公表は、現場最高指揮者が行うものとする。
2 災害情報を公表するときは、速やかにその内容を指令課長に連絡するものとする。
3 指令課長は、前項の連絡があった場合には、直ちに秘書広報課長にその内容を連絡するものとする。
4 現場指揮本部又は警防本部において行う災害情報の公表内容については、消防計画に定める。
(危険防止のための広報)
第56条 現場最高指揮者は、災害現場において住民の危険防止又は警防活動の障害排除のため必要と認めたときは、危険防止のための広報を行うものとする。ただし、災害現場全域にわたらない場合においては、現場最高指揮者以外の指揮者又は隊員が行うことができるものとする。
(その他の活動)
第57条 署長は、警防活動以外の事項で出動の要請があったときは、当該事項を調査のうえ、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、消防隊を出動させることができるものとする。
(1) 消防の活動目的に適合し、かつ、これと密接に関連を有する場合
(2) 消防が保有する資機材でなければ対処できない場合
2 署長は、前項に定める出動をさせたときは、必要に応じ、局長に当該事項の内容、出動の状況等を報告するものとする。
第2節 警戒区域の設定
(火災警戒区域の設定)
第58条 法第23条の2第1項の規定に基づく災害現場における火災警戒区域の設定は、現場最高指揮者が行うものとする。
2 火災警戒区域を設定する場合は、住民に対する火気使用の禁止、退去等、必要な措置を講じなければならない。
(消防警戒区域の設定)
第59条 現場最高指揮者は、法第28条第1項に規定する消防警戒区域を設定する場合は、前条第2項の規定に準じ、必要な措置を講じなければならない。
(警戒区域の設定要領等)
第60条 この節に掲げるもののほか、警戒区域の設定要領等に関し必要な事項は、消防計画に定める。
第3節 火災防ぎょ活動
(火災防ぎょ活動の基本)
第61条 現場最高指揮者は、火災防ぎょ活動に当たっては、消防対象物、付近の水利、気象等の状況から火勢及び投入する消防力を総合的に判断し、次に定めるところに従い、防ぎょ方針を決定するものとする。
(1) 火災初期で、消防力が火勢を上回るときは、速やかに火点を包囲して一挙に鎮圧を図る。
(2) 火勢が消防力を上回るときは、地形及び地物を利用して側面防ぎょを重点に延焼の阻止に当たる。
(3) 火勢が激烈を極めるときは、防ぎょ線を設定して守勢防ぎょに当たり、攻勢に転じる時期を判断する。
(状況報告)
第62条 現場最高指揮者は、火災防ぎょ活動に当たっては、次に掲げる事項について、速やかに指令課長に報告しなければならない。
(1) 出動途上に現認した火災の状況
(2) 災害現場の到着時における火災の状況
(3) 消防隊及び資機材の増強の要否
(4) 人命の危険及び死傷者の有無
(5) 災害現場周辺の建物、地理及び水利状況
(6) 火災防ぎょ活動の概況及び防ぎょの見通し
(7) 前各号に掲げるもののほか、火災防ぎょ活動上必要な事項
(水利統制)
第63条 現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、火災防ぎょ活動の効果を上げるために水利統制を行わなければならない。
(飛火警戒)
第64条 現場最高指揮者は、気象及び火勢の状況から判断して飛火警戒の必要があると認めるときは、出動部隊のうちから飛火警戒隊を指定して、又は指令課長に飛火警戒隊の出動を要請して警戒に当たらせるものとする。
2 飛火警戒隊は、現場広報により住民の協力を得て、効果的な警戒を行うものとする。
(活動要領等)
第65条 この節に掲げるもののほか、火災防ぎょに関する活動要領は、消防計画に定める。
第4節 救急活動
(救急業務の実施)
第66条 救急業務は、この訓令に掲げるもののほか、救急業務実施基準について(昭和39年自消甲教発第6号。以下「実施基準」という。)、救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)に基づき実施するものとする。
(救急自動車の標示)
第67条 実施基準第12条に規定する救急自動車には、両側面に「都城市消防局」と標示する。
2 前項の標示のほか、消防局が保有する救急自動車への救急活動上必要な標示については、斉一を期すものとする。
(口頭指導)
第68条 実施基準第16条に規定する口頭指導は、都城市消防局救急要請受信時の口頭指導要綱(平成17年度都消訓令第16号)の定めるところにより行うものとする。
(医師の要請)
第69条 救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合
2 前項の医師要請の具体的な判断基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受傷機転が高エネルギー事故である場合
(2) 事故発生から病院収容まで1時間以上を要すると予想される場合
(3) 傷病者が多数発生した場合
(4) 傷病者にショックが疑われる場合
(5) その他傷病者の救命のために有効であると判断される場合
(医師の同乗要請)
第70条 救急隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、救急自動車への医師の同乗を要請できるものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容態の急変により一時的な医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めた場合
