○都城市消防局行方不明者の捜索に関する実施規程
平成26年3月4日
都消訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、管轄区域内において行方不明者が発生した場合の対応に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 管轄区域 都城市消防本部及び消防署設置条例(平成18年条例第255号)第4条に定める管轄区域をいう。
(2) 行方不明者 不慮の事故又は病気等により道迷い等の事故に遭遇した者(山岳において遭難した者を除く。)をいう。
(情報の収集)
第3条 消防局長(以下「局長」という。)は、警察、消防団その他の関係機関(以下「関係機関」という。)から行方不明者捜索の協力要請があった場合、又は行方不明者発生の情報を取得し必要と認める場合は、行方不明者が発生した区域を管轄する消防署長(以下「署長」という。)に所属職員の派遣を行わせ、情報を収集するものとする。
(捜索隊の編成)
第4条 署長は、前条の規定に基づく情報収集の結果、捜索の必要があると認めた場合は、その旨を局長に報告するとともに、管轄区域の警防体制を確保した上で、捜索隊を編成するものとする。
(捜索の範囲)
第5条 捜索の範囲は、関係機関と協議の上、決定する。
(捜索活動の期間)
第6条 捜索活動の期間は、原則として捜索開始日から3日を限度とする。ただし、必要に応じ、関係機関との協議により、期間を延長することができるものとする。
(捜索活動の時間)
第7条 捜索活動を行う時間は、原則として日の出から日没までの間とする。ただし、行方不明者の年齢又は気象条件等により緊急を要する場合は、関係機関と協議の上、変更することができるものとする。
(捜索活動要領)
第8条 行方不明者の捜索活動は、消防計画に定める警防活動要領及び安全管理マニュアルに基づき行うものとする。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。