○都城市消防本部及び消防署設置条例
平成18年1月1日
条例第255号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域について定めるものとする。
(設置)
第2条 都城市に消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部の名称及び位置)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
都城市消防局 | 都城市菖蒲原町19号7番地 |
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
都城市南消防署 | 都城市菖蒲原町19号7番地 | 山之口、高城、山田、高崎、吉尾、都北、金田、高木、太郎坊、神之山、野々美谷、丸谷、上水流、下水流、岩満、乙房、菓子野、庄内、美川、高野、吉之元、御池及び夏尾の各町を除く地域 |
都城市北消防署 | 都城市高木町6739番地1 | 都城市南消防署の管轄区域を除く全域 |
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月22日条例第340号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月29日条例第23号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。