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めた場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、救急隊長が傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めた場合
(救急現場付近での協力要請)
第71条 救急隊長は、法第35条の10第1項に定める救急業務への協力要請を行ったときは、事後、速やかに署長に報告するものとする。
(傷病者の搬送等の基準)
第72条 傷病者の観察、医療機関の選定、その他傷病者の搬送に当たっては、法第35条の5に基づき宮崎県が策定する基準に基づいて実施しなければならない。
2 傷病者又はその関係者が搬送を拒否した場合は、搬送しないことができる。この場合、当該傷病者又は関係者からその理由を聴き、その旨を記録しておかなければならない。
(収容表)
第73条 救急隊長は、傷病者を医療機関に搬送したときは、医療機関の医師から、収容表(様式第1号)に必要事項を記入してもらわなければならない。
(身元の確認)
第74条 傷病者が意識等に障害があり、所持品により身元の確認を行う場合は、警察官又は医師の立会いのもとに行い、特に所持品の取扱いについては十分留意するものとする。
(特殊傷病者の取扱い)
第75条 特殊傷病者の取扱いについては、次に定めるところによるものとする。
(1) 救急隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する1類感染症、2類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員、救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、保健所への連絡等、所要の措置を講ずるものとする。
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に定める精神障害者は搬送しないことができるものとする。ただし、他に傷病があり、その傷病により生命が危険な場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により救急隊員の安全が確保された上でこれを搬送することができる。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条に定める麻薬中毒者及び覚せい剤その他により中毒症状を呈する者の搬送はしないことができるものとする。ただし、他に傷病がある場合は、前号ただし書の例によるものとする。
(4) 前各号に掲げるもののほか、特殊な傷病者を対象とする場合は、関係機関又は関係者と密接な連絡を取り、適切な措置を講ずるものとする。
(要保護者等の取扱い)
第76条 傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者若しくは要保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第1条に定める行旅病人である場合は、救急事故が発生した場所又は傷病者の居住地を管轄する福祉事務所等との関係機関に連絡するものとする。
(めいてい者の取扱い)
第77条 救急隊長は、単にめいてい(急性アルコール中毒を除く。)のみで他に傷病がないと判断したときは、警察官又は関係者に保護を依頼し、これを搬送しないことができるものとする。
(現場保存)
第78条 救急隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められるときは、速やかに指令課へ連絡し、警察官の派遣を要請するとともに現場保存及び証拠保全に留意しなければならない。
(関係者の同乗)
第79条 救急隊長は、未成年者又は意識等に障害がある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、関係者に同乗を求めることができる。
2 救急隊長は、関係者又は警察官から同乗したい旨の申出があった場合は、これに応ずることができるものとする。ただし、同乗人員は、最小限度にとどめるものとする。
(転院搬送)
第80条 現に医療機関にある傷病者を他の医療機関に搬送する場合(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師からの要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送は、当該医療機関の医師、看護師、准看護師又は救急救命士を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認め、かつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合にあっては、この限りでない。
(消毒)
第81条 救急隊長は、実施基準第28条に規定する消毒を実施したときは、その旨を消毒実施記録簿(様式第2号)に記入しなければならない。
2 消毒に必要な消毒器具等は、救急隊を配置する場所に置くものとする。
(搬送証明)
第82条 署長は、救急業務により傷病者を医療機関等に搬送したときは、搬送したことの証明を行うことができるものとする。
2 前項に規定する搬送の証明について必要な事項は、別に定める。
