○都城市物品等検査事務規程
平成25年10月7日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市が発注する物品の買入れ、製造の請負、修繕、業務委託その他の契約(都城市工事検査要領(平成18年度告示第274号)第1条に規定する工事の契約を除く。以下「物品等の契約」という。)に係る検査事務の取扱いについて、都城市財務規則(平成18年規則第65号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 完了検査 物品の完納、製造物の完成その他の給付の完了(以下「給付の完了」という。)の確認をするとき(分割払の契約又は単価契約において、各月又は各期の給付の完了を確認する場合を含む。)。
(2) 出来形検査 給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合又は物品等の契約を解除しようとする場合において、給付の既済部分の確認をするとき。
(3) 中間検査 給付の完了前において、性能又は仮組立状態その他の確認をするとき。
(処理方針)
第3条 物品等の契約の検査に関する事項は、当該契約の履行を管理する課等の課長(以下「担当課長」という。)が中心となり、担当課長から命じられた検査員により処理しなければならない。
(1) 契約金額(単価契約の場合は、支出負担行為1件の金額。以下同じ。)が1,000万円未満のもの
ア イに掲げる契約以外の契約 課長、副課長、主幹又は副主幹
イ 学校における契約 都城市学校管理運営規則(平成18年都教委規則第17号)第32条第1項第1号に規定する校長(以下「校長」という。)又は同項第11号に規定する事務職員(以下「事務職員」という。)
(2) 契約金額が1,000万円以上のもの
ア イに掲げる契約以外の契約 課長
イ 学校における契約 校長
2 前項の検査員は、担当課長が自ら検査員となる場合を除き、担当課長が所属職員の中から契約ごとに任命する。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に検査を委託するときは、この限りでない。
3 第1項の規定にかかわらず、特に高度な知識及び技術を要する検査であるとき、又は同一の時期に多数の検査が競合するときは、担当課長又は校長は、副主幹以上の所属職員又は事務職員のうち、検査を厳正かつ適正に行うことができると認められる者を検査員に任命することができる。
4 前2項の規定による検査員の任命は、口頭で行うものとする。
(検査員の服務)
第5条 検査員は、検査の実施に当たっては、地方自治法施行令第167条の15第2項、規則その他の関係規程に基づき、厳正かつ適正にその職務を行わなければならない。
2 検査員は、厳正かつ適正な検査を実施するために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
3 検査員は、職務の執行に当たって知り得た契約の相手方の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の職務執行の回避の申出等)
第6条 検査員は、検査を命じられた場合において、当該検査に係る契約の相手方と親族関係にあるときその他検査の公正を妨げる事情があると認めるときは、職務の執行を回避すべき旨を担当課長に申し出なければならない。
2 担当課長は、検査員から前項の申出があったときは、申出に係る事情を調査し、別の職員を検査員として任命し直す等の必要な措置を講じなければならない。
(1) 監督員が選任されている契約 当該監督員
(2) 規則第257条第1項に規定する物品の取得に係る契約
ア 契約金額が100万円未満の場合 物品出納員又は物品分任出納員
イ 契約金額が100万円以上の場合 物品出納員
(1) 前項第1号の場合 検査員と立会職員は、兼ねることができない。
(2) 前項第2号の場合 検査員と立会職員は、兼ねることができる。
(立会職員の意見の陳述)
第8条 立会職員は、検査の実施について意見を述べることができる。
2 前項の場合において、立会職員は、検査員の意見と一致しないとき、又は検査の実施について疑義が生じたときは、その旨を担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(契約相手方の立会い)
第9条 担当課長は、検査の実施に関し契約の相手方の立会いが必要と認めるときは、当該相手方又はその代理人にあらかじめ検査の日時及び場所を通知して立会いを求めなければならない。
2 前項の規定により立会いを求めたにもかかわらず、契約の相手方又はその代理人が正当な理由がなく検査に立ち会わないときは、欠席のまま検査を実施することができる。
(検査に事故を生じた場合における報告)
第11条 検査員は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、速やかに担当課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 検査ができないとき。
(2) 契約の相手方が検査員の職務の執行を妨害したとき。
(3) 第7条の立会職員と意見が一致しないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、検査の実施について疑義が生じたとき。
(検査の方法)
第12条 検査員は、物品等の契約の対象について、契約書、仕様書その他の関係書類に基づき、これらに適合した物品の納入その他の契約の履行がなされているかどうかを検査しなければならない。
2 前項の検査は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第5条第1項及び契約書等に定める期限内に行わなければならない。
(抽出検査)
第13条 検査員は、納入された物品が多量であるため、その全部を検査することが困難である場合において、その種類及び規格が同一であるときは、納入された物品の一部を抽出して検査することにより、全部の物品の合否を判定することができる。
(店頭検査)
第14条 物品の納入場所が数か所以上にわたり、又は遠隔地であるため、納入場所において検査を行うことが困難な場合における物品の買入れ契約に係る検査については、給付の完了前に契約の相手方の店舗、営業所その他これらに類する場所において、これを行うことができる。
2 検査員は、前項の場合において、検査に合格した物品について打刻又は封印その他の方法によりその旨を表示しておかなければならない。
(報告写真等による検査)
第15条 契約の性質上、実地に検査を行うことが困難な業務委託等については、報告写真、業務日誌その他の履行を確認し得る記録、監督員の証言等を総合して、検査を行うことができる。
2 検査員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及び必要な措置を前項の検査調書に記載して担当課長の確認及び指示を受けなければならない。
(不合格品の引取り)
第17条 検査員は、物品の買入れ契約に係る検査を完了したときは、合格品と不合格品とを区別し、不合格品については、契約の相手方をして直ちに引き取らせなければならない。
(不合格品の場合の手直し等)
第18条 検査員は、検査により不合格と判定した給付の目的物について、手直し又は引換え(以下「手直し等」という。)をさせる必要があると認めるときは、履行期限までに完了する見込みがある場合を除き、第7条の立会職員と協議の上、期限を定めて、契約の相手方に手直し等をさせなければならない。
(手直し等の後の検査)
第19条 検査員は、手直し検査については、当該手直し等をさせた部分のみの検査により合格又は不合格の判定をすることができる。
(減価採用の場合における検査員の意見の聴取)
第20条 担当課長は、物品等の契約で、給付の目的物に契約の内容に適合しないものがある場合において、その使用に重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から手直し等が困難と認められるため、規則第137条の規定に基づき、相当の価格を減額の上給付を受けようとするときは、あらかじめ検査員の意見を聴かなければならない。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月4日訓令第21号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月24日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第17号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年2月7日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行する。