○都城市消防本部及び消防署設置条例

平成18年1月1日

条例第255号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。

(設置)

第2条 都城市に消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

都城市消防局

都城市菖蒲原町19号7番地

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

都城市南消防署

都城市菖蒲原町19号7番地

山之口、高城、山田、高崎、吉尾、都北、金田、高木、太郎坊、神之山、野々美谷、丸谷、上水流、下水流、岩満、乙房、菓子野、庄内、美川、高野、吉之元、御池及び夏尾の各町を除く地域

都城市北消防署

都城市高木町6739番地1

都城市南消防署の管轄区域を除く全域

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第340号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月29日条例第23号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。

都城市消防本部及び消防署設置条例

平成18年1月1日 条例第255号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第12類 防災・消防/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 条例第255号
平成18年9月22日 条例第340号
平成29年9月29日 条例第23号