(1) 医師、医大生又は看護師
(2) 救急業務に従事する者又は従事する見込みのある者
(3) 前2号に掲げるもののほか、局長が必要と認めた者
(活動要領等)
第85条 この節に掲げるもののほか、救急活動に関する活動要領は、消防計画に定める。
第5節 救助活動
(救助活動の実施)
第86条 救助活動は、他の警防活動に優先する。
2 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故の内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に行わなければならない。
3 救助活動は、救助隊又は先着の消防隊が行うものとする。ただし、現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、他の消防隊を従事させることができる。
4 救助活動は、次に定めるところに従い、実施する。
(1) 救助を要する者が多数のときは、人命への危険が大きいものから救助すること。
(2) 複合した障害があるときは、緊急性の高いものから順次排除すること。
(3) 隊員は、相互の連携を密にし、単独で危険な行動をしないこと。
(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。
(5) 進入して救助するときは、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保すること。
(救助工作車の標示)
第87条 救助工作車には、両側面に「都城市消防局」と標示する。
2 前項の標示のほか、消防局が保有する救助工作車への救助活動上必要な標示については、斉一を期すものとする。
(活動要領等)
第88条 この節に掲げるもののほか、救助活動に関する活動要領は、消防計画に定める。
第6節 救急救助の連携
(連携出動)
第89条 交通事故その他多数の傷病者が発生し救急隊単独では対応困難と判断される事故については、救助隊及び警防隊の連携による救急救助活動を行うものとする。
2 前項の連携出動は、特命出動によるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、救急救助の連携に関し必要な事項は、消防計画に定める。
第7節 その他の活動
(都城市地域防災計画等)
第91条 この訓令に定めるもののほか、地震、風水害、その他の災害のうち、都城市地域防災計画の対象となるものへの対応については、当該計画の定めるところによる。
第8節 現場引揚げ
(現場引揚げ)
第92条 出動部隊の災害現場からの引揚げは、現場最高指揮者の指示により行うものとする。
2 各級指揮者は、災害現場からの引揚げに当たり、人員、機械器具その他必要な事項の点検を行い、異常の有無を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(出動体制の準備)
第93条 隊員は、帰署したときは、直ちに機械器具を整備し、次期出動に対する体制を整えなければならない。
第9節 再出火の防止
(残火の点検等)
第94条 現場最高指揮者は、火災現場からの引揚げに当たり、残火の有無を点検し、鎮火を確認しなければならない。
2 現場最高指揮者は、焼け跡の状況により再燃火災を警戒する必要があるときは、消防隊を指定し、警戒に当たらせるものとする。
3 現場最高指揮者は、火災現場からの引揚げに当たり、火災建物及び隣接建物の関係者に対し、焼け跡及び隣接建物の警戒、監視等について協力を求め、及び説示して再燃による火災の防止に努め、必要があると認めるときは、火災鎮火後の監視・警戒等協力依頼書(様式第5号)を交付するものとする。
4 前3項に定めるもののほか、再出火の防止に関し必要な事項は、消防計画に定める。
第10節 警防活動報告
(災害報告)
第95条 署長は、必要に応じ、災害(次条第1項各号に掲げるものを除く。)の終息後速やかに、当該警防活動の概要を局長に報告しなければならない。
2 現場最高指揮者は、災害の終息後速やかに、当該警防活動の詳細を署長に報告しなければならない。
3 第4条第1項に規定する各消防隊の隊長は、それぞれの活動終了後速やかに、別に定める様式に基づき、上司に報告しなければならない。
4 前各項に定めるもののほか、災害報告に関し必要な事項は、消防計画に定める。
(即報)
第96条 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに警防活動の概要を、局長に報告しなければならない。
(1) 死者又は負傷者が発生した災害
(2) 隊員に事故が生じた場合
(3) 第三者に損害を与えた場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、報告が必要と認めた場合
2 指令課長は、組織法第40条の規定に基づく火災・災害等即報要領(昭和59年消防災第267号)で示す基準に該当する災害が発生したときは、直ちに必要な措置をとるとともに、局長に報告しなければならない。
第5章 非常招集
(非常招集の発令)
第97条 局長は、災害が発生した場合又は災害の発生が予想される場合において、緊急に消防力の増強が必要であると認めるときは、全所属若しくは所属を指定して、又は招集人員等を指定して、職員に非常招集を発令することができる。
2 署長は、管轄区域内の災害において緊急に消防力の増強が必要であると認めるときは、全所属職員又は必要とする招集人員等を指定し、非常招集を発令することができる。
3 指令課長は、管内において災害が多発するなど、通信指令業務に支障が生じるおそれがあると認めるときは、全所属職員又は必要とする招集人員等を指定し、非常招集を発令することができる。
4 署長及び指令課長は、前2項に定める非常招集を発令したときは、速やかに局長にその旨を報告しなければならない。
5 非常招集は、現に勤務している職員以外の職員を対象とする。
(非常招集の伝達)
第99条 非常招集の伝達は、電子メール、電話、サイレン吹鳴その他の方法により行うものとする。
(参集)
第100条 職員は、非常招集を受けたときは、直ちに勤務地(指定された場所があるときは、当該場所)に参集しなければならない。
2 職員は、管内で震度6弱以上が観測されたときは、自発的に参集するものとする。
3 職員は、交通の途絶等により勤務地に参集することが困難なときは、最寄りの署所に参集し、以後の活動について上級者の指示を受けるものとする。
(適用除外)
第101条 非常招集は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 傷病により休暇中の職員
(3) 出張中又は管轄区域外を旅行中の職員(参集可能な者を除く。)
(4) その他特別の事情により署長等が認めた職員
(参集状況の報告)
第102条 所属長は、第97条第1項に定める非常招集の発令における職員の参集状況を、局長に報告しなければならない。
(非常招集の解除)
第103条 第97条に規定する非常招集の発令者が、災害の程度、事態の推移、警備の状況等により非常招集の必要がないと判断したときは、非常招集の全部又は一部を解除するものとする。
2 署長又は指令課長は、前項の規定により非常招集を解除したときは、その旨を局長に報告しなければならない。
第6章 安全管理
(安全管理)
第104条 所属長は、警防活動及び警防業務を実施するときは、所属職員の安全管理に十分留意しなければならない。
2 職員は、警防活動及び警防業務に従事するときは、自己の安全管理に積極的に取り組むとともに、連携する他の職員の安全に留意しなければならない。
3 職員は、消防計画に定める安全管理マニュアル及び警防活動要領を遵守し、事故防止に努めるものとする。
(定期的な訓練の実施)
第105条 署長は、警防活動及び警防業務中の公務災害の防止を主眼として、第3章第5節に掲げる訓練を定期的に実施しなければならない。
(安全管理者)
第106条 前条に規定する訓練は、単独又は複数の安全管理者を配置して行うものとする。
2 安全管理者は、第49条に規定する基本訓練及び総合訓練において配置するものとし、当該訓練における指導者(消防計画第5章第2節第3「訓練の区分等」において示す指導者をいう。以下同じ。)が指名するものとする。
3 安全管理者は、当該訓練における安全管理の推進者として、指導者を補佐する。
第7章 雑則
(検討会)
第107条 署長は、警防活動の結果について検討し、指揮者の指揮能力及び職員の警防技術の向上を図るとともに、警防施策の充実に資するため、検討会を実施するものとする。
(車両燃料)
第108条 消防局が管理する車両の燃料補給体制については、都城市消防局自家用給油取扱所(以下「自家給油所」という。)による給油を原則とする。ただし、必要に応じて他の給油所での給油もできるものとする。
2 自家給油所の管理及び運用については、局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
(都城市消防警防本部規程等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 都城市消防警防本部規程(平成17年度都消訓令第2号)
(2) 都城市消防通信管理規程(平成17年度都消訓令第6号)
(3) 都城市消防通信運用要綱(平成17年度都消訓令第7号)
(4) 都城市消防局救急業務実施規程(平成17年度都消訓令第8号)
(5) 都城市消防局訓練時安全管理要綱(平成17年度都消訓令第15号)
(6) 都城市消防局救助業務実施規程(平成19年度都消訓令第3号)
(都城市消防局救急要請受信時の口頭指導要綱の一部改正)
3 都城市消防局救急要請受信時の口頭指導要綱(平成17年度都消訓令第16号)第1条中「都城市消防局救急業務実施規程(平成17年度都消訓令第8号)第16条第2項に基づき、」を削る。
(都城市救急搬送証明に関する事務処理要領の一部改正)
4 都城市救急搬送証明に関する事務処理要領(平成17年度都消訓令第20号)第1条中「都城市消防局救急業務実施規程(平成17年度都消訓令第8号)第24条第3項に基づき、救急隊等が」を「都城市消防局の救急隊等が」に改める。
(経過措置)
5 この訓令の施行の日の前日までに、附則第2項に掲げる廃止する訓令においてなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月31日都消訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行し、改正後の都城市消防警防規程は平成27年2月19日から適用する。
附則(平成29年11月29日都消訓令第3号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日都消訓令第272号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日都消訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月1日都消訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
1 南消防署隊の編成
署隊 | 中隊 | 小隊 | 分隊 |
署隊長 (署長) 副署隊長 (副署長・分署長) | 第1中隊 第2中隊 第3中隊 (中隊長) | 第1小隊 (指揮隊・警防隊) | 指揮隊 |
タンク車隊 | |||
水そう車隊 | |||
化学車隊 | |||
第2小隊 (特別救助隊) | 救助工作車隊 | ||
はしご車隊 | |||
第3小隊 (救急隊) | 第1救急隊 | ||
第2救急隊 | |||
第4小隊 (鷹尾分署隊) | タンク車隊 | ||
救急隊 |
2 北消防署隊の編成
署隊 | 中隊 | 小隊 | 分隊 |
署隊長 (署長) 副署隊長 (副署長・分署長) | 第1中隊 第2中隊 第3中隊 (中隊長) | 第1小隊 (指揮隊・警防救助隊) | 指揮隊 |
タンク車隊 | |||
水そう車隊 | |||
救助工作車隊 | |||
第2小隊 (救急隊) | 第1救急隊 | ||
第2救急隊 | |||
第3小隊 (高崎分署隊) | タンク車隊 | ||
救急隊 |
別表第2(第26条関係)
班 | 課・署 | 事務分掌 | |
警防本部 | 総務班 | 総務課 | (1) 災害及び消防に関する情報の総括に関すること。 (2) 非常食糧の調達に関すること。 |
警防班 | 警防救急課 | (1) 局内の活動調整に関すること。 (2) 市災害対策本部等との調整に関すること。 (3) 医療機関等、関係機関との調整に関すること。 (4) 消防団との連絡調整に関すること。 (5) 警防活動用資機材の調達及び搬送等の調整に関すること。 (6) 応援部隊への支援活動の調整に関すること。 | |
情報班 | 予防課 | (1) 災害情報の伝達等、局内の情報共有に関すること。 (2) 消防対象物の情報に関すること。 (3) 他の班への支援に関すること。 | |
指令課 | (1) 消防隊の災害出動指令に関すること。 (2) 災害情報収集、整理及び関係機関への連絡に関すること。 | ||
消防署班 | 南消防署 北消防署 | (1) 活動部隊の指揮統制に関すること。 (2) 火災防ぎょ、救急救助に関すること。 (3) 応援部隊への支援活動に関すること。 |
別表第3(第26条関係)
班 | 班長 | 副班長 | 班員 |
総務班 | 総務課長 | 総務課副課長 | 総務課員 |
警防班 | 警防救急課長 | 警防救急課副課長 | 警防救急課員 |
情報班 | 予防課長 | 予防課副課長 | 予防課員 |
指令課長 | 指令課副課長 | 指令課員 | |
消防署班 | 南消防署長 | 南消防署副署長 | 南消防署員 |
北消防署長 | 北消防署副署長 | 北消防署員 |
別表第4(第36条関係)
チャンネル | 波名 | チャンネル | 波名 |
1 | 活動波1(消防波) | 7 | 主運用波1 |
2 | 活動波2(救急波) | 8 | 主運用波2 |
3 | 主運用波6 | 9 | 主運用波3 |
4 | 統制波1 | 10 | 主運用波4 |
5 | 統制波2 | 11 | 主運用波5 |
6 | 統制波3 | 12 | 主運用波7 |
別表第5(第98条関係)
非常招集の発令基準
区分 | 発令者 | 発令基準の内容 | 対象者 | |
火災・救急・救助 | 局長 | ・大規模な火災が発生し、管内の広範囲に延焼拡大するおそれがあるとき、又は全消防力を投入しなければ鎮圧に長時間を要することが予想されるとき ・大規模な災害により多数の傷病者が発生し、全消防力を投入しなければ救出・救護に長時間を要することが予想されるとき | 全職員又は指定した所属・職員 | |
署長 | ・署管内で発生した火災に他署の消防力を投入しても延焼拡大のおそれがあるとき、又は活動が長時間に及ぶことが予想されるとき ・署管内で発生した災害により多数の傷病者が発生し、他署の消防力を投入しても救出・救護に長時間を要することが予想されるとき | 全所属職員又は指定した職員 | ||
指令課長 | ・当該災害への対応業務が膨大で、他の通信指令業務に支障が生じるおそれがあるとき | |||
風水害(台風を含む。) | 局長 | ・市に災害警戒本部又は災害対策本部が設置されたとき ・管内に広範囲にわたる災害が発生したとき ・台風の接近により管内の一部又は全部が暴風域に入り、その後さらに事態の悪化が予想されるとき ・市に情報連絡本部が設置され、必要と認めるとき | 全職員又は指定した所属・職員 | |
署長 | ・署管内に局地的な災害が発生し、その後さらに事態の悪化が予想されるとき | 全所属職員又は指定した職員 | ||
指令課長 | ・当該災害への対応業務が膨大で、他の通信指令業務に支障が生じるおそれがあるとき | |||
地震 | 局長 | ・管内で震度4以上又は隣接市町で震度5弱以上が観測され、必要と認めるとき | 全所属職員又は指定した職員 | |
火山 | 局長 | ・霧島火山(御鉢)に関し、「特別警報・噴火警報」(レベル5・避難)が発表され、必要と認めるとき ・市に情報連絡本部が設置され、必要と認めるとき ・市に災害警戒本部が設置されたとき | 全職員又は指定した所属・職員 | |
その他 | 局長 | ・応援出動、受援体制の構築、テロ対応その他の事象で、消防力を強化する必要があると認めるとき | 全職員又は指定した所属・職員